腎臓病患者の皆様からのご要請・・・・・・。
今週になって多くの皆様から要望の葉書が届きました。
内容は『後期高齢者医療制度の創設により、透析患者が安心して医療を受けるため、下記のことを要望いたします。』
(抜粋:透析医療は私達の命綱、保険料の負担増をやめるとともに、透析医療は従来の質を保ち、年齢で内容をかえることの無いようにしてください。)
平成20年度の診療報酬改定におきまして、現在中医協(中央社会保険医療協議会)にて透析医療について、患者のQOL(患者の生活の質)を高める視点から、病院の透析治療に要した時間の長さに応じて人工透析を行った場合には、その「評価を適正に行う」との議論が進められています。
また、後期高齢者医療制度におけます診療報酬の基本的内容については、74歳以下の患者の治療も診療報酬を摘要することとしておりまして、人工透析患者につきましても、後期高齢者(75歳以上)に対する内容が74歳以下患者に対して異なるものではありません。
皆様が新たな制度の下で、軽んじられるのではないか?との疑念をもたれないように私も十分に注意し、且つ長時間の透析医療でも病院側も患者側も満足し報われるような制度にしてゆきたいと思っています。
勿論、細部の議論はまだまだ続いており、最終のセットはまだですが、以下に中医協の現在の検討状況内容と今後の検討の進め方を記しておきます。
中医協1/18現時点の骨子(抄)
Ⅰ生活を重視した医療について
人工透析について、副作用等により透析に長時間を要する患者が一定数いるという実態や、透析時間が生命予後に影響を与える可能性があること等を踏まえ、要した時間の長さに応じて人工透析を行った場合の評価を行う。
Ⅱ後期高齢者医療制度における診療報酬について
75歳前後における医療の連続性を考慮し、後期高齢者医療制度における診療報酬の基本的内容については、これまでの老人保健法に基づく診療報酬と同様に、74歳以下の者に対して行われた場合の診療報酬を摘要する。また、後期高齢者の心身の特性に応じて、以下の項目について特別に評価を行うとともに、一部については74歳以下も同様の評価を行う。
中医協今後の進め方
①1月16日厚生労働大臣より、予算編成過程において決定された改定率を所与の前提として、社会保障審議会医療保険部会及び医療部会において策定された「基本方針」に基づき、診療報酬点数の改定案を作成するよう諮問
②これまでの議論の成果を取りまとめ、1月下旬にかけて、国民からの意見を募集
③1月下旬に、平成20年度薬価制度改革及び保健医療材料制度改革の具体的内容について取りまとめ。
④2月上旬~中旬にかけて、国民からの意見募集の結果を踏まえ、個別点数項目ごとの見直し案について議論
⑤2月中旬~下旬にかけて、厚生労働大臣に対し、診療報酬点数の改定案を答申。
薬価算定の基準、特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準等を取りまとめ。
⑥3月上旬に、診療報酬点数告示・通知等発出。
⑦4月1日、改定診療報酬点数施行。
以上
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