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2010年10月

元気をもらったゾッ!

越前浜で学童保育の充実を目指し、皆で頑張っているママさんたちと、かわゆいお子ちゃまたちに元気をもらった☆
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最高裁で争う理由要旨 (小沢一郎氏弁護団)

平成221027

最高裁で争う理由要旨

小沢一郎氏弁護団

小沢一郎氏弁護団は,検察審査会による起訴議決の執行停止及び東京地裁による指定弁護士の指定の仮の差止めの申立てを却下した東京地裁決定に対し,平成22年10月21日,即時抗告を行いました。

しかし,翌22日,東京高裁は,実質的な審理を経ないまま上記地裁決定をほぼ踏襲する内容で即時抗告を棄却し,同日,同地裁は,かねてより当弁護団から起訴議決に無効事由があるため指定弁護士の指定を見合わせるよう要請していたにもかかわらず,指定弁護士を指定しました。

当弁護団としては,このような下級審の対応を到底容認することはできず,起訴議決及び指定弁護士の指定につき効力停止を得るため,本日,最高裁に特別抗告と許可抗告を行いました。特別抗告は違憲を,許可抗告は法令解釈上の重大な誤りを根拠とするものであります。ただし,理由書の提出は追って行うため,以下の内容は現時点で予定しているものです。

高裁による棄却理由は,起訴議決及び指定弁護士の指定の違法ないし無効は,刑事裁判で争えば十分だと言う点に尽きています。つまり,起訴議決は,検察官による起訴や裁判所による付審判決定に準ずるものであって,手続が進行し後に刑事訴訟の中でこれらの違法を争うことができることを前提にしつつ,本件のように刑事訴訟とは別に行政訴訟の場で起訴議決の無効等を争うことは,司法権の運営の機能性,効率性を害し,また,二重の司法チェックをすることになり,二つの訴訟制度が矛盾・重複する恐れがあるとしました。

しかし,まず,本件起訴議決のように,重大明白な違法があって無効とも言える極めて例外的な場合には,検察審査会による起訴議決を法的仕組みが著しく異なる検察官の起訴や付審判決定と同視した考えを前提とした上記のような議論は,当てはまらないものと考えます。

また,少なくとも,現実に起訴され,刑事訴訟が係属しない限り,行政訴訟との重複や司法権運営の効率性が害されるおそれが生ずることはありません。起訴議決と指定弁護士の指定の違法性について司法判断を求めている本件では,起訴以前の段階で,二つの訴訟制度が矛盾・重複するわけはなく,むしろ起訴議決の取消判決が確定すれば,本来無用の刑事手続を進める必要がなくなるのです。

さらに,本件では刑事訴訟の主題である犯罪構成要件事実の有無を争点としているのではなく,陸山会が申立人から4億円を借入れていたとの事実について強制起訴に必要な二度の議決がなされていないという,検察審査会の権限逸脱を争点としています。この争点につき行政訴訟で司法判断がされたら刑事訴訟で蒸し返すことはできないと考える限り,二重の司法チェックとはならないはずです。

加えて,刑事訴訟のみを認めるなら,起訴議決の重大な瑕疵以外に犯罪事実の有無が争点とならざるを得ず,審理の中で起訴議決の重大な瑕疵が認められれば,他の通常の刑事手続は全く無駄な手続となります。したがって,起訴議決の手続上の重大な瑕疵を争点とする行政訴訟を先行させる方が制度運営としてかえって効率的と言えます。

今回の下級審の言うように,起訴議決の重大な瑕疵を刑事手続でしか争えないとすると,救済が遅れ,申立人に重大な不利益(犯罪事実の有無に関する審理,捜査,逮捕,取り調べの精神的,肉体的,経済的負担など)を及ぼしかねません。本件の起訴議決の権限逸脱の主張は,今後真相が明らかになるであろう犯罪事実の有無に関するものではなく,すでに成熟している争点に関するものです。後の刑事手続まで待たせ,その手続でしか争えないとする理由がありません。

以上述べた点は,先例もなく,行政訴訟の処分性,刑事訴訟と行政訴訟の役割分担という重要な問題に関する法解釈であるため,許可抗告事由に当たります。そして,起訴議決に看過し難い無効とも言える重大な瑕疵があるにもかかわらず,起訴議決,指定弁護士の指定の違法ないし無効を一切行政訴訟で争わせないとする原決定は,適正手続の保障(憲法31条)及び裁判を受ける権利(憲法32条)に違反する誤った解釈であり,特別抗告事由にも当たります。最高裁判所が当弁護団の主張を汲み入れ,賢明なるご判断をなされるよう期待しております。

以上

小沢元代表の説明は変遷していない

小沢元代表の説明は変遷していない

4億円土地代金についての小沢元代表の説明が変遷との指摘について説明は変化していない。質問の変化に応じてより詳細に丁寧に説明しているだけである。

20072月の記者会見(読売124日)

 献金してくれた皆さまのお金を資産として有効に活用することが、皆さまの意思を大事にする方法 

    政治資金が土地購入の原資であることは事実であり、融資を受けたり、つなぎ資金を貸し付けたことを詳細に説明する必要もなかったし、質問されてもいない

200910月の陸山会の回答(読売124日)

 4億円の定期預金を担保に同額の融資を受けた

    20072月に説明した事実についてより詳細に述べたもの

2010123日の記者会見

 つなぎ資金として陸山会に貸し付けた個人資金について詳細に説明

    当初は説明する必要もなく、説明も求められなかったが、4億円に不正なお金があるとの嫌疑を晴らすため、つなぎ資金として貸し付けた個人資金について詳細に説明したもの。

○不動産を購入する場合に融資が実行されるまでの間、個人の資金をつなぎ資金として使うことはごく一般に行われている。

○同額の現金があったのになぜ融資を受けたのかという質問があるが、手持ち資金を枯渇させないように融資を受けるということは個人であれ、企業であれ一般的に行われていることであり、その質問自体が意味のないことである。

○承認書のデータ作成日が記者会見前日だという指摘があるが、この捜査を担当した一人が前田元検事である。前田元検事がそのデータを改ざんしなかったという保証はどこにもない。

○小沢元代表は幹事長として、毎週の定例記者会見で陸山会事件について丁寧に質問に答えてきた。「説明責任」を果たせという人は、結局、どのような説明を何度繰り返そうと決して納得しないであろう。彼らがいう「説明責任」とは「辞任せよ」という要求である。

予算委員会 「質問」

おはようございます。
本日予算委員会の質問に立ちます。本当は朝9時からの予定でしたが、自民党西田議員が協定を破り、大幅に時間超過したので、9時50分頃からになる予定。
紳士協定とはいえ反故にされると委員会運営は成り立ちません。
予算筆頭理事という役職上、一時間以上の時間を与えられましたが、バランスよく質疑の項目を用意する必要があり、検察問題については最後の30分ほどになりそうです。

インターネット審議中継はこちらからご覧になれます。

                予算委員会質問要旨
「経済・財政政策について」

◇経済・財政政策の司令塔は誰か。
◇我が国の経済・財政の基本認識について。
◇円高を利用した積極的な投資政策など。

「子育て支援」

◇少子化対策に成功したフランスやスウェーデンなどは日本より多くの予算を家族施策に投じている。子ども手当創設への小宮山副大臣の思い如何。また、子ども手当の意義如何。
◇子ども手当の創設にもかかわらず、扶養控除廃止の影響とあわせれば、手取りがマイナスとなる世帯も出てくるが、どのように対応するのか。
◇子ども手当については、海外居住の外国人の子どもの問題などが指摘されてきたがこれまでどのように改善してきたのか、また、今後どのように改善するのか。
◇子育て支援政策こそ分権が必要ではないか。概算要求には、そのようなことが反映されているのか。 
◇「子ども手当」か「保育所」か、との議論は不毛である。「子ども手当」であれ、「保育所」であれ、まず子育て支援のための予算を上積みすべきと考える。

「医療・介護」

◇政権交代によって、診療報酬が10年ぶりにネットプラス改訂となった。医療再生の方向に大きく舵を切ったことは高く評価されるべきである。また、今般の新成長戦略においては医療分野で59兆円、介護分野で19兆円の市場規模を目指すこととなっている。これらの点を含め、医療・介護の充実に向けた厚労大臣の決意、所見を伺う。
◇尊厳ある生を全うするために、医療と介護の関係を考えるべきである。具体的には、パネルで紹介した例のような慢性期患者の呼吸器離脱の取組を支援していくべきではないか。                
◇次期介護報酬改定では介護職員の処遇改善を図る必要があるが、現行の財政方式では保険料負担が限界である。一方、利用者は、保険料を払っても必要な時に直ぐに施設に入れないことなどに不満を持っている。保険料5割、公費5割の現行の財源構成の見直しを含め、今後の負担の在り方を早急に示すべきではないか。

「年金」

◇消えた年金記録問題へは、今後どのように取り組んでいくのか。
◇紙台帳とコンピュータ記録との突合せ作業には、経費が幾らかかるのか。
  この作業は、止めた方がよいのではないか。
◇紙台帳との突合せ作業の入札において不正があったが、不正内容如何。
◇年金機構のレガシーシステムの更新には、元請企業が請負った下請け企業に実際の作業を丸投げしており、非常に高額の契約になっている。このようなレガシーシステムの更新は、無駄が多いのではないか。
◇年金機構のレガシーシステムの更新の業務請負についても、情報の漏洩など不正行為があるのではないか。

「特会・独法改革」

◇(独)雇用能力開発機構を廃止する法律案が閣議決定された。この法案は、政権移行後、初めての独法改革法案であり、今後の悪しき前例となってはならない。
  そこで、まず、独法改革の基本方針について、総理に聞く。
◇23年度の特別会計や独立行政法人の予算編成プロセスにおいて、事業仕分けはどのように反映されているのか。効果は上がっているか。 
◇独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の特例勘定に係る剰余金の報告について、どのような指摘をしたか金額も含めて端的に説明していただきたい。
◇また、剰余金を国庫納付させるために、必要な措置等について検査院はどう考えるか。
◇独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の特例勘定に係る剰余金が、無駄に積み上がっているとの会計検査院のご指摘を受けて、今後どのように対応するつもりか。また、その他の独立行政法人においても国庫納付出来る剰余金があるのではないか。
◇(国庫納付のための、法整備など必要な措置について)いつまでにやるか。
◇この指摘は、検査院がすべての独法をつぶさに検査した上で行ったわけではないと思うが、どうか。
◇すべて検査していないということであれば、今回のようなケースは氷山の一角ではないか。【国庫納付できる剰余金がまだあるという観点】
◇今回の特別会計に係る報告について、その指摘内容を端的に答弁していただきたい。また、今回の指摘は、どのような着眼点で検査を行ったのか。
◇検査院が提示した発生原因について、厚労省・農林水産省・国交省は今後どのような対応をとるのか。
◇一般会計及び特別会計の20年度・21年度の不用額はいくらか。また、不用が発生している要因は何か。不用の減少が図れないか。
                                                       
「雇用能力開発機構廃止法案」

◇独立行政法人について、昨年、事業仕分けが行われたが、その結果は、今回の改正には反映されたのか。
◇雇用能力開発機構廃止の経緯について問う。
◇雇用能力開発機構の改組については、これまで、いくつかの課題が指摘されてきたと思うが、どのような指摘があり、政府としてはどのように対応するつもりか。
◇雇用能力開発機構の能力開発関係業務及び雇用促進住宅業務は、(独)高齢・障害者雇用支援機構に引き継がれるが、承継財産はどのようになっているか。
◇雇用促進住宅の積立金・剰余金はいくらになるのか。
◇雇用促進住宅の剰余金についてなぜ返納しないのか。
◇雇用能力開発機構の仕事を受託している公益法人は、いくつあるか。
◇雇用促進住宅の管理を受託している「(財)雇用振興協会」のガバナンスについて、どのようにしていく考えか。
◇麻生内閣の平成21年度第1次補正で、雇用対策として、7000億円の基金が設けられたが、どのようになったのか。
◇中央職業能力開発協会は、なぜ、基金のお金で多額の国債を購入したのか。

「検察への信頼が揺らいでいる」

◇FD改ざん事件について。基本認識如何。 
◇最高検検証チーム進捗状況
◇第三者機関設置について
◇検察審査員の活動が適正に行われている事についてのチェック機能の有無。
◇検察審査会情報公開の必要性如何。
◇可視化について。
◇政治団体総数、訂正件数/year。
◇収支報告書事務ミスと虚偽記載の違い。

「最高裁判所」

◇検察審査会の予算額はいくらか。
◇平成21年度から予算額が減少している理由は何か。
◇検察審査会事務局の職員は何名か。
◇検察審査会事務局職員の平均年収はいくらか。
◇検察審査員と補充員はどのように選任されているか。
◇一般国民が検察審査員や補充員に選任された事を知るのはいつ、どのような方法か。
◇最近の審査事件について、検察審査事務局が審査員の平均年齢を誤って発表したのは事実か。誤った理由は何か。
◇指定弁護士はどのように選任されているのか。
◇指定弁護士にはどのような権限が付与されているのか。例えば、指定弁護士は公訴を維持するため検察官の職務を行うと規定されているが(法49条の9条3項)、令状を請求するなどの強制捜査の権限はあるのか。
◇検察審査員はどのような資料で審査するのか。
◇改ざんされた証拠や供述調書があった場合に、正しいという判断は誰がおこなうのか。
◇これまで強制起訴となった事件はどのような審査を経たのか。
◇これまで強制起訴となった事件の審理期間はどの程度か。

「尖閣問題に関して」  

◇現在の検察権限について。
◇検察の政治判断権限の如何。
◇9/23外務省が沖縄地検に説明した内容等は。
◇外務大臣の指示、あるいは許可の有無は。
◇地検に説明した際に使用した説明ペーパーの提出を。
◇地検が外務省の情報提供を受け判断した経緯は。
◇政治判断権限の有無。
以上

検察官適格審査会委員

検察官適格審査会委員に就任いたしました。

任期は2年です。

「メンバー表H22.10.8現在.pdf」

「検察官適格審査会とは?pdf  (出典:法務省だより「あかれんが」2009・4月vol.26より)

画像をクリックすると拡大してご覧になれます。

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