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検察審査会くじびきソフト調査チーム 中間報告書

第一回中間報告書

今後数回に分けて「検察審査員候補者名簿管理システム 」とその関連のシステムの分析結果を報告したい。

第一回目の中間報告ではシステム全体の概要(総論)を明らかにすることを目的とし、第回目以降では各論的に技術分析等の結果を記述する。

1.現段階(平成221112())において本調査チームは当該ソフトウエアの実物を見ていない。(実物とは「操作デモンストレーション」「実行ファイル」「ソースコード」等を指す。)よって本中間報告は最高裁判所から提出された以下の資料による分析である。その点を考慮、注意されたい。

2.本調査チームに提供された資料は次の通りである。

①実施計画書~富士ソフト

②開発管理支援・基本計画書~アビームコンサルティング

③開発管理支援・最終報告書~アビームコンサルティング

④ユーザーマニュアル 第2.3.0版(集約庁向け)~富士ソフト

⑤請負契約書(システム開発) 最高裁判所~富士ソフト

⑥開発仕様書 ~最高裁判所

⑦請負契約書(開発監理支援) 最高裁判所~アビームコンサルティング

⑧請負契約書(システムの改修) 最高裁判所~富士ソフト

⑨改修仕様書 ~最高裁判所

⑩請負契約書(保守) 最高裁判所~富士ソフト 平成20年度

⑪請負契約書(保守) 最高裁判所~富士ソフト 平成21年度

⑫請負契約書(保守) 最高裁判所~DTS    平成22年度

⑬システム受入試験結果報告書 ~富士ソフト

⑭検査調書 ~最高裁判所

 

3.本調査の精度を上げるために、さらに次の資料の提供が望まれる。

①開発管理支援・基本計画書(電磁的記録媒体)~アビームコンサルティング

②開発管理支援・最終報告書(電磁的記録媒体)~アビームコンサルティング

③システム結合及び的確性確認テスト試験結果報告書~アビームコンサルティング

④ソフトウエア製品(ソースコード及び実行ファイル)

⑤障害対応記録簿 (保守対応記録)

4.契約事実の概要

①本ソフトウエアの開発主体は「富士ソフト株式会社」である。(東証1部資本金262億)

②本ソフトウエアの開発仕様の作成、工程管理、品質管理を請け負ったのは「アビーム・コンサルティング株式会社」である。

③富士ソフトの請負金額は平成2041日から平成21331日までに小計32,340,000円である。

④富士ソフトは随意契約により平成2141日から平成22331日までに改修費、保守費として小計13,125,000円が支払われている。③と④の総合計45,465,000円となる。

⑤アビーム・コンサルティングの請負金額は平成2041日から平成21331日までに小計7,350,000円である。

5.問題点(審査員選定の全過程において)

①本ソフトウエアによる選考作業は全体のプロセスの一つに過ぎない。まず各地区の選挙管理委員会から提出される名簿からの候補者選考。その後、「裁判員候補者名簿管理システム」による候補者選考を経て、本ソフトウエアによる選考作業が行われる。よってこれらの全行程を検証しなければ意味がない。

②また、「裁判員候補者名簿管理システム」と「検察審査員候補者名簿管理システム」は同一のパソコン上で運用されることが前提となっている。総合的に考察すると、これは恣意的判断等の誤解を受ける恐れがあるほか、データの混在、混乱、障害発生によるクラッシュ等問題があるといわざるを得ない。

③民間業者への委託部分が数カ所ある。具体的には次のとおりである。候補者への郵送通知、名簿作成、候補者への郵便、電話対応などのオペレーション・センター業務。選考過程における個人情報は厳重に秘匿すべきであり、安易な民間委託はあらぬ疑念を受けかねない。たとえば委託を受けた民間業者が、名簿を元に審査員のメンバーを類推することも現在は可能である。また悪意があれば、恣意的に特定の候補者を検察審査員として選定する余地もある。

④開発監理支援業務をアビーム・コンサルティング株式会社が請け負っているが、最高裁からの資料によれば競争入札には同社1社のみが参加した。この請負は全体の仕様決定を含む重要な工程を多数含む。また我が国のIT関連企業には、このような業務の入札を希望する会社が多数存在する。なぜ1社しか入札が無かったのか疑問が残る。

⑤このソフトウエアの開発時期に並行して、「裁判員候補者名簿管理システム」が最高裁より発注されている。しかしこの「裁判員候補者名簿管理システム」も悪意があれば民間業者が恣意的に特定の候補者を推薦することが可能と思われる。

⑥最高裁判所と富士ソフト間の契約書によれば、作業に当たって「第三者への委託を禁ずる」という文言がある。しかし各資料を分析すると富士ソフトは外部へ開発を委託していると思われる記述がある。(提出された資料の中に、富士ソフトが外部業者からの納品を検収している資料が存在した。)

6.技術的視点からの分析結果

 くじ引きのアルゴリズム、生年月日の取り扱い、暗号、データの受け渡し、開発ツール等に渡って、多数の問題点が確認された。これらは第二回中間報告にて公表したい。

「中間報告書.pdf」をダウンロード

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コメント

森さんの調査に、ビクビクしている関係者の姿を想像してしまいました(笑)
検察審査会疑惑の解明は、民主主義を守ることでもあるのでしょう。
困難な仕事と思いますが、今後もよろしくお願いします。

富士ソフトは請負金額総合計45,465,000円のソフト作成をアビーム・コンサルティングに下請けさせて7,350,000円を支払っている。ということはかなりの中抜きをしている、と理解していいのでしょうか?

お疲れさまです。

アビームコンサルティング&富士ソフトが、今回のソフト開発の中心だと理解しました。
そこで、ひとつ、クリアにしておくべき事があります。
ソフト開発を業者に依頼する場合、まず、発注側にて、RFP(Request For Proposal、提案依頼書)を作成しているはずです。
このドキュメントにて、開発依頼内容の概略を記述しています。
その内容を明らかにしておくべきです。

「データの混在、混乱、障害発生によるクラッシュ等問題がある」時点で公金を支払うに値する付加価値が国に提供されたか疑問が残る。本来なら一定の品質の物品でなければ納品も支払いも行われないと思う。
メンテナンス自体も富士ソフト側の問題に拠る修正作業以外で本当に必要なものがどれだけあったのだろうか。
「恣意的に選定する余地を排除する設計要件」は契約時に暗黙又は明示的に示されてないのだろうか。示されていれば富士ソフトが要件を満たしてない未完成品を納入したことになるのではないだろうか。
示されて無ければ発注側の落ち度だがシステムの性格上として暗黙の了解があったと推察されるのでは無いだろうか。
未完成品で恣意的選定の余地があったらシステムを使う意味は何処にあるのでしょうか。

一般市民としての質問なのですが、なぜ、「裁判員候補者名簿管理システム」と「検察審査員候補者名簿管理システム」のくじびきソフトが何故同じではないのですか?

最初にアビームコンサルティングがあって→富士ソフトといった感じがします。
こんなソフトは富士ソフトだけですぐに作れます。ということは日本のITメーカ、SIなら簡単に作れます。
だいたいアビームコンサルティングって大元は外資を基盤としたM&A会社じゃないのかな?
電通もからんでそうだし。

岩上さんとのインタビュー見ました。

個人的に怪しいと思ったのは‥ 検察審査会事務局がソフト上で
「欠格・前科・就職禁止・辞退申し出という項目をクリックするだけで」
審査員対象からはずすことが可能ということ。 
そしてその記録が残っていないのでは?ということです。

裁判員裁判でも52%が辞退するというデータが有り、それから更に審査員資格に該当しない人を
除く。 チェックボックスにチェックを入れるだけで簡単に除外出来るということです。
(例えば40歳以上は適当なところにチェックを入れて審査員から外すということも可能)
そしてそれが記録としてちゃんと残っているのか?? 疑問でした。

デモを見たと思っていたのですが、まだでしたっけ?思い違いだったかな。

感想です。

問題点①②から見ると、両システム(裁判員と検察審査員)とも同一事業者による開発と思われます。そうであれば、②で指摘される「データの混在、混乱、障害発生によるクラッシュ」のようなことは問題にはならないのではないかと思います。別の事業者が開発しているのであれば、混在を嫌がるはずですが、混在を前提としているにも関わらずそういった恐れがあるとしたら、開発事業者の技術レベルが疑われます。

⑤については、恣意的な選考を行なおうにも、「くじ引き」においては居住地や生年月日等に偏りを持たせる程度のことしかできないものと思われます。民間事業者の意図による特定候補者選考の余地はほとんどないのではないかと思います。

こう言っては元も子もないのかもしれませんが、個人的には、恣意的要素はソフトウェアではなく、事務局の頭の中に存在すると思っています。

ソフトウエアの開発を請け負ったのは富士ソフトです。(建築における現場作業にたとえられます)。その開発作業を支援、監理する業務を請け負ったのがアビーム・コンサルティングです。(現場監督のようなものです)富士ソフトの下請けをしたわけではありません。しかし、富士ソフトはどこかの会社(名前は不明)へ外注したと思われるということです。ちなみにアビームは富士ソフトに対し、「外注先を明らかにせよ」という警告をしています。しかしこれまでの資料ではそれは明らかになっていません。

これは おかしい! 先ずは、随意契約業者に天下り人間が、いるか調べること。更に 落札二つの業者金額が一桁違う。検察審査会と言うなれば 名前の通り民意、当然 入札も 競争入札する。これが正論である。同じ業者が随意契約することがそもそも、間違いであると私は思う。

>富士ソフトは請負金額総合計45,465,000円のソフト作成をアビーム・コ
>サルティングに下請けさせて7,350,000円を支払っている。ということ
>はかなりの中抜きをしている、と理解していいのでしょうか?

ソフトウェアを開発する際、
大まかには、要件定義→基本設計→プログラム設計
→開発→テスト(単体、結合、総合)→リリース
というプロセスがある。
わかりにくい文章だからちがうかもしれないが、
アビームが請け負ったのは設計の一部と工程管理と結合テスト、
品質管理。って事は、要件定義、ソフトウェアの開発と単体テスト
(この工程が一番工数がかかる)は富士ソフトがやったんじゃないのか?

>富士ソフトはどこかの会社(名前は不明)へ外注したと思われるということです。ちなみにアビームは富士ソフトに対し、「外注先を明らかにせよ」という警告をしています。しかしこれまでの資料ではそれは明らかになっていません。


通常ソフトウェア開発の現場では、外注に出すケースは珍しくないですね。
外注先を明らかにしないのはたしかにおかしいですがね。

5.問題点の①と②について質問です。

・裁判員候補者予定者は選管から地方裁判所へ送付され地方裁判所でくじ引き
・検察審査員候補者予定者は選管から検察審査会へ送付され検察審査会でくじ引き
と理解していたのですが、②を読むと同一パソコン上で運用されることが前提とあります。
地方裁判所と検察審査会は別の行政機関だと思うのですが、この様な運用を許す根拠になる法律はあるのでしょうか?

当初の入札結果は発注者のHPに公表されています。

(発注者の公表資料)
http://courtdomino2.courts.go.jp/internet/upload/B2/B2PublicSupplyInformationTbls/5839/3/sksvzsV0p.pdf

上記公開資料の6頁から、
富士ソフトの落札金額は、24,990,000円となっています。
透明性の高い競争相手のいる一般競争入札では安く応札して確実に落札して、
その後、不透明な随意契約等で、便宜を図ってもらって、
金額を、45,465,000円まで金額を増やしている可能性も考えられます。
随意契約の内容と金額の妥当性の調査の継続期待します。

アビーム・コンサルティング株式会社の入札参加が一社だった件も、
一般競争入札でも、入札参加条件のハードルを上げて、他社の参加を困難にして
いる可能性も考えられます。
入札参加条件の調査もお勧めします。

契約違反の外部委託の調査の進展も期待しています。
もし、契約の疑惑が判明したら大事件です。
なんといっても、「最高裁判所」の契約案件なのですから。

森議員の行動力には本当に感心します。
これからもがんばってください。


くじ引きソフトが平均年齢計算機能を有しているか、検収書で確認。
有していなければ、仕様書の仕様を満たしていないので、契約違反。
平均年齢計算機能がキーとなるので、デモ機ではなく、稼動している
実機を検証して見てはどうでしょうか。

1つ目
”⑤このソフトウエアの開発時期に並行して、「裁判員候補者名簿管理システム」が最高裁より発注されている。しかしこの「裁判員候補者名簿管理システム」も悪意があれば民間業者が恣意的に特定の候補者を推薦することが可能と思われる。”

に対しての意見.
これを言い始めたら,外部民間委託は全くできない事になるのでは?
悪意があれば,年金記録を抹消・追加できる,・・・
やってることの次元が低すぎる.
そしてこの問題の根本として,

2つ目
政治家・官僚の中にシステムに詳しい者が少なすぎる.
分からないことに関して文句を言う筋合いはない.分かるように勉強してからとりかかるべき.

3つ目
報告書がどう考えても読みづらすぎる.

富士ソフトで「要件定義」「上流設計」の仕事をしたことがありますが、あそこはどの部署にも「開発」が出来る人間なんてほとんどいませんよ。「ステップ数」と言ったらまったく理解できない人間がPMやってたり、もうびっくりすることだらけです。「基本設計書」以降は外注に丸投げですからねえ。

製品版のソフトウェアが未提出なので、なんとも言えませんが、exeファイルの日付を確認すれば、何時作成されたソフトウェアかわかりますね。
デモ版ソフトウェアの日付は確認されましたか。

④ソフトウエア製品(ソースコード及び実行ファイル)の解析を専門家が行なわないと、特定条件下でのバグや仕込みはわからないかも。あと、調査会の趣旨からは外れますが、抽選前の名簿自体が任意で無作為に抽出されたかどうかもわからない(30代の奴1000人集めれば年齢は下がる)わけで、その名簿の検証も必要かと。

このようなソフトであれば、インプットされた有権者の名簿から、最終的に11名を選ぶだけでなく、それぞれの段階で除斥された候補者とその理由を、事後的に検証できるはずです。このため、ソフトが真正に機能していることを前提として、かならずlogファイルを残すはずです。このことを、実証して確かめることです。そうしたlogファイルの有無やその保存期間も聞く必要があります。もしそうした記録なしの運用が前提となっていたり、あるいはそれを外して運用できるとすると、それは不正の温床です。

裁判員制度とのデータを共有している(誤解かもしれませんが)とすると、ソフトの「サイコロ」部分についての構造的な欠陥の可能性は小さいと思われます。ただ、そうした環境では、ソフトを始動するごとに許可を必要とするようなセキュリティーがなさそうです。一方の選出プロセスで得られた情報を、運用者が、他方の選出で勝手に利用することも可能ではないでしょうか。

裁判員の選任の方がはるかに人数が多いでしょうから、選ばれなかった裁判員の中から、事務局が望むような人物を審査員に選んだ可能性もあるのではないでしょうか。しかしもっとも不正の可能性が高いのは、データの入出力の際です。そのソフトで、どんな不正が可能かは、実際に専門家に実験してもらうしかありません。

検察審査会法では、「くじ」には判事・検事各1名が立会うこととなっており、くじが公正に行われることが要請されています。
しかし、立会人は、事務局長が「くじ」の実行ボタンを押し、選ばれた検察審査員および補充員が表示(プリントアウト?)されたのを見るだけなのでしょうか?
おそらく、そのようなものなのでしょう。最高裁により任命される事務局長はもとより、判事も検事も、「ちょっと、おかしいのでは?」と思っても、最高裁が仕様を定め運用しているシステムや選考手順にクレームをつけては出世の妨げになるでしょう。

「パソコンの中ではn人のデータ(MAX100名)を読み込み、その中からm人(検察審査員および補充員)を無作為に選ぶというプログラムが実行されています」
「はあ、そうですか、便利なものですね」

といったぐあいです。そうでなければ、森議員の求めに応じて、「こういうふうに、くじは公正行われます」とすらすらと説明できるはずでしょうから。

「くじ引きソフト」というのは「くじ」と名乗っているだけの代物です。

たとえば、ロト6という「くじ」があります。01~43のボールの中から6個の本数字と、1個のボーナス数字を摘出して当選番号を決めるわけです。
http://www.takarakuji-dream.jp/takarakuji/info/about_loto.html
に手順がありますが、
1.立会人による「ボールの検定」が行われ、定められた数、重さ、直径が定められたとおりであるかがチェックされます。
2.検定されたボール全てが抽選機に入れられるようすを目視します。(抽選機は透明のBOXです)。
3.ボールが抽選機で撹拌され抽選の(ボールが順番に選び出される)ようすを目視します。

なぜ「くじソフト」を使わないかは明白でしょう。
ロト6で「今日は最高裁からお借りした「くじソフト」を使います」ってやってごらんなさい。暴動が起きます。

ロト6のやり方でやれというわけではありません。ただ、
1.立会人により、審査員候補者名簿が、各選挙管理委員会から送られてきた名簿に基づき作成されたものであることのチェックが可能で
2.1の名簿がデータとして使われていることが目視でき
3.無作為抽出が行われていることが目視できる

というのが「くじ」が公正に行われるための条件であれば、パソコンソフトでそれを実現することはできないのではないでしょうか?

それでも、「くじ引きソフト」を使うのであれば、「検察審査員および補充員の選定は、検察審査会事務局長が行う」との、法律のとんでもない改悪がおこなわれた後でなければ、と思います。

実際、「検察審査会法第13条3項
第一項のくじは、地方裁判所の判事、地方検察庁の検事及び関係市町村の吏員各一人の立会を以てこれを行わなければならない。この場合において、立会をした者は、検察審査員及び補充員の選定の証明をしなければならない。」

というのが 法改正後
「関係市町村の吏員一人」がはぶかれてしまっていますが、どのようないきさつによるのでしょうか?関係市町村の吏員一人は、選挙管理委員会が作成した審査員候補予定者名簿が正しく用いられているかをチェックする要員でもあったはずです。

森議員は立会人2名の氏名を明らかにするよう求めてはいかがでしょうか。少なくとも彼らは、プログラミング言語に精通していなければなりません。

 尊敬する森議員様には御健康(睡眠時間と免疫力は比例&舞茸等には免疫力アップ効果があると云われる。)に留意なさってますますの御活躍をお願い申し上げます。

 今、先生の御健闘を心ある国民は固唾を飲んで見守っておるところであると確信いたしております。よろしくお願い申し上げます。 かしこ

以前より多くの方々が不信感を抱いている「平均年齢」が、この高価なソフト上で自動計算される機能がないのはなぜでしょう?
そして11人の審査員が平均年齢34.55歳と判明した時点で、その平均年齢の異常さを指摘し、再度選別し直すような判断を行う責任者がいないのも不思議なことです。

対象事案にもよりますが、少なくとも第5検審の政治資金規正法など政治事案に関する審査が、平均34歳の若年層の判断に適しているとはとても考えにくく、またその選別・審査結果を市民感覚とすることに、非常に違和感を感じる人も多いのではないでしょうか。

2009年衆院選の有権者平均年齢は約52歳とのデータがあり、今回の平均34歳は18歳も下の年齢で、もし上にずれていれば「平均が70歳」という“古希”審査員であったことから考えても、あきらかに異常な年齢のずれ幅であることは明白です。
このソフト上で、平均年齢計算機能をあえて除外したとすれば、その経緯と理由の確認が必要ではないでしょうか?

 私はプログラムの開発に携わったことはありませんが、この手の「無作為抽出システム」の心臓部に乱数が使用されているのは推測できます。候補者にナンバーを振り、パソコンで乱数を発生させ、発生した数字のナンバーの候補者を拾い上げる、このようなことかと思います。乱数はそのつど無作為に表示されますから、ここに恣意の入り込む余地はありません。

 ただプログラム上で「生年月日が何年以上の者については再計算に戻る」と条件付けることは可能です。市町村の選挙管理委員会が選ぶ「検察審査員候補者の予定者」である400人の「条件」は無いと考えます。選挙人名簿に登録されている者の中からただ無作為に選んでいくだけでしょう。

 問題は、検察審査会事務局長が選ぶ5+6+5+6=22名の「選定条件」です。この段階では『次に掲げる事由』に該当する者は『検察審査員候補者名簿から消除しなければならない』とあります。つまり「条件不適合による再計算」が生じます。もしこの条件の中に「第5検察審査会固有の条件」が加えることが可能だとしたらどうでしょう?

検察審査会法・第12条の7 検察審査会事務局長は、検察審査員候補者について、次に掲げる事由に該当するときは、政令で定めるところにより、当該検察審査員候補者を検察審査員候補者名簿から消除しなければならない。
 1.死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなつたことを検察審査会が知つたとき。
 2.検察審査会が第12条の3各号に掲げる事由に該当する旨の判断をしたとき。
 3.検察審査員又は補充員に選定されたとき。

岩上氏とのインタビューを拝見しました。
上記コメント諸氏の投稿は愚生には理解不能ですが、動画を観た限りでは役人の杜撰さがよく分かります。
実に驚くべき程いい加減であり、森さん以上に憤慨して居る次第であります。
どうか、件の小沢氏に対する検察のあくどい謀略を徹底的に暴いて下さい。

お手前の仲間内の盛り上がりは結構。
しかし、歳費の割に「この程度ばかりの常識を偉そうに語って、どや!顔!」ですか・・・?(失笑)

10%減らせないのは「大きな会社がついていないから」じゃなくて、「貴方の支持者が物凄い勢いで減っている事実」を未だ認識出来ませんか?

素人目には、開発費が高すぎ。富士ソフトとアビーム何とかからは各所にかなりキックバックがあるんじゃないでしょうか。
今さらお金の流れを検証するのは難しいと思われるので、改修・保守費を洗ったらどうでしょう。
年間1300万なんて、いったい何に使っているのか。
たぶんそれ以下でシステムの開発、保守をやるところはいっぱいあると思います。
最初から開発し直しても経年ですぐ元が取れるでしょう。
コンサルティング会社もかなり怪しい。
徹底的な調査をお願いします。
そもそも検審会のくじ制度は以前からあったでしょうに、なんで今頃開発費なんて計上されているの?

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11月14日の寝ぼけた記事に、コメントを寄せてくださった町衆さんと検察審査会をめぐってまとまった会話ができました。 応答集みたいで、悪くないなと思いましたので、以下、転載させていただきます。 投稿: 町衆 | 2010年11月16日 (火) 21時27分 少し時間を戻します。中国人の船長を釈放したことを不服として二人の市民が検察審査会に申し立てしていた件は【そもそも不起訴処分が存在しな い】という... [続きを読む]

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