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2010年12月

衆議院議員小沢一郎元代表メッセージ

挙党一致で「国民の生活が第一」の政治を実現するために

 私はこれまで、菅代表及び岡田幹事長から、自発的に政治倫理審査会へ出席するよう要請を受けて参りました。
 それに対し、私は、政治資金に関する問題はすでに具体的な司法手続きに入っており、三権分立や基本的人権の尊重という憲法上の原理原則からいえば、立法府の機関である政倫審に出席する合理的な理由はない、ただ、私が政倫審に出ることで、国会運営が円滑に進められ、あるいは、選挙戦においても国民の皆様の支持を取り戻すことができるということであれば、政倫審に出席することもやぶさかでないと、繰り返し表明して参りました。

 そうした中で、先般、民主党の最大の支持母体である連合から、挙党一致の体制で難局を乗り越えるよう、強い要請を受けました。
 また、国民の皆様、同士の皆様にも、多大なご心配をおかけしていることを、大変申し訳なく思っております。
 これらのことを総合的に考え、私は政治家の判断として、来年の常会において、政倫審に自ら出席することを決意致しました。

 具体的に申し上げます。
 第一点目として、常会において私が政倫審に出席しなければ国会審議が開始されないという場合、すなわち、私が出席することにより、予算案の審議をはじめ、国会の審議が円滑に進められるということであれば、常会の冒頭にも出席し、説明したいと思います。
 第二点目は、私が政倫審に出席するかどうかということが、国会審議を開始するための主たる条件ではないということであれば、国民の生活に最も関連の深い予算案の審議に全力で取り組み、その一日も早い成立を図らなければなりません。
 したがって、私はこの場合には、予算成立の後に出席したいと考えております。

        平成22年12月28日
                                  衆議院議員 小沢一郎

                                    (12/28 14:20アップ)

今日は役所の仕事納め

おはようございます。
今日は役所の仕事納め。
官僚のみなさん、本当にお疲れ様でした。

特に、厚生労働省、法務省、国土交通省(海上保安庁)そして最高裁のみなさん。
国家国民のことを考え、実にハードに仕事をしていらっしゃることだけは国民のみなさんにもお伝えしておきたい。
でも、視点があまりにも違い過ぎて激論を交わしたこともしばしばありましたね。
特に仕分けでも問題にならなかった埋蔵金を発掘し国庫返納させることになった厚生労働省との議論はとても勉強になりました。
そして最高裁はこれだけ国会議員から様々な資料要求があること自体に、戸惑ったのかもしれませんね。
中国人船長を先の見通しもないまま逮捕、拘留延長し、最後は「外交上の理由からの政治判断」という決して官僚まかせにできない、してはいけない責任をこともあろうに検察に押し付けるという内閣に対して、私以上に様々な思いがあると思いますが、来年も、国家国民のために共に頑張ろうではありませんか
官僚のみなさん、良いお年をお迎えください。
でも、その前に最高裁は、残りの資料を提出してくださいね。

政権交代の歴史的意義を失わせてはならない

今こそ情報を共有し、マスコミのねつ造報道の呪縛から皆を解き放とう

検察とメディアによってねつ造された「政治とカネ」
これを許せば議会制民主主義が崩壊する

○あれだけ大騒ぎをした西松建設の裁判は既にない。
2010年1月13日の第2回公判で、検察側証人がダミー団体ではないと証言。
敗色濃厚になった検察側は訴因を変更。西松裁判は実質上なくなった。

○陸山会事件の被疑事実は「期ずれ」
登記の実務上、売買成立日を仮登記とするか、本登記とするかはケースバイケース。そもそも虚偽記載でさえない。
4億円の立て替え金について、そもそも立て替え金を記載する義務はなかった。

○陸山会事件を捜査したのは、FD改ざん事件の前田元検事
前田元検事は実質無罪判決の出ている佐藤栄作前福島県知事の事件で捜査を担当。裏金疑惑を証言した水谷建設元会長が仮釈放欲しさに虚偽の供述をしたと佐藤前知事の弁護人(宗像弁護士)に語った。

○新生党解党資金(但し、政党助成金が発生していない)についての批判記事により、このお金は、小沢先生自身が、支援者から頂いた尊い浄財である政治資金、つまり、政治改革のための資金だったことが証明された。政権交代を実現するため、グループを問わず配付され、解散が一年近く先延ばしにされ資金の枯渇に苦しんでいた議員や候補者は、その資金によって選挙をスタートすることができたと感謝している。

○政治改革のための軍資金として、政治資金を現金で運用するのはよくて、他の運用方法が悪いというのは論理的根拠がない。

○仙谷官房長官の「検察審査会による起訴も起訴に変わりない」「離党勧告も視野」という発言を到底許すことはできない。
  プロの検察官が一年以上に渡る徹底的な捜査の結果「2度、不起訴」
  検察審査会は「よくわからないが裁判で白黒つけろ」と議決したもので全く違う。
  法務大臣が推定無罪を否定するかのような発言
  閣僚は党運営に口出しすべきでない、自分自身の問責はどうする?

○検察審査会は幽霊?
本当に開催されたかどうかさえわからない。
全く別の審査員11人の平均年齢が、確率上ありえない34.55歳と2回とも同じ結果。3回平均年齢を訂正。
検察審査会は三権のいずれにも属さない憲法違反の組織。
行政手続きの整備に不備がある。法改正への動きが既に始まっている。

○検察審査会の審査員選定システムが欠陥品で恣意的な審査員選定が可能であることが「くじ引きソフト調査チーム」の実験により実証された。

●報道はねつ造だらけ、小沢氏に説明責任という前にマスコミが説明責任を果たすべき。何が事実として確認され、何が誤報(虚偽報道)だったか。
TBSは「石川議員が水谷建設から裏金5000万円を受けとった現場にたまたま居合わせた男性の証言」というねつ造ビデオを放映したが、森ゆうこが抗議、その後放映されなかった。後日、日刊ゲンダイがその男性を追跡取材。その男性は石川議員と面識はなく、パーティーで見かけたことはあるかも知れないなどと答えた。

約2年間、真偽不明の報道がなされてきた。象徴的だったのは、「大久保秘書が起訴事実を認めた」とする起訴翌日の誤報、虚報。NHKをはじめ大手マスコミは、大久保秘書の弁護士に確認するという最低限の取材もせず報道。NHKは国会の総務委員会で追及されるも、未だに訂正も謝罪もしていない。

小沢元代表に説明責任を求める前に、マスコミ各社はまず、これまでの報道の何が事実として確認できたのか。何が捏造報道だったのか説明するべきである。あたかも、贈収賄や斡旋利得があったかのように報道してきたが、そのような事実はなかったということが確認されたからこそ、秘書の起訴事実は単なる期ずれであり、小沢氏を起訴することはできなかった。

○12月23日、菅総理は菅政権擁護の主要なマスコミ関係者と食事会。また田原総一郎氏はテレビで総理が小沢切りを必ずやる、私は知っていると断言。

○12月26日、西東京市(菅総理のおひざ元)の市議選結果
現職5人のうち4人が落選。当選者3人は下位。 
民主党への逆風は小沢切りで乗り越えられない

検察審査会(法)問題研究会 講演

12月24日 13:00~16:00 憲政記念館会議室

「検察審査会問題研究する会」で講演する。(森ゆうこ、落合洋司弁護士、平野貞夫元参議院議員順)Hptops 講演要旨
                         平成22年12月24日 憲政記念館
                                          参議院議員森ゆうこ

1.幽霊審査会に予算を計上することはできない。
2.「くじ引きソフト」で恣意的に審査員を選べることが実験で立証された。
3.検察審査会は憲法違反である。誤った法改正をした立法府の責任。
    一刻も早い法改正が必要である。

1.幽霊審査会に予算を計上することはできない。
  最高裁の通達により、審査会の開催状況を毎月15日までに報告する審査事件票について、多くの市民やジャーナリストが情報公開を請求した。
  しかし、提出されたものは、公表された議決期日さえも黒塗りにされたものであった。悪戦苦闘の末ようやくその黒塗りの部分を開示させた。
  もはや、検察審査会の情報は秘密にできない!
  何故ならば、審査事件票のように議論の中身そのものに関係のない部分が一度開示された以上、まだ開示されていない同様の部分について、これ以上秘匿する根拠は失われたからである。検察審査会は速やかに国民の情報開示請求に答えなければならない。
  12月22日の民主党法務部会において、検察審査会の適正な予算執行状況が確認できない場合は、来年度予算を認めることはできないので、12月27日までに検察審査会が私たちに検察審査会の開催状況を具体的に確認できる資料を提出することが確認された。
  検察審査会の具体的開催状況とは、すなわち、個々の会議について、開催日時、時間、出席者への旅費等の支給、審査補助員及び担当検察官の出頭の有無、議事録作成の有無等々である。
  幽霊審査会などと国民に疑念を持たれ、全く別の審査員11人の平均年齢が、確率上ありえない34.55歳と2回とも同じ結果となった、小沢一郎元代表の起訴議決を行った東京第五検察審査会は、特に一刻も早く具体的な会議の情報を開示すべきである。幽霊審査会に予算は計上できない。

2.「くじ引きソフト」で恣意的に審査員を選べることが実験で立証された。
  10月15日に参議院予算委員会で質問した後、IT公共調達の専門家を交えた「検察  査くじ引きソフト調査チーム」を立ち上げ資料を入手し検証を行い、実験をした結果、
  恣意的な審査員の選定が可能であることが立証された。小沢一郎元代表の議決を行った審査員が公正に選ばれたのか、疑問は大きくなるばかりである。
   
【森ゆうこ資料サイト参照:http://my-dream.air-nifty.com/siryou/

3.審査会は憲法違反である

●検察審査会は行政権を行使するのか?
  検察審査会は起訴議決2回で強制起訴という行政権を行使する。
  しかし、国家行政組織法、裁判所法、検察審査会法、検察庁設置法のどこにも検察審査会の行政機関としての法律上の位置づけはない。

●つまりどこが所轄なのか?
  独立した権限を持つ公正取引委員会と比べてみると、独禁法28条で「公取委員長及び委員は独立してその職務を行う」と規定されており、同じようにその独立性が担保されている。しかし、第27条の2項にあるとおり「内閣総理大臣の所轄に属する」
  独立性は担保されているが、その責任は最終的には内閣総理大臣にある。
  このことによって憲法上の要請を満たしている。

  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独禁法)
  第二十八条 公正取引委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
  第二十七条 1.閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、第一条の目的を達成することを任務とする公正取引委員会を置く。
                  2.公正取引委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。

●翻って、検察審査会の所轄大臣は誰か?あるいはどこの機関か?
(どこにも属していない。)
  検察審査会法1条では、検察審査会は、裁判所の所在地に審査会を置くという規定のみで、裁判所の中とは規定されていない。
  裁判所に属しているのならば、例えば、裁判所法14条では司法研修所は最高裁判所に置くと書いてある。
    【裁判所法 第十四条 (司法研修所)裁判官の研究及び修養並びに司法修習生修習に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に司法研修所を置く。】

●検察審査会は3権分立の中のどれに属するのか?
  憲法65条では行政権は内閣に属すると書かれている。
  憲法66条第3項内閣は行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うとある。
 
日本国憲法
  第65条 行政権は、内閣に属する。
  第66条  1 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及その他の国務大臣でこれを組織する。
               2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
                3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

●検察審査会はどの法律を見てもどこにも責任を負う上部機関がない。所管の大臣もいない。行政責任はだれが負うのか?

●立法・行政・司法のどれに入るのか?

●三権分立の目的はなにか?
  三権分立の目的は権力の抑制と均衡によって国民の基本的人権を守ることである。
  我が国における国家機関というものは三権のいずれかに属している。
  行政組織は内閣の所轄におかれていて、最終的に内閣総理大臣が責任を負う。
  (例外)会計検査院 (森ゆうこ資料サイト:会計検査院とは「国会図書館資料」参照)

●第4権力ではないのか?

●憲法違反ではないのか?

●いったいだれがその責任を負うのか?
  もし無罪になっても結果的に社会的制裁が大きい。一般国民であれば、会社を辞めざるを得なくなったり、裁判費用で経済的な打撃を受ける。また、政治家であれば政治生命を失う。

  検察審査会は立法府、司法、行政のどれにも属さない。つまり、三権分立の三権のいずれにも属さない完全に独立した機関ではないのか?
  そして、会議がいつ開催され、どのような審議が行われ、どのような審査補助が行われたのか、誰が議決したのか、本当に11人の審査員が参加したのか。何もわからない。しかも、その審査員を選ぶ過程が不透明である。
  (くじ引きソフト調査チーム中間報告書)

  仮にAがBに対して社会的な制裁を加えたいと考える。
  Aは事件をねつ造し、Bを検察に告発する。
  さらにマスコミに様々な虚偽の情報を提供し、世論を喚起する。
  検察が捜査に着手するが、そもそもねつ造された事件のため、不起訴となる。
  その不起訴についてAが検察審査会に不服申し立てをする。(申し立て出来るのは事件の被害者、利害関係者、そして告発人)
  マスコミによって先入観をもった審査員により2回起訴相当の議決。
  Bは刑事被告人となる。

  このような誤った法改正をしてしまった立法府の責任は重い。
  速やかに再改正をすべきである。12月22日の民主党法務部会において検討のためのワーキングチーム設置が了承された。

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研究会「声明文」

Hpseimeis

法務大臣へ緊急申入れ

大阪地検特捜部による証拠改ざん問題関連「最高検検証チーム検証結果」について、法務副大臣への申し入れ(写真右:小川敏夫法務副大臣)

Burogu

終了後、参議院議員会館B104会議室において、大臣申し入れについての記者ブリーフを行なうと同時に、新たに入手した検察審査会に関する文書をお渡し、ご説明いたしました。

Burogu2_2

審査事件票(資料サイト掲載)

20101222

法務大臣

仙谷 由人 殿

民主党 取調べの全面可視化を実現する議員連盟

会  長 川内 博史

事務局長 辻   惠

申  入  書

大阪地検特捜部による証拠改ざん問題に関連して、今月24日にも発表が予定されている「最高検検証チーム検証結果」について、下記の通り申し入れる。

一部報道によると、上記「検証結果」は、「取調べの可視化」について検察庁の捜査の一部可視化を提言するに止まる内容だとされている。

然しながら、検察が予め作ったストーリーに沿った供述を強要することにより冤罪を生み出すという構造こそが、今回の大阪地検特捜部による証拠改ざん事件の本質であり、本気になってこの構造が問題だと考えるのであれば、取調べの全過程の可視化は必須不可欠である。

もし取調べの一部可視化で事足れりとする提言がなされるとすれば、そもそも最高検検証チームは、今回の問題に正面から取り組んでいないという謗りを免れない。最高検検証チームの発足にあたって、当議連は検察庁外の第三者委員を入れるよう要請したが、身内だけでのお手盛り調査の限界を露呈したものと言うほかはない。

恣意的な取調べの一部可視化は、百害あって一利ないものであり、かかる誤った提言がなされることのないよう強く申し入れる次第である。

以上

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検察審査会1 検察審査会についての新しい資料をUPした。審査事件票は多くの市民やジャーナリストが検審に情報公開をしたが、黒塗りで提出されたものと、悪戦苦闘の末ようやくその黒塗りの部分を開示させたもの。そして作成の根拠となっていた最高裁の通達である。”

検察審査会2 もはや、検察審査会の情報は秘密にできない!”

検察審査会3 検察審査会の情報は秘密にできない。何故ならば、審査事件票のように議論の中身そのものに関係のない部分が一度開示された以上、まだ開示されていない同様の部分について、これ以上秘匿する根拠は失われたからである。検察審査会は速やかに国民の情報開示請求に答えなければならない。”

Hphoumu 検察審査会4 本日の法務部会において、検察審査会の適正な予算執行状況が確認できない場合は、来年度予算を認めることはできないので、12月27日までに検察審査会が私たちに検察審査会の開催状況を具体的に確認できる資料を提出することが確認された。”

検察審査会5 検察審査会の具体的開催状況とは、すなわち、個々の会議について、開催日時、時間、出席者への旅費等の支給、審査補助員及び担当検察官の出頭の有無、議事録作成の有無等々である。”

検察審査会6 幽霊審査会などと国民に疑念を持たれ、全く別の審査員11人の平均年齢が、確率上ありえない34.55歳と2回とも同じ結果となった、小沢一郎元代表の起訴議決を行った東京第五検察審査会は、特に一刻も早く具体的な会議の情報を開示すべきである。幽霊審査会に予算は計上できない。

小沢元代表「岡田幹事長の要請に対するご回答」

101217 「原文.pdf」

検察審査会を視察しました。

東京地方検察庁/最高検察庁/東京検察審査会事務局

Hps

1.目的:法務及び司法行政等に関する実情調査

2.期日:平成22年12月14日(火)

3.日程

  1. 13:45 東京地方検察庁(概況説明・庁内視察・質疑応答)・視察{記録庫・証拠品庫・録音録画機器設置取調室・検察官室)
  2. 14:45 最高検察庁(概況説明・質疑応答)
  3. 15:35 東京検察審査会事務局(概況説明・庁内視察・質疑応答)

今日の視察(東京地検、最高検、東京検察審査会)は、中村哲治、前川清茂両理事のご配慮で、普段は厚労委員の私も参加することができた。

心から感謝したい。

東京地検であの大鶴さんたちに質問。
特捜部は捜査員不足のため、どうしてもストーリーに無理矢理当てはめてしまうのではないかと。
大鶴さんはそのようなことは絶対ないと強調。
私の質問の趣旨は、特捜部にしかできない捜査があり、現在は明らかに人手不足。
検察官一人一人にもっと事務官を付け、さらに、捜査員を新たに配置して現場の捜査を徹底すれば、ストーリー通りに無理に「割らなくても」事実と証拠の積み重ねで特捜にしかできない難しい事件を解決できるのではということである。

      

政治倫理審査会についての勉強会

本日12/13、10時30分から、参議院会館B104会議室に於いて、政治倫理審査会についての勉強会を開催した。

この問題は議員の身分に関わることであり議会制民主主義の根幹に関する問題である。

【平野貞夫元参議院から、歴史的経緯や運用などについて。】

「資料1日本一新運動の原点.pdf」

「資料2現行政治倫理関係法規.pdf」  Dsc_0014_2

13:00より多くの同志とともに党本部で決議文と署名を岡田幹事長に渡した。

 今、小沢元代表に対して政治倫理審査会への出席を求めることは、制度上正当性がない。

 世論が、世論が、岡田幹事長はこう繰り返すだけで、私達の質問に、具体的かつ論理的に何も答えられなかった! 

 政治倫理審査会規定第2条第2項、〜申立て書に議員が行為規範等の規定に著しく違反していることを明らかにした文書を添えて〜申し立てるとある。

 そこで私達は幹事長に具体的にどのような事実認定ができるのか質問した。

 しかし何も説明出来ず、答えに窮して、「与党の幹事長がそれを答えることは事実認定につながるので答えられない」だって。

 …だから、事実認定出来ないものを政治倫理審査会に申立てることはできないんですってば!

決議文

私達は、民主党が、衆議院議員小沢一郎君に対して政治倫理審査会への出席を求めることに制度上正当性が無く、議会民主政治に反するものであり断固反対する。

以下その理由を述べる。

一、      衆議院議員小沢一郎君は、いわれなき嫌疑をかけられて以来、検察の取り調べに応じ、また毎週の記者会見で説明するなど、政治倫理綱領にもとづき、みずから真摯な態度をもって疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めてきた。

一、      事件は捜査当局による長期間にわたる捜査の結果、「2度、不起訴」となったが、検察審査会の起訴議決を受け、議決無効の訴訟を行うなどすでに司法の場へその判断が委ねられている。そのような案件について、審査や調査を行うことは、裁判に影響が出ることであり、政治倫理審査会制度上行うべきではない。

一、      先の臨時国会において、国会運営の現場では野党との協議の結果「国民に説明できるよう環境整備に努める」との文書を交わし補正予算の日程を合意したにもかかわらず、現場の実態を知らない岡田幹事長の言動によってその合意が反故にされ国会運営が混乱した。それを鑑みれば、今、民主党が強制的に小沢一郎君の政治倫理審査会招致を決定することがかえって国会運営の混乱を招くことは容易に想像できる。

一、      茨城県議会議員選挙の結果や、内閣支持率の低下は小沢一郎君のいわゆる政治とカネの問題ではなく、菅内閣の様々な失政や閣僚の失言によるものであることは、各議員に寄せられる声や、世論調査の結果などで明確である。小沢一郎君の国会招致問題を政権の延命や国会対策に利用すべきではない。

今、民主党執行部、特に岡田幹事長がすべきことは、民主党政権がはじめて本格的に編成する来年度予算及び税制改正に政府与党一丸となって取り組めるよう、党内の結束を図ることであり、野党やマスコミの挑発に乗って党内に混乱を招く暴挙を私達は断じて許すことはできない。猛省を促すものである。

以上決議する。

平成221213

民主党 政治倫理審査会についての勉強会有志一同

         代表 衆議院運営委員会筆頭理事 松野頼久

            参議院予算委員会筆頭理事 森 ゆうこ

長岡でライブに参加!

在宅医療推進勉強会

Hps

岡田幹事長にアポなし、突撃申入れ!

「挙党態勢を築くことが幹事長の責務である。」

 岡田幹事長に急遽申し入れを行った。
 14:00から党本部において約30分。
 13:30頃から呼びかけるという無茶ぶりにもかかわらず、9名の参議院議員が間に合った。

 昨夜来報道されているように、岡田幹事長が、今週中にも緊急役員会を開き、小沢元代表の国会招致を機関決定するという方針だと聞き、今やるべきことは挙党一致態勢を作ることで、やるべき事が違うと一人一人が訴えた。

 茨城県議選、予算編成に皆が力を結集できるようにすることが幹事長の責務である。

 私は参院予算委筆頭理事として、野党からは、小沢さんのことは挨拶がわりで、一番の問題ではないと言われ続けてきたこと。
 民主党に対する批判はもう小沢元代表を一人悪者にすれば支持率が回復する状況ではないこと。 
 また、新生党の解党資金について幹事長の認識が全く間違っていることなどを伝えた。

 各議員から、野党やマスコミの挑発に乗って間違った判断をしないように、とにかく一致団結してこの難局を乗り越えられるように幹事長としての職責を果たして欲しいとの要望など、冷静に、しかし懸命な訴えがあった。

 岡田幹事長は何を考えているのだろう。

 アポなし、突撃申し入れでした!

「市民の連帯の会」に参加しました

詳しくは岩上安身オフィシャルサイトに動画を含めアップされていますのでリンクさせて頂きます。

日比谷公園大音楽堂にて、「市民の連帯の会」

◎Part1
三井環氏、社民党前衆議院議員保坂展人氏、森ゆうこ民主党参議院議員
の講演のほか、鈴木宗男氏の音声メッセージが流されました。

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101204もりたてる会in新潟ムービー posted by (C)参議院議員森ゆうこ

11月26日 予算委員会質問のために作った手持ちメモをアップします。

(このメモは全て質問できたわけではありません。)

検察審査会は憲法違反である 予算委員会質問メモ

●検察審査会は行政権を行使するのか?

検察審査会は起訴議決2回で強制起訴という行政権を行使する。

しかし、国家行政組織法、裁判所法、検察審査会法、検察庁設置法のどこにも検察審査会の行政機関としての法律上の位置づけはない

●つまりどこが所轄なのか?

独立した権限を持つ公正取引委員会と比べてみると、独禁法28条で。「公取委員長及び委員は独立してその職務を行う。」と規定されており同じようにその独立性が担保されている。しかし、第27条の2項にあるとおり、「内閣総理大臣の所轄に属する。」

独立性は担保されているが、その責任は最終的には内閣総理大臣にある。

このことによって憲法上の要請を満たしている。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独禁法)

第二十八条  公正取引委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

第二十七条  内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、第一条の目的を達成することを任務とする公正取引委員会を置く。

 公正取引委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。

●翻って、検察審査会の所轄大臣は誰か?あるいはどこの機関か?

(どこにも属していない。)

検察審査会法1条では、検察審査会は、裁判所の所在地に審査会を置くという規定のみで、裁判所の中とは規定されていない。

裁判所に属しているのならば、例えば、裁判所法14条では司法研修所は最高裁判所に置くと書いてある。

裁判所法 第十四条 (司法研修所)  裁判官の研究及び修養並びに司法修習生

修習に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に司法研修所を置く。

●検察審査会は3権分立の中のどれに属するのか?

憲法65条では行政権は内閣に属すると書かれている。

憲法66条第3項内閣は行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うとある。

日本国憲法

65 行政権は、内閣に属する。

66 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

●検察審査会はどの法律を見てもどこにも責任を負う上部機関がない。所管の大臣もいない。行政責任はだれが負うのか?

●立法・行政・司法のどれに入るのか?

●三権分立の目的はなにか?

三権分立の目的は権力の抑制と均衡によって国民の基本的人権を守ることである。

我が国における国家機関というものは三権のいずれかに属している。

行政組織は内閣の所轄におかれていて、最終的に内閣総理大臣が責任を負う。

  (例外)会計検査院は憲法上の独立機関。別紙国立国会図書館調査文書参照

●第4権力ではないのか?

●憲法違反ではないのか?

●いったいだれがその責任を負うのか?

もし無罪になっても結果的に社会的制裁が大きい。一般国民であれば、会社を辞めざるを得なくなったり、裁判費用で経済的な打撃を受ける。また、政治家であれば政治生命を失う。

検察審査会は立法府、司法、行政のどれにも属さない。つまり、三権分立の三権のいずれにも属さない完全に独立した機関ではないのか。

そして、会議がいつ開催され、どのような審議が行われ、どのような審査補助が行われたのか、誰が議決したのか、本当に11人の審査員が参加したのか。何もわからない。

しかも、その審査員を選ぶ過程が不透明である。(くじ引きソフト調査チーム中間報告書)

仮にABに対して社会的な制裁を加えたいと考える。

Aは事件をねつ造し、Bを検察に告発する。

さらにマスコミに様々な虚偽の情報を提供し、世論を喚起する。

検察が捜査に着手するが、そもそもねつ造された事件のため、不起訴となる。

その不起訴についてAが検察審査会に不服申し立てをする。(申し立て出来るのは事件の被害者、利害関係者、そして告発人

マスコミによって先入観をもった審査員により2回起訴相当の議決。

Bは刑事被告人となる。

新潟県聖籠町長来訪

101202hp1 国保制度改善強化全国大会に出席後、要請にみえられました。

法務部門会議

本日の法務部門会議で、先週の「検察審査会は憲法違反ではないか」という仙谷法務大臣との議論を報告。

検察審査会法改正を部会として早急に検討する事を提案し、了承された。
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弁護士資格を持つ議員でさえ、検察審査会が所轄のない、誰も責任を取らない組織だと知らなかった。

検察が起訴できないことを知りつつ、検察審査会に不服申し立てすることを前提に刑事告発する人々が出でくれば、無実の市民が容易に刑事被告人にされ、社会的な制裁を受けることになる。

(国会の銀杏がすっかり色づいた今日この頃)101202kokkaihp

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