(このメモは全て質問できたわけではありません。)
検察審査会は憲法違反である 予算委員会質問メモ
●検察審査会は行政権を行使するのか?
検察審査会は起訴議決2回で強制起訴という行政権を行使する。
しかし、国家行政組織法、裁判所法、検察審査会法、検察庁設置法のどこにも検察審査会の行政機関としての法律上の位置づけはない。
●つまりどこが所轄なのか?
独立した権限を持つ公正取引委員会と比べてみると、独禁法28条で。「公取委員長及び委員は独立してその職務を行う。」と規定されており同じようにその独立性が担保されている。しかし、第27条の2項にあるとおり、「内閣総理大臣の所轄に属する。」
独立性は担保されているが、その責任は最終的には内閣総理大臣にある。
このことによって憲法上の要請を満たしている。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独禁法)
第二十八条 公正取引委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
第二十七条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、第一条の目的を達成することを任務とする公正取引委員会を置く。
○2 公正取引委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。
●翻って、検察審査会の所轄大臣は誰か?あるいはどこの機関か?
(どこにも属していない。)
検察審査会法1条では、検察審査会は、裁判所の所在地に審査会を置くという規定のみで、裁判所の中とは規定されていない。
裁判所に属しているのならば、例えば、裁判所法14条では司法研修所は最高裁判所に置くと書いてある。
裁判所法 第十四条 (司法研修所) 裁判官の研究及び修養並びに司法修習生
修習に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に司法研修所を置く。
●検察審査会は3権分立の中のどれに属するのか?
憲法65条では行政権は内閣に属すると書かれている。
憲法66条第3項内閣は行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うとある。
日本国憲法
第65条 行政権は、内閣に属する。
第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
●検察審査会はどの法律を見てもどこにも責任を負う上部機関がない。所管の大臣もいない。行政責任はだれが負うのか?
●立法・行政・司法のどれに入るのか?
●三権分立の目的はなにか?
三権分立の目的は権力の抑制と均衡によって国民の基本的人権を守ることである。
我が国における国家機関というものは三権のいずれかに属している。
行政組織は内閣の所轄におかれていて、最終的に内閣総理大臣が責任を負う。
(例外)会計検査院は憲法上の独立機関。別紙国立国会図書館調査文書参照
●第4権力ではないのか?
●憲法違反ではないのか?
●いったいだれがその責任を負うのか?
もし無罪になっても結果的に社会的制裁が大きい。一般国民であれば、会社を辞めざるを得なくなったり、裁判費用で経済的な打撃を受ける。また、政治家であれば政治生命を失う。
検察審査会は立法府、司法、行政のどれにも属さない。つまり、三権分立の三権のいずれにも属さない完全に独立した機関ではないのか。
そして、会議がいつ開催され、どのような審議が行われ、どのような審査補助が行われたのか、誰が議決したのか、本当に11人の審査員が参加したのか。何もわからない。
しかも、その審査員を選ぶ過程が不透明である。(くじ引きソフト調査チーム中間報告書)
仮にAがBに対して社会的な制裁を加えたいと考える。
Aは事件をねつ造し、Bを検察に告発する。
さらにマスコミに様々な虚偽の情報を提供し、世論を喚起する。
検察が捜査に着手するが、そもそもねつ造された事件のため、不起訴となる。
その不起訴についてAが検察審査会に不服申し立てをする。(申し立て出来るのは事件の被害者、利害関係者、そして告発人)
マスコミによって先入観をもった審査員により2回起訴相当の議決。
Bは刑事被告人となる。
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