検察審査会(法)問題研究会 講演
12月24日 13:00~16:00 憲政記念館会議室
「検察審査会問題研究する会」で講演する。(森ゆうこ、落合洋司弁護士、平野貞夫元参議院議員順) 講演要旨
平成22年12月24日 憲政記念館
参議院議員森ゆうこ
1.幽霊審査会に予算を計上することはできない。
2.「くじ引きソフト」で恣意的に審査員を選べることが実験で立証された。
3.検察審査会は憲法違反である。誤った法改正をした立法府の責任。
一刻も早い法改正が必要である。
1.幽霊審査会に予算を計上することはできない。
最高裁の通達により、審査会の開催状況を毎月15日までに報告する審査事件票について、多くの市民やジャーナリストが情報公開を請求した。
しかし、提出されたものは、公表された議決期日さえも黒塗りにされたものであった。悪戦苦闘の末ようやくその黒塗りの部分を開示させた。
もはや、検察審査会の情報は秘密にできない!
何故ならば、審査事件票のように議論の中身そのものに関係のない部分が一度開示された以上、まだ開示されていない同様の部分について、これ以上秘匿する根拠は失われたからである。検察審査会は速やかに国民の情報開示請求に答えなければならない。
12月22日の民主党法務部会において、検察審査会の適正な予算執行状況が確認できない場合は、来年度予算を認めることはできないので、12月27日までに検察審査会が私たちに検察審査会の開催状況を具体的に確認できる資料を提出することが確認された。
検察審査会の具体的開催状況とは、すなわち、個々の会議について、開催日時、時間、出席者への旅費等の支給、審査補助員及び担当検察官の出頭の有無、議事録作成の有無等々である。
幽霊審査会などと国民に疑念を持たれ、全く別の審査員11人の平均年齢が、確率上ありえない34.55歳と2回とも同じ結果となった、小沢一郎元代表の起訴議決を行った東京第五検察審査会は、特に一刻も早く具体的な会議の情報を開示すべきである。幽霊審査会に予算は計上できない。
2.「くじ引きソフト」で恣意的に審査員を選べることが実験で立証された。
10月15日に参議院予算委員会で質問した後、IT公共調達の専門家を交えた「検察 査くじ引きソフト調査チーム」を立ち上げ資料を入手し検証を行い、実験をした結果、
恣意的な審査員の選定が可能であることが立証された。小沢一郎元代表の議決を行った審査員が公正に選ばれたのか、疑問は大きくなるばかりである。
【森ゆうこ資料サイト参照:http://my-dream.air-nifty.com/siryou/】
3.審査会は憲法違反である
●検察審査会は行政権を行使するのか?
検察審査会は起訴議決2回で強制起訴という行政権を行使する。
しかし、国家行政組織法、裁判所法、検察審査会法、検察庁設置法のどこにも検察審査会の行政機関としての法律上の位置づけはない。
●つまりどこが所轄なのか?
独立した権限を持つ公正取引委員会と比べてみると、独禁法28条で「公取委員長及び委員は独立してその職務を行う」と規定されており、同じようにその独立性が担保されている。しかし、第27条の2項にあるとおり「内閣総理大臣の所轄に属する」
独立性は担保されているが、その責任は最終的には内閣総理大臣にある。
このことによって憲法上の要請を満たしている。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独禁法)
第二十八条 公正取引委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
第二十七条 1.閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、第一条の目的を達成することを任務とする公正取引委員会を置く。
2.公正取引委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。
●翻って、検察審査会の所轄大臣は誰か?あるいはどこの機関か?
(どこにも属していない。)
検察審査会法1条では、検察審査会は、裁判所の所在地に審査会を置くという規定のみで、裁判所の中とは規定されていない。
裁判所に属しているのならば、例えば、裁判所法14条では司法研修所は最高裁判所に置くと書いてある。
【裁判所法 第十四条 (司法研修所)裁判官の研究及び修養並びに司法修習生修習に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に司法研修所を置く。】
●検察審査会は3権分立の中のどれに属するのか?
憲法65条では行政権は内閣に属すると書かれている。
憲法66条第3項内閣は行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うとある。
日本国憲法
第65条 行政権は、内閣に属する。
第66条 1 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及その他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
●検察審査会はどの法律を見てもどこにも責任を負う上部機関がない。所管の大臣もいない。行政責任はだれが負うのか?
●立法・行政・司法のどれに入るのか?
●三権分立の目的はなにか?
三権分立の目的は権力の抑制と均衡によって国民の基本的人権を守ることである。
我が国における国家機関というものは三権のいずれかに属している。
行政組織は内閣の所轄におかれていて、最終的に内閣総理大臣が責任を負う。
(例外)会計検査院 (森ゆうこ資料サイト:会計検査院とは「国会図書館資料」参照)
●第4権力ではないのか?
●憲法違反ではないのか?
●いったいだれがその責任を負うのか?
もし無罪になっても結果的に社会的制裁が大きい。一般国民であれば、会社を辞めざるを得なくなったり、裁判費用で経済的な打撃を受ける。また、政治家であれば政治生命を失う。
検察審査会は立法府、司法、行政のどれにも属さない。つまり、三権分立の三権のいずれにも属さない完全に独立した機関ではないのか?
そして、会議がいつ開催され、どのような審議が行われ、どのような審査補助が行われたのか、誰が議決したのか、本当に11人の審査員が参加したのか。何もわからない。しかも、その審査員を選ぶ過程が不透明である。
(くじ引きソフト調査チーム中間報告書)
仮にAがBに対して社会的な制裁を加えたいと考える。
Aは事件をねつ造し、Bを検察に告発する。
さらにマスコミに様々な虚偽の情報を提供し、世論を喚起する。
検察が捜査に着手するが、そもそもねつ造された事件のため、不起訴となる。
その不起訴についてAが検察審査会に不服申し立てをする。(申し立て出来るのは事件の被害者、利害関係者、そして告発人)
マスコミによって先入観をもった審査員により2回起訴相当の議決。
Bは刑事被告人となる。
このような誤った法改正をしてしまった立法府の責任は重い。
速やかに再改正をすべきである。12月22日の民主党法務部会において検討のためのワーキングチーム設置が了承された。
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研究会「声明文」
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» 「小沢一郎氏の政倫審出席」を無にする総理大臣・菅直人氏 [psw_yokohamaの第2ブログ]
今日、元民主党代表・小沢一郎氏が、本来必要ない政倫審出席を決断したのは、このままでは総理大臣・菅直人氏および幹事長・岡田克也氏らが小沢氏に離党勧告を行ない、民主党政権を潰したい勢力を利することになりかねなかったからでしょう。 それでも、ただ政倫審に出席す... [続きを読む]
森ゆうこ様
民主党の中で、小沢さんの冤罪(?)をはっきり反論できるのが、森様お一人のように思い、歯がゆく、いらいらしております。「検察審査会は憲法違反である」との議論が民主党議員の中で何人が森さんと同じレベルで発言できるのでしょうか。
ぜひ、ぜひ、多くの同士のレベルを引き上げるご指導もお願いしたいです。
下記は、官邸あてに本日送信したメールです。きっと全議員に送信してはくれないと思いますが、やむにやまれぬ気持の国民が一人いることだけでもこの心を届けたいと思いました。
表題 「国民の生活が第一」の心を思い出してください」
昨年、自民党の悪しき政治から「国民の生活が第一」の民主党に期待しました。しかし、今の民主党幹部の皆様の動きは「国民の声」を聞く耳をお持ちではありません。大手メディアの世論調査による小沢さんへの誹謗・中傷をほんとに国民が希望しているとお考えなのでしょうか。幹部の皆様の自分に都合のよい部分のみを「国民の声」と勘違いされているように思います。
本来の民主党の皆様は、国民への良心をお持ちのはずです。それがどこに消えてしまったのでしょう。
すでに、ご覧になているかと思いますが、民主党全議員の皆様に次のブログをご覧になっていただけるよう議員のPCに送信していただけないでしょうか。
平野貞夫氏「永田町漂流記」
http://www.the-journal.jp/contents/hirano/2010/12/33.html
岩上安身氏「岩上安身オフィシャルサイト」
http://iwakamiyasumi.com/archives/5300
日本と日本の国民のための政治を、ぜひお願いいたします。
投稿: 高間 成之 | 2010年12月24日 (金) 19時50分
Twitterもフォローさせていただき、ご活動を応援しています。
以下の点につき、ちょっと気になったので。
第五検察審査会の場合、不服申し立て書では被害者を「日本国民(全国民)」としているようですが、そもそも対象事件の被害者やその親族などは検察審査会の審査員の資格が無いはず。つまり第五検察審査会は審査員資格の無い人(被害者)を審査員としたことになり議決無効とはなりませんか。
投稿: へんりー | 2010年12月24日 (金) 22時38分
菅、岡田ではとても選挙の指揮はできないようです。この面でも限界であるように思います。地方は怒りばかりでなく、背筋が凍る状態のようです。正常な判断ができないというのは、これだけ選挙で大敗を続けても、自分たちに責任がある事を認めようとしない常軌を逸した無関心、責任を負わず押し付けるだけの党内独裁政権では。
本当に9月の党首選挙が正しく行われたのか疑問になって来るほどです。今年を代表する言葉は個人的には「捏造」「改竄」になってしまいますが。「世論誘導」は昔からです。それは兎も角、ひどさの程度がひどすぎて、少しくらい良くなったとしても、選挙を確実に大敗させ民主党を消滅させるのが見えているので、限界でしょう。今日の話の結果も決裂でしょうから、儀式の意味合いになるのでしょうか。審査員になった人が誰か解れば終わる話なのですが。
投稿: 阿部雅彦 | 2010年12月25日 (土) 02時38分
~ストーリー~ (筋書き)
検察官X 「、、、。見積もりはどれくらいになるの?」
Fソフト営業 「およそ、、、900万円か超えても1千万円、、、と少し、になると思います。」
検察官X 「安いね!そんな安くて大丈夫なの?」
Fソフト営業 「??????」「ええ、大丈夫ですが、、、?」
検察官X 「あまり安いソフトでは、ちょっとねぇ~、、。」
「そうだ、オプションで機能を付けることにしよう。」
Fソフト営業 「かしこまりました。では、どのような機能が必要でしょうか」
検察官X 「ケースによっては有罪にしなければなら場合が有るんだよ。」
「だから、例えば後でメンバーを変えたりするような事できる?」
Fソフト営業 「そのような事でしたら、勿論できます。」
検察官X 「費用はそうだな、、、6千万円にしようか。」
Fソフト営業 「かしこまりました。」
投稿: 阿部雅彦 | 2010年12月25日 (土) 11時54分
森議員の提供してくださった資料室で勉強をさせて頂きました。
検察審査会とやらの運営はナンカ怪しげですね。
人の人生を左右する検察、裁判所、検察審査会など肝心要の部分がこのようでは、国民として安心して人生を送る事ができません。機械の操作次第では恣意的要素が加えられてしまう。恐ろしい事ですね。実際にいるのかいないのかも確かめられないような幽霊のような審査員ではなおさらです。市民には公開は無理でも、市民が選んだ代表の国会議員には、全てを公開して頂かなければ信頼できる制度とは言えません。
検察審査会という制度も危ない制度だと思います。何の法的知識も無い一般市民を引きずり込み、刑の決定に参加させるという事は本当に制度として良い仕組みなのでしょうか?偏向誘導報道にすっかりと取り込まれてしまうような、まだまだ未熟な一般市民が重大な人命とか刑の軽重の決定に参加させられる事に困惑を覚えます。
本当に国民の参加を考えるなら、法的知識も判断能力も無い一般市民を実務の場に引きずり込むのではなく、最高裁の人事や検察組織の上部責任者・官僚組織の上部の人事に国民の選挙を経た人が付いて頂いた方が、よっぽど安心できる制度・組織になるような気がいたします。上の方ばかり見ながら仕事をしている平目裁判官ばかりの組織では腐ってしまうと思うのです。国民に選ばれる人事ならば、国民のほうを見ながらのお仕事をして頂けるような気がいたします。
政治家のように演説を通してご自分の仕事の姿勢を示し、国民から選ばれる。
国民は選んだその人の仕事ぶりを良く見ながら、何年か後にまた選挙を通して新しい人事を行う。政治家の選挙毎に、官僚や裁判官の上部も変わる人事だと政治家も使いやすいとおもうのですけれど・・・国民の選んだ政治家の政策に官僚組織が抵抗したりすると言う事をお聞きしますと、今の官僚組織はナンカおかしいと思えてきます。
何はともあれ、国民や議員に公開されず、闇の中で重大な事が行われる仕組みはおかしいと思います。余談になりますが、あの9月の代表選も、疑惑があるそうですね。
はがきに目隠し用のシールが張られていず、候補者名がむき出しで、いくらでも抜き出し可能の状態にあった。その上、一時は遠方の倉庫に保管されていて、そのはがきに携われるメンバーが数派閥のなかの一派に限定されていた。その上、投票前にすでに票の多数情報が民主党議員に漏れていた。などなど、この様な情報を聞きますと、この国の総理大臣を決める大切な選挙ですのに、なんとズサンで不手際の重なるやり方なのでしょう、とため息が出てしまいました。
あの、代表選でのお二人の演説をお聞きして、あの結果に成る事は信じられません。民主党議員の207人もの方々のご判断にも不信感が募っています。あの、昨年の政権交代で選ばれた議員の方々が、小泉政権政治に逆戻りの菅さんを選ぶという事も信じられません。裏切られた想いです。
なんか、申し上げたい事がアチコチに分散してしまいました。ごめんなさい。
投稿: 小沢・鳩山政権支持者 | 2010年12月25日 (土) 14時29分
先ほど投稿しました内容ですけれど、検察審査会制度と裁判員制度をゴッチャにして書き込んでしまいました。申し訳ありません。
投稿: 小沢・鳩山政権支持者 | 2010年12月25日 (土) 14時49分
呆れた。反小沢議員が挙党一致だと!これには私達はビックリ。頭?? 全員が野球が普通常識。菅支持議員はやがて庶民からの鉄槌が来ると私は思う。
森ゆうこ議員頑張って欲しい! 絶対に勝つ 常に大応援団がいます。
公約も守らない人達は仕分けする無駄 廃止です。 小沢議員頑張って欲しい。検察審査会も無駄血税です。疑問は徹底的に調べ中途半端無いこと祈ります。尚、過去の検察天下りの有無も調べたら良いと私は思う。疑問点は指摘したら良い。庶民は不信感有り。
投稿: 田舎 | 2010年12月25日 (土) 20時17分
徹底的に小沢議員応援する。もちろん 小沢議員支持議員は徹底的に支持する。頑張って欲しい。検察審査会の指摘は期待してます。マスコミは報道はしないと思う。利権と利益権力に汚染された人間は最低である。
人は ひと されど 仲よき! これが 私の 友愛の言葉! 鳩山小沢議員強く 応援する。
反小沢議員は友愛では無い 民主では無い! 絶対支持しない。
次の 仕分けで結果発表される。地方は怒りだ!がんばれ 小沢議員強く支持する。 原点に戻り公約 頑張って欲しい これが 庶民の要求 森ゆうこ議員頑張って欲しい 反小沢議員は全て壊した。 責任がある
投稿: 庶民 | 2010年12月25日 (土) 21時41分
予算執行は国会議員の権限による官僚システムの暴走監視の最高の手段ですね。
しかもこれは内閣や党の執行部が政倫審や検察審査会や裁判所を屁理屈こねて私用に使っているのに比して、国民を代表する国会議員の職務として極めてまっとうな目的での行使だと思えます。
この聞けば当たり前のロジックを見つけ出して付きつける事こそが普段から法律やシステムを常に扱って熟知したプロの仕事だと感心しました。
拝命1カ月で省を2回(1時間余り)しか訪れずに、詳しくは見た事も話した事もないであろう次期検事総長が改革派だと無責任に発言する言語明瞭意味不明の屁理屈大臣とは大違いです。
しかしながら過去何度も何度もこういった正論をいとも簡単にマスコミ利用して踏みつけにしてきたものとそれに屈服した内閣が相手です。くれぐれも気を抜く事なく戦ってください。ゴキブリの生命力はとんでもないです、一度潰したぐらいで絶命しませんから。
ちまちま小細工やっていても潰されるときは潰されますよね。
今のまま変わらずに正しき道のど真ん中を堂々と大手を振って大声出して進んでいってください。
それこそが国民への誠意ある最高の政治的メッセージだと思います。
投稿: 菅政権はNOだけど・・・ | 2010年12月25日 (土) 23時08分
とても魅力的な記事でした。
また遊びにきます。
ありがとうございます。
投稿: 株の取引時間 | 2010年12月26日 (日) 01時06分
前回小話の補足です。
くじびきソフト発注の際、法外な金額になった理由について。ソフト開発側は過剰な金額を吹っ掛けないでしょう。吹っ掛けるにしても、後で追及されて困る金額にはしないでしょう。
ソフトに欠陥が有ったというのは、お役所仕事ゆえのいいかげんな仕事だったのかもしれませんが、そうではないかも知れません。
検察側にとっては犯罪を無効にしたくはないですから、自分たちで決めて証拠が残らない仕組みが欲しかったはずです。つまり、その部分の機能をソフトに見つからないように付ける事と、暗黙に秘密にさせておく為にその金額にしたのではないでしょうか?
投稿: 阿部雅彦 | 2010年12月26日 (日) 10時43分
検察審査会法第41条の10。「指定弁護士は速やかに起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。ただし次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない」
「一被疑者が死亡し又は被疑者たる法人が存続しなくなったとき」
「二当該事件について既に公訴が提起され、その被告事件が裁判所に係属するとき、確定判決を経たとき、刑が廃止されたとき又はその罪について大赦があったとき」
「三起訴議決後に生じた事由により、当該事件について公訴を提起したときは、刑事訴訟法第337条第4号又は第338条第1号若しくは第4号に掲げる場合に該当することとなることが明らかであるとき」
と書いてある。
つまり起訴議決の場合裁判所が指定した指定弁護士が被疑者死亡や公訴時効等の事由がある場合を、除いて公訴を提起し公判が開かれる。のである。
従っていくら強制起訴といっても何が何んでも起訴していいというものではない。起訴できない場合があるのだ。
特に時効が完成したときと公訴提起の手続が規定に違反し無効であるとき。これは完全に小沢氏に当てはまる。時効は3年で完成している。公訴の手続は検察審査会を見れば明らかに違反である。1回目の議決に含まれていない内容や会議録がない幽霊審査員の問題等この起訴は最初から無理なのだ。マスコミは検察の後押しをしてこのことを言わない。いやわからなくていえないのだ。それはそれで問題だが。
もっと問題なのは弁護士や学者が専門的見地から異議を唱えない。これが困る。この人たちがマスコミに摺よったら絶対だめだ。
いくら国民の良識と言っても法治国家である以上法を超えることはできない。
欠陥だらけの検察審査会法に書いてあるのだ。
最低限の歯止めがあることを強調したい。
森さんをはじめ民主党の議員は堂々と小沢氏の起訴は勿論裁判もできないことを声を大にして訴えて下さい。小沢氏だけでなく日本の法秩序を守るために…。
このままでは日本が崩壊します。
投稿: 真実を求める者 | 2010年12月26日 (日) 13時01分
「菅一派の党分裂策謀を粉砕することを強く要求します。」
断固支持します。
投稿: 玉川陽平 | 2010年12月26日 (日) 21時49分
12月14日、非小沢の最右翼番組であるTBSテレビ「みのもんたの朝ズバ」で森ゆう子議員がみのもんたやコメンテーター全員を完全にノックアウトした映像を今日の民主党役員会開始前に映して、小沢さんの「政治と金」が検察とマスコミがでっち上げた全く根拠の無いものであること従って国会での説明など不要であり失礼千万であることを非小沢系の役員に諭すべきと思います。森ゆう子さん頑張ってください。
投稿: 金子 誠英 | 2010年12月27日 (月) 12時35分
森ゆうこ議員の勇気と行動力に脱帽です。応援しております。是非がんばってください。
投稿: 茨城県民 | 2010年12月27日 (月) 22時20分