東京第五検察審査会
❶8月から第2群と第3群の審査員、審査補充員に。そのうち宣誓書に署名していない、つまり一度も出席しなかった審査員2名、補充員2名。従って毎回少なくとも2名の臨時審査員が選定された。臨時選定録の順序が最高裁の言う通りだとすると
❷7回目と8回目にくじ引きで選定された臨時の審査員は同じ3名の補充員。しかし、情報公開された審査員等の旅費支払い調書(氏名、備考欄等は黒塗り)を見ると、宣誓した審査員、補充員計18名は全員出席している。それでは何故臨時の審査員を選定する必要があったのか。
❸支払われた金額を見ると7回目に早退した審査員が一名いることが分かる。この審査員はその前にも早退したことがある。支払い調書には氏名はないもののコード番号で識別できる。つまり、正規の審査員が早退したために臨時の審査員を選ぶことになったのが9月14日の議決日。
❹審査員経験者の話によれば、議決する日には予め議決書が用意されて最後の議論をしたのちに議決し署名していたという。検察審査会法も議決後七日間、議決書要旨を掲示することとしており、そもそも議決日と議決書作成日(署名日)が違うことは想定していない。
❺議決書作成日に議決日と同じメンバーが署名するためには、 ①同じ審査員が出席(欠席)する。②同じ補充員が出席し、議決日に選定されたと同じ補充員がくじ引きで偶然に選定される必要がある。果たしてその確率は?今、手元に書類がないので週明けに再度確認するが、
❻議決書作成日には、❷に記述したように、審査員は全員出席していたはずである。審査員が出席しているのに臨時の審査員を選ぶことはできないはずである。何故このようなリスクをおかしてまで9月14日に、「予定は無かったが、議論は煮詰まったとして、急に議決することに」?
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コメント
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いつも情報提供、国会での追及など素晴らしい活躍に感謝します。今日の阿修羅の記事に知っていて欲しい記事がありますので是非弘中弁護士に伝えてくれませんか。
小沢総理誕生への一番の近道 - 阿闍梨(あじゃり) 2011/6/20 09:09:25 (コメント数:3)
投稿: 松本哲 | 2011年6月20日 (月) 11時41分
森さんの日々の活動に感謝致します。
検察審査会については絶対におかしいことばかりですから、国民にはっきり、明確によく分かるように徹底的に調査をお願いします。彼らが税金を使って不正をして、議決をしたのなら国民としてこれ程悔しい事はないですね。現場まで押し掛けて責任者を吊し上げてやりたい気分です。
政権が変わればよりやり易くなるのでは?期待しています。
投稿: 脱菅宣言 | 2011年6月20日 (月) 17時23分
諸悪の根源は最高裁判所。
最高裁判所が請求を棄却する場合に用いる常套句「単なる法令違反をいうものであって,」について、裁判官と書記官が、法令を適用した場合に於いては職務権限がないにもかかわらず、判決書、決定書、命令書を作成した場合は、有印公文書偽造であり、法令の適用によって導き出すことができない主文を記している場合は、虚偽有印公文書作成。
「法令違反をいう」には、「法令違反」に「該当する」と「該当しない」が含まれ、「法令違反をいう」ものであることを理由として、「法令違反」に該当するか否かについて、「判断の遺脱」ある裁判をし、請求を棄却し、申立人に不利益を負担させるのである。
なぜ、「判断の遺脱」ある裁判をするのか?
「法令違反」は、「不法行為」や「公務員職権濫用の罪」を構成する要素であり、民事上、刑事上の責任を問われかねないからである。
投稿: T_Ohtaguro | 2011年6月20日 (月) 19時05分
最高裁判例で「単なる法令違反を主張するもの」を検索すると70件以上ヒットする。
俗称「三行決定」という「調書(決定)」で最高裁判所が棄却する場合に用いる棄却理由〔常套句〕でもある。
「法令違反」とは、
上告、並びに、抗告を退ける決定に対する特別抗告に於いては、民事訴訟法 第三百六条違反など
〔第一審の判決の手続が法律に違反したにもかかわらず、控訴裁判所が第一審判決を取り消さない違反〕、
特別上告に於いては、第三百二十五条1項違反など
〔第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由があるにもかかわらず、上告裁判所が原判決を破棄しない違反〕、
抗告を許可しない決定に対する特別抗告に於いては、第三百三十七条2項違反など
〔最高裁判所の判例などと相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合に該当するにもかかわらず、抗告を許可しない違反〕、
再審に於いては、第三百四十六条1項違反など
〔再審の事由があるにもかかわらず、再審開始の決定をしない違反〕。
これらは、下級裁判所の裁判官の不法行為であって、憲法 第十七条所定の「公務員の不法行為」に該当する。
さらに、この違反行為を構成する事実については、訴訟記録により確認することができることから、故意が認められる。
法令違反を主張するものの実質は、
裁判所の職務権限を濫用することにより、訴権・請求権の行使を妨害する公務員職権濫用、
違法ある前審の裁判を取消さず、又は、破棄しない目的で、虚偽の有印公文書〔判決書・決定書・命令書など〕を作成する虚偽有印公文書作成など
を主張するものである。
最高裁判所は、「法令違反を主張するもの」には「下級裁判所の犯罪行為について主張するもの」が含まれているにもかかわらず、
裁判官の刑事責任などを不法に免除する目的で、故意に、判断の遺脱ある決定をし、調書を作成しているのであるかから、虚偽有印公文書作成などの罪の構成要件に該当するものと思料する。
http://blogs.yahoo.co.jp/t_ohtaguro/4002587.html
投稿: T_Ohtaguro | 2011年6月20日 (月) 19時06分
菅執行部での参議院選挙の大敗による衆参ねじれが基因となり、過般の地震災禍と原発事故の対応にも影響を与えておりますが、それでも、必死にご努力されておられる森ゆうこ議員には、一国民として心から敬意を抱いております。本当にご苦労様です。
さて、小沢一郎氏が関わる云々ではなく、納税者でもあり一国民でもある立場からしても、検察審査会の運用には、貴重な税金が充てられるのですし、而も無罪を前提の恣意的な裁判などあってはならず、増して、一国民を被告席に座らせるのですから提起事案の採否は慎重の上に慎重でなければならず、従って、その一部始終は公開され国民の批判に耐え且つ冷静な納得が得られる必要があると思います。
今当に、司法・検察の制度の有り様が厳しく問われておりますが、国民の側にない悪法は廃し、歪みは明らかにし正していただきたいと思います。
投稿: 田村佳三 | 2011年6月23日 (木) 23時04分
先生の粘り強い調査活動に期待しております。
この、検察審査会の問題の闇は深く、どす黒く、このまま放置しておくと日本の正義や、民主主義が破壊され尽くされてしまいます。
その意味で、小沢一郎先生はわが身を捨てて戦っておられると思います。
どうか、先生や仲間の人達とともに、この闇を暴いて、明日に希望の持てる日本を取り戻してください。
投稿: 中島一明 | 2011年6月24日 (金) 10時37分
検察官適格審査会
http://www.moj.go.jp/shingi1/shinsakai_tekikakushinsa.html
概要 所掌事務
2 審査会は次の場合,検察官の適格性について審査を行う。
(3) 職権で各検察官について随時審査を行う場合(注)
(注) 一般の方から特定の検察官について,その適格性を審査してほしい旨の申出があった場合には,検察官適格審査会において,随時審査を開始するかどうかを決定することとしている。
以上、引用。
不起訴処分に付した検察官について、その適格性を審査してほしい旨の申出を行う者はいないのか?
裁判するより、検察官の適格性について審査した方が早いのでは?
投稿: T_Ohtaguro | 2011年6月24日 (金) 20時31分
日々のご尽力に大変 感謝いたします。
造血剤幹細胞事前摂取 に関しましては 事故当初から 提案されていたことですが どうして 官邸が許可しないのか
理解に苦しみます。
今後被曝された 多くの国民が 長年、医療を受けていくことになった場合 莫大な 医療費が 財政負担として 多きくのしかかってくることは 簡単に予測がつくことです。
多くの被曝者を出さないことが 後々の医療費も含め 国の財政を健全化するものだと思います。
ホットスポットはじめ 二次災害が 次々と 日本全国が汚染状況が 拡大されていっています。
最初 の 福島とその周辺を含む すべての放射能汚染された土の除染 除去をしない限り 汚染された 土は ほこりとなり
全国に飛んでいき 汚染を繰り返します。
すなわち 全国民が 被曝していくのです。
なんとしてでも 食い止めなければいけません。
東電の土地に一括して 運んでください。
東電は 国の財政に頼るのを当たり前としていますが
自ら 出してしまった 汚染された 土地、汚泥(水処理後の)
がれき すべてにわたる処理を 東電が 責任をもって 行うのが 当然です。
三ヶ月たち 復興担当大臣が やっときまり 動き出そうとしていますが
菅政権 はまったく 異常です。
ピンとはずれの人間が 国のトップにたつと こういう 悲惨な状況になることを まざまざみせつけられた次第です。
被災地のかたがたの 苦しみは 想像に絶します。
しかし そんな中 森先生のようなお方が 国民のために
勇気をもって 立ち上がってくださっている限りは 私達も希望は捨てないでおこうと思います。
これからもお身体 ご自愛いただき 頑張って 国民の声を
国会に 届けていただけることを 心から 切望いたします。
投稿: 大阪のまさ | 2011年6月25日 (土) 09時58分