「悪党小沢一郎に仕えて」石川知裕衆議院議員出版記念パーティー
石川知裕衆議院議員の出版記念パーティー。
石川代議士は逞しく、大きくなった。
言葉に力がみなぎっていた。
著書「悪党 小沢一郎に仕えて」を一気に読み終えた。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
20日は陸山会事件の論告求刑。
主要な部分を含む検察調書をほとんど却下された検察。
どのような論告を行うのか。
証拠が無ければ罪は問えないのは当たり前の事である。
村木さんの時には漫然と有罪の論告をし、今その事が重大問題に。
明日の論告に「検察改革」の本気度が試されている。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ようやくiPad再起動。
連休3日間の地元活動。
数カ所で若いお母さんたちの勉強会にお招き頂き、特に原発事故後の食品の安全確保について意見交換。
今まで政治に関わったことのない若い母親たちが、子どもたちの未来を守るために闘っている。
政治は人々のもの。「政治とは生活である。」
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
昨日の勉強会には福島から自主避難してきた母子も参加。
福島に戻るように自治体から圧力をかけられているとの訴え。
災害救助法が適用されている県の住民は全て被災者であり災害救助法適用の対象者である。
本日19日、福島県外での自主避難生活に対する支援を継続することを厚労省担当課長に確認した。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
夕方の民主党原発事故影響対策PT。
他の議員からも「自主避難する権利を奪わないでほしい」「モニタリング結果の判断基準をどこで誰の責任で決定しているのか」と政府や自治体の対応について批判集中。
国としてまだ明確な汚染レベルのゾーニングが決定できないなら、自主避難を支援するべきである。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ゾーニングの決定は詳細な汚染マップが完成してから。
同時並行でゾーニングの基準値を議論すべきだ。
20㍉シーベルトでは話にならない。
チェルノブイリと同じ基準値で移住権を認めるべきではないだろうか。
森ゆうこ twitterより
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» 陸山会事件での検察は「推論」で戦っている? [ニュースを読まねば]
どうもマスコミの見出しは印象操作をしているように思えて成らない。「陸山会事件論告求刑公判 小沢一郎元代表元秘書3人に禁錮3年6月など求刑」といった見出しが躍っている。嘘ではない。検察は元公設第1秘書の大久保隆規被告に禁錮3年6月を、衆院議員の石川知裕被告には禁錮2年を、元私設秘書の池田光智被告には禁錮1年を求刑した。しかし、一般の読者は、記事の内容を精査せずに見出しだけ見ることも多いだろう。「禁錮3年?ああ、やっぱり黒だったんだなぁ。」との印象を受ける可能性が高いのではないか..... [続きを読む]
こんにちは。今回も平然と有罪の論告してますよ(笑)こりないんですね~。国民に対す背信行為とか(笑)ちゃんと検察改革してくださね。漫才だけど、恐い世の中ですね。
投稿: パールぱ | 2011年7月20日 (水) 14時07分
7月26日に、石川氏等の第一審判決が行なわれるようですね。
報道によれば、大久保氏には3年半、石川氏には2年、池田氏には1年を求刑するとのことです。
もし、有罪となれば、「検察官による公訴取下げ」は、無くなります。
後は、最高裁に訴えて、「公訴権濫用論による公訴棄却」しか、手は無くなります。
森ゆうこ先生の「検察審査会の議決は無効」との最高裁への訴えは、当該判決には何の影響もないことでしょう。
その理由は、前回の投稿『めッ!(※)』を、読んで頂ければ解かります。
(※)検察官適格審査会 ・ 「党員資格停止処分」をただちに撤回すべである
http://my-dream.air-nifty.com/moriyuuko/2011/07/post-eca3.html
⇒投稿: 冨田秀隆 | 2011年7月14日 (木) 08時23分
私は、日本一新の会代表等の説得にも失敗し、石川議員女性秘書の説得にも失敗し、弘中弁護士の説得にも失敗し、そして今、森ゆうこ先生に対しまして、説得をさせて頂いているところです。
『めッ!』に述べた通り、「陸山会事件は、検察官による事件の捏造」であり、検察審査会の審議以前に、起訴以前に、逮捕自体が不当であります。
そのことは、私のブログの【第1回】、【第14回】を読んで頂ければ、解かると思います。
私は、【第24回】の通り、逮捕状を発布し、起訴状を受理した登石郁朗裁判長に対する訴追請求状を提出し、受理されています。
訴追請求状が、受理されたということは、【第1回】、【第14回】の「訴追請求の証拠となる資料」が正式に認められたということです。
★★★★★
森ゆうこ先生に、お願があります。
下記、【第1回】、【第14回】を証拠として、7月26日迄に、検察官適格審査会へ、当該検察官の「審査の申し出」をしてください。
もう1つ、小沢先生や石川氏等と連絡を取って、弁護士の「誠実義務違反」のことや、登石郁朗裁判長を訴追中であることを伝えてください。
★★★★★
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陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
次の記事が重要です。
【第1回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
【第24回】最終決戦!訴追議決(陸山会事件)へ協力求む!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201105/article_3.html
----------------------------------------------
投稿: 冨田秀隆 | 2011年7月20日 (水) 15時22分
森議員の活動に感謝します。
小沢一郎の秘書三名の論告を検察は出来るの?(笑)
重要な石川議員の自白調書が不採用なのに、ねぇ…
さてと、フクシマ大惨事について。
第一段階の工程終了?何にもめども方策も五里霧中なのに、次の工程表明?
テレビゲームと勘違いしてないか?
高レベル汚染水と瓦礫が数万トン!
吸着剤も高レベル廃棄物!
蟻地獄ですよ…
そして。
汚染牛肉。最初から政府買い上げが東電からの賠償に切り替え、廃棄処分にしていれば何の禍根も残さなかった。
早く関係省庁の尻を叩いて、確実な汚染マップを作成すべき。学校給食や家庭の食卓に放射性物資を含んだ食材!
厳密な検査は必要なんじゃないか?(せめて数十ベクレル単位まで厳格にするべき何だが)
経済活動との折り合いも考慮しながらの手探りの状態は分かります。
東電が営利優先をしながら警告された防災の欠陥をしっかり改善していれば…
しかし、国も非情です。
家畜の放射能汚染の検査はするが、人々の検査は何故やらない?
現実逃避は何時までも続かない。
胆を据えて立ち向かうのが国会議員の宿命じゃないの?
汚染牛が数千ベクレル単位。
じゃぁ人間は?…
空間を共有している人と牛、片方が例え稲藁を食べたとしても、同じ空気に水資源は共有じゃないの?
何か身震いします。
現実を突き付けるのは酷です。国はデータベースを作り、被曝症状の対処が迅速に出来る様にしておくのが務めです。
議員達の修羅場はこれからです。
腹をくくってください。
投稿: 爺の爺さん | 2011年7月20日 (水) 18時02分
憲法 第三十八条2項
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
証拠とするための自白を得る目的で、「強制、拷問若しくは脅迫」、又は、「不当に長く抑留若しくは拘禁」してはならない、民法 第四百十四条3項所定の「不作為を目的とする債務〔職務}}を検
察官などは負うと解すべきで、「債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。」から、検察官がした行為の結果である調書については、取り消すべき文書であり、取消により効力を失った文書は、他の事件に於いても証拠方法とは認められないものと解すべきであるものと思われる。
取り消されたことにより、事件事務規程(法務省訓令)第七十二条2項十七号に掲げる場合「被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき」、又は、十八号に掲げる場合「被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。」に該当するに至った場合は、公訴を提起しない処分が適法であって、公訴は取り下げるべきであると思われる。
これを取り下げない場合は、虚偽告訴の罪に準じるか、虚偽公文書作成等、並びに、偽造公文書行使等に該当するものと思料する。
検察官は、採用された証拠方法について認識しているのであるから、第七十二条2項十七号、又は、十八号に該当するにもかかわらず、公訴を取り下げないことについては、故意が認められるものと思われる。
このような検察官は、処罰されるべきであるし、罷免されるべきである。
投稿: T_Ohtaguro | 2011年7月20日 (水) 21時00分
>昨日の勉強会には福島から自主避難してきた母子も参加。
>福島に戻るように自治体から圧力をかけられているとの訴え。
刑法 第百九十三条
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
「福島から自主避難してきた母子」に「福島に戻る」べき「義務」はあるのか?
「福島から自主避難してきた母子」に「福島に戻る」べき法律上の「義務」があるならば、公務員が「福島から自主避難してきた母子」を「福島」に戻しても「その職権」を適用したものであって「濫用」には該当しないが、法律上の「義務」がないにもかかわらず、「福島から自主避難してきた母子」を「福島」に戻す職務を行った場合は「濫用」に該当するものと思われる。
「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員」には、「その職務を行う」について、「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害」するに至ることについて注意義務と回避義務を負う。
注意すべきことを指摘されてなお注意せず、回避義務違反を犯すに至った「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員」は、国家公務員法 第八十二条1項二号に掲げる 「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合」に該当するものと思われる。
「国又は公共団体の公権力の行使」と「他人の権利又は法律上保護される利益」との関係について理解する能力に故障がある公務員には、国家公務員法 第七十八条1項二号に掲げる「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」に該当する。
これに該当する公務員は、職務権限の行使について、適用と濫用について、適正な判断を行うことができない。
適用と濫用について、適正な判断を行うことができない公務員が「他人の権利又は法律上保護される利益」に係る「国又は公共団体の公権力の行使」に関与すると、公務員職権濫用の罪に該当し得、法の不知は犯意を阻却しないから、罪となる。
よって、分限すべき対象である。
投稿: T_Ohtaguro | 2011年7月20日 (水) 23時12分
投稿: 冨田秀隆 | 2011年7月20日 (水) 15時22分
⇒文中、第一審判決の日を7月26日と誤記してしまいました。
★9月26日に訂正して、お詫びします。
投稿: 冨田秀隆 | 2011年7月21日 (木) 07時55分
森ゆうこ先生は、『証拠が無ければ罪は問えないのは当たり前の事である』と、おっしゃっておられますが、公判の内容を、もう一度、よく考えて見て下さい。
「何の証拠も無い」のに、逮捕され、起訴され、裁判にかけられているのですから、「有罪」にされても、『おかしく無い』、と思いませんか?
今なら、森ゆうこ先生より、私のブログの内容(【第1回】、【第14回、【第24回】)を、小沢さんに意見具申すれば、「小沢総理誕生」が実現することでしょう。
8月22日の弁護側の最終弁論をもって結審するようですので、これが、タイムリミットだと思って下さい。
このまま、9月26日の13時30分に判決が言い渡されれば、「検察官による公訴取下げ」は、規定により、出来ないこととなります。
★★★★★
同時に、石川氏等の逮捕も、起訴も、公判も、検察審査会の議決も、小沢さんの強制起訴も、違憲・違法ではないと、国民が認めてしまった事になります。
★★★★★
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【第1回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
抜粋:「デッチアゲ」の証拠の、ひとつです。
◆【売買契約書】
http://deisui.sakura.ne.jp/data439.gif
【特約事項の6】_2011.04.05追加
売主はその責任と負担において本物件引き渡し日までに農地法の第5条の届出を行い受領通知書を取得するものとします。尚、買主は当該届出に協力するものとし、万一当該受領通知書が取得できない場合、本契約は白紙解約とし、売主は受領済みの金員を無利息にて速やかに買主へ返還するものとします。
【解説】
社会通念上「本物件引き渡し日」とは、本登記日(2005年1月7日)を指します。
従って、本登記ができなかった時は、本契約は白紙解約するということです。
つまり、2005年1月7日迄は、小沢一郎個人でさえも、当該土地の取得は確定していなかったということになります。
故に、陸山会が小沢一郎個人から「確認書」により、権利証と引換えに「土地利用権」を取得できるのは2005年1月7日以降となります。
尚、もし、白紙解約と成った場合には、「土地代金 342,640,000円」の返還を受けることとなるため、2004年の土地代金の支払いは、例え、陸山会の通帳から支払われていたとしても、確定していない支出であり、「資産等_土地」の計上と同期を取る為にも、支出が確定した2005年の収支報告書に、「支出_事務所費」を計上するのが妥当です。
◆【売渡証書(権利書)】
http://deisui.sakura.ne.jp/data438.gif
【解説】_2011.04.08追加
登記官は、その登記が完了したとき(2005年1月7日)は、その登記原因証書(売渡証書)に「登記済」の印版を押し、上記【登記記録】の通り、受付年月日・受付番号、順位番号を記載した上、これを小澤一郎個人に還付することにより、権利書になるのであるから、この売渡証書の2004年10月29日の売渡日は、上記【登記記録】の通り、売買予約受付日であって、所有権移転日ではない。
これは、上記【売買契約書】の【特約事項の6】の通り、本登記できなかった場合は、白紙解約と成る為、この【売渡証書】と引換えに返金を受けることになる。
投稿: 冨田秀隆 | 2011年7月23日 (土) 09時47分
今日、松木けんこう議員から、メールの返事を頂きました。
さっそく、また、お願いをさせて頂きました。
同じ、お願いを、森ゆうこ先生にもさせて頂きます。
★森ゆうこ先生と、松木けんこう議員が力を合わせれば、小沢総理を実現することができます。
連絡を取り合って、今後の作戦を立ててください。
★先日、森ゆうこ先生には、HPより、次の通り、お願いをさせて頂きました。
『下記、【第1回】、【第14回】を証拠として、検察官適格審査会へ、当該検察官の「審査の申し出」をしてください。』
★【第24回】の通り、陸山会事件の裁判長は訴追され、検察官は適格審査され、実質的に弁護人不在(誠実義務違反)の裁判なんて、最高裁も、おかしい。
★小沢先生へ、この情報が届けば、小沢総理誕生です。
★【阿修羅】に投稿したものを、添付いたします。
「誠実義務違反」の意味が、お解かり頂けると思います。
論告求刑への不平不満爆発。小沢総理待望者よ、目を覚ませ!
http://www.asyura2.com/11/senkyo117/msg/313.html
投稿: 冨田秀隆 | 2011年7月29日 (金) 11時07分
【敗北宣言】
裁判官訴追委員会により「訴発第231号」として、平成23年5月17日付で受理された、陸山会事件の登石郁朗裁判長に対する訴追請求状は、平成23年7月27日付けで、「不訴追決定」となりました。
つまり、訴追は、失敗に終わりました。残念です。
もう、私の手には負えませんので、しばらく、静観します。
裁判官訴追委員会委員長は、前原誠司氏ですから仕方のない事なのでしょうか?
そうだとすると、悲しすぎます。
森ゆうこ先生と、松木けんこう議員の今後の活躍に期待しております。
投稿: 冨田秀隆 | 2011年7月30日 (土) 15時49分
裁判官弾劾制度について
(3) 弾劾による罷免の事由
裁判官が弾劾により罷免されるのは、次の[1] 及び[2] のいずれかに該当する場合です(弾劾法2条)。
[1] 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき。
[2] その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき。
訴追委員会が上記事由に該当するとして訴追請求をした事案の概要は、当ホームページ「各種資料、統計集 (1)罷免の訴追をした事案の概要」に掲載してありますので、ご参考までにご覧ください。
なお、判決の内容など、裁判官の判断自体についての当否を他の国家機関が調査・判断することは、司法権独立の原則に抵触する恐れがあるので、原則として許されません。したがって、誤判は、通常、罷免の事由になりません。
また、弾劾による罷免の事由があった後3年を経過すると、罷免の訴追をすることができなくなります(弾劾法12条)。この3年の期間を訴追期間といいます。
http://www.sotsui.go.jp/system/index3.html
__________________________
「判決の内容など、裁判官の判断自体についての当否を他の国家機関が調査・判断することは、司法権独立の原則に抵触する恐れがあるので、原則として許されません。したがって、誤判は、通常、罷免の事由になりません。」などと記載されている間は、裁判官訴追委員会が適正に機能することは期待できません。
司法権の固有の内容として裁判所が審判しうる対象は、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に限られ、いわゆる法律上の争訟とは、「法令を適用することによつて解決し得べき権利義務に関する当事者間の紛争をいう」ものと解される(昭和二九年二月一一日第一小法廷判決、民集八巻二号四一九頁参照)。
従って、「職務上の義務」とは「得べき権利義務に関する当事者間の紛争」について、「法令を適用すること」によって「解決すること」であって、理由不備、判断の遺脱ある裁判などの法令の適用によらない恣意的な判断による裁判は「職務を甚だしく怠つたとき」に該当し、裁判官が、違法に、その職務たる裁判を行うことにより、法令を適用することによつて解決し得べき権利について、その行使を妨害し、義務のないことを行わせるに至るから、裁判官弾劾法 第二条1項一号に掲げる場合に該当し、弾劾による罷免の事由がある。
「裁判官の判断自体」には、「法令の適用によらない恣意的な判断」が含まれ、「裁判官の判断自体」の「当否」には、「法令の適用/法令の適用によらない恣意的な判断」が含まれる。
「司法権独立」は、憲法 第七十六条3項によるが、「すべて裁判官」は「この憲法及び法律にのみ拘束される」から、「法令の適用によらない恣意的な判断」は「その職権」に含まれておらず、「独立」は認められない。
「判決の内容など、裁判官の判断自体についての当否を他の国家機関が調査・判断することは、司法権独立の原則に抵触する恐れがあるので、原則として許されません。したがって、誤判は、通常、罷免の事由になりません。」などと記載されている内容を訂正していないことは、裁判官の職務権限の行使について、適用と濫用との区別がついていないことを意味し、裁判官訴追委員会が適正に機能しているか疑わしいと言わざるを得ない。
投稿: T_Ohtaguro | 2011年8月 5日 (金) 08時26分
『4億円の支出が不記載』という逮捕理由は、2007年の収支報告書の「翌年への繰越額」が「67,176,032円」という事実確認があれば、逮捕状の請求は却下するハズである。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/000025001.pdf
東京第5検察審査会の「容疑内容」に、
『平成17年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨』
と、あるが、この金額は、2005年の事務所費の全額であり、この中には、土地代金の「342,640,000円」の他に、通常の「事務所費 49,388,243円」や、当該土地の上に建設した「秘書寮の取得原価 23,226,000円」が含まれています。
【刑事訴訟規則143条】
逮捕状の請求があったときは、裁判官が逮捕の理由(「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」。嫌疑の相当性)と逮捕の必要を審査して、逮捕状を発付するか(刑訴法199条、刑事訴訟規則143条)、請求を却下するか判断する。
これらは、
[1] 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき。
に、見事に該当するものです。
でも、まあ、負け犬の遠吠えですわ。
投稿: 冨田秀隆 | 2011年8月 5日 (金) 22時12分
中国原潜で放射能漏れの事故。
この記事が事実であったとしたら、黄砂は飛んで来るけれども、「ただちに○○○」と、枝野あたりがコメントを発表するんでしょうね。専門家の皆さん、「嘘」は無しでおねがいしますよ。
http://kaleido11.blog111.fc2.com/blog-entry-750.html
地図からいくと、韓国がモロに直撃を受けるので、その反応にも、注視。
投稿: おおいりくん | 2011年8月 6日 (土) 17時44分
国際航業のメガソーラー発電の買い取り価格が、ソフトバンクの孫正義の提示している価格と年数が同じなのは、ちょっと臭いと思ったら、社長や会長がどうもあちら臭い。孫正義が強気に出れるのが、少し気になり、違和感を感じていたのだが、2ちゃんでよくスレが立つが、電力事業が乗っ取られるのも考えられなくもない様に思えてきた。
http://blogs.yahoo.co.jp/guntosi/60830425.html
ちなみに、小佐野賢治は、国際興業で、こうぎょう違いで関係無さそうに思えます。まあ、国際航業もググって見たら、ブラックみたいですけどね。
民主党政権になってから、だんだんと日本が悪い方向に進んでいる様な気がします。ヨーロッパ諸国では、移民政策が、完全に間違いだったと、メルケルも認めていました。手遅れになる前に、小沢さんを党首とした新党を立ち上げて、今の左翼政治家と一刻も早く、袂を分かちあいましょう。
投稿: おおいりくん | 2011年8月 7日 (日) 02時06分
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110807-OYT1T00559.htm
また、読売新聞の世論誘導が始まった。
小沢対棺桶の様な茶番は二度と許してはならない。
ネオコン前原が違法献金でも捕まらないのは何故?
http://sensouhantai.blog25.fc2.com/blog-entry-1002.html
投稿: おおいりくん | 2011年8月 7日 (日) 23時39分
TPPへの参加は、100%アメリカの日本人に対する奴隷政策です。
前原誠二は、小泉、竹中の継承者ですので、どんな事をしてでも、政治家を引退させましょう。
http://kagiwo.blog18.fc2.com/blog-entry-460.html
事実無根の小沢さんが、検察の陰謀で陥れられたが、前原誠二のこの事実は何故検察は調べないの?
http://sensouhantai.blog25.fc2.com/blog-entry-1002.html
投稿: おおいりくん | 2011年8月 9日 (火) 00時25分
お金の流れのからくりを、非常に分かりやすく解説したブログです。ご一読を。
http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/25902412.html
投稿: おおいりくん | 2011年8月 9日 (火) 11時32分
代表選ご苦労様でした そして残念でした
しかし 女性議員のみなさんとの会で
小沢さんが「私のためだと思って」と発言されたと一部の報道にありました
小沢さんも 参加者のみなさんも
本意でなかったのかな~と思いました
が 皆さん頑張っておいででした
重ねてご苦労様です
次の代表選ではわだかまりのない闘いができるといいですね
そのためにも
「東京第五検察審査会の情報公開を求める請願」法務委員会での
保留の件 悔しいですね
阿修羅の投稿者 赤かぶ (一市民が斬る!! )によると
法務委員会では「野党と一部の民主党議員がこの議案採択について反対した」が「筆頭委員の中村哲治議員、有田芳生議員、田城郁議員等が頑張り」保留とのこと
反対した議員の口実は知りませんが 許せない
売国奴であり現代の宦官である官僚の一部局(直接的には)が
自分たち?の私利私欲のためでっち上げで国政を壟断したということ
そして森議員のいわれる
次は自分の番という認識がいつらにはがまるでない
実態は現代の大逆事件でっち上げであり 柳条湖の陰謀です
これを見逃したら次に何が起こるのか
それどころかこの件を悪用してきた自分たちの醜態を
隠ぺいすることだけに目が向いている
阿修羅にその一部の民主党議員名をリークしくださいーこれ本気
情報公開でしょー半分本気
一緒に叩きましょう
野ぶたが目くらましにいろいろやっていますが
本人の発言にしろ 輿石氏のぐにょぐにょにしろ
この件に関しては特に!!信用できない
私達の悲憤慷慨しかできません
森さんの
天網恢恢疎にして漏らさず の調査能力と
理路整然 の論理展開とに
期待しています
投稿: 森さん応援団員 | 2011年9月 5日 (月) 18時07分
マスコミ(村木さん冤罪の場合)
壮大な小沢排除シナリオの
スピンオフ作品であったということです。
ですから、
本編を理解していれば、より本質が見えてきます。
最初は、検察のリークのままに
村木厚子さんを犯人扱いしていたマスコミ。
松本サリンの河野さんの際の失敗がありながら、
懲りることなく、
検察が言うままの報道を繰り返していました。
ところが、天網恢々疎にして漏らさずというのでしょうか、
検察官が改ざんした証拠のフロッピーが
村木さんのところへ戻ってきたことから、
えん罪が証明されました。
これだけでも大変な問題ですが、
本当の問題は、ここから先にあります。
このストーリーが、村木さんという一人の官僚だけを
陥れるためのものであったはずがないのです。
民主党の石井一議員は、
当時は小沢氏の側近であると言われていました。
そして、検察が本当に捕まえたかったのは、
その石井議員でした。
(石井氏個人ではなく、小沢氏の側近という部分が真の目的)
その石井氏が、本省の係長ならいざ知らず、
地方の出先機関の係長(=虚偽の証明書を発行した)なんぞに
直接口利きしたとすると、如何にも不自然なため、、
その直接の上司である課長の村木さんに、
虚偽の証明書の作成を
依頼したことにする必要があったのです。
そのために、虚偽の証拠作成を得意とし、
小沢氏の元秘書のデタラメ供述調書を作るなど、
小沢の件に深くかかわっている検察官を大阪へ来させて、
石井・村木の共犯をでっち上げようとしたのでした。
ところが、このことについては、マスコミは一切ふれようとせず、
検察官の個人の罪だけを問い、
村木さんはかわいそうだで一件落着。
壮大な小沢えん罪のたくらみの一場面であると
国民に知られては、
検察もマスコミも困るからです。
フロッピー改ざん検察官が、別の事件で作成した調書も
当然疑わしいものであるにもかかわらず、
その事に波及するような報道をマスコミはしません。
3人の元秘書の裁判で、
裁判所は検察から提出された調書の主要な部分のほとんどを
証拠採用しなかったにも係わらず、
マスコミは、調書のごく一部だけが
採用されなかったがごとき報道しか行いません。
政治のレベルは、
国民の意識水準を示していると言われますが、
その意識の低さは、
こんなマスコミが、作り出しているのです。
ちなみに、
陸山会の不動産取得にかかわる、
いわゆる「期ずれ」の問題だけは、
小沢氏や元秘書たちに理解のある人たちでさえも、
政治資金規正法違反は免れないと
思っている人が多いようですが、
2004年10月に買った土地が、たまたま農地であったために、
農地法による適法な手続を行っている間に、
これまた、たまたま年をまたいで2005年初めになって、
売買の効力が発生したので、
農地法や会計原則に則って
正確に収支報告書を作成したに過ぎないのです。
これまでに様々な方法ですり込まれてきている偏見をベースに、
04年と05年の報告書の内容を
意図的に別々に問題視することで、
白いものを黒く見せているだけなのです。
この問題については、
近く別の機会に詳しく触れたいと思います。
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投稿: 卑弥呼238 | 2011年9月 8日 (木) 00時40分