検察官適格審査会 ・ 「党員資格停止処分」をただちに撤回すべである
震災後初の検察官適格審査会。
2時間に及ぶ激論。
戦後初の「随時審査」を決定したのが昨年末。
前例のない審査であり、手探りで進む。検察官は一人一人に独立した強い権限が与えられ、国民の幸福のために検察権を行使する崇高な使命を与えられている。
その適格性を問う審査会の責任の重さを改めて実感。
---------------------
「起訴議決」による起訴を理由に小沢元代表に対して民主党執行部が決定した
「党員資格停止処分」を直ちに撤回すべきであると本日の参議院常任役員会で主張した。
東京地裁に却下された検察官調書を根拠にしており、そもそも調査の結果、「起訴議決」自体が無効だからである。
刑事訴訟法 第二百五十七条 公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。
指定弁護士は小沢一郎元代表の公訴を取り消すべきである。
国会答弁によれば、指定弁護士は、検察官と同じ権限を行使することができる。
つまり検察官と同じように、公訴を取り消すことが出来るのである。
政権交代へと民主党を導いた真のリーダー「小沢一郎」の力を解き放ち、この国難を乗り越えるために、国民と約束した「国民の生活が第一」の政治を実現しなければならない。
twitterより
« 新潟活動 ・ 気象研究所 | トップページ | 森ゆうこを支援する会(講演会) »
コメント
トラックバック
この記事へのトラックバック一覧です: 検察官適格審査会 ・ 「党員資格停止処分」をただちに撤回すべである:
» もはや小沢氏を法廷に縛りつける理由はないのに、検察官役の指定弁護士、前田元検事を証人申請 [来栖宥子★午後のアダージォ]
〈来栖の独白〉指定弁護士、何を考えているのだか。正気の沙汰ではない [続きを読む]
マスコミはギリシャやスペインやポルトガルの財政、金融不安を煽っていますがアメリカの財政、金融不安は取りあげません。デフォルト発言まででています。こちらを日本は警戒しないといけません。アメリカを助け一緒に一からやり直す方向にこれからなると思います。みんなヨーロッパの情勢よりもアメリカの金融財政経済に感心を持ちましょう。今は猛烈なドル安で円高ではありません。また全ての資産がなくなって頑張って国を復興していく状況に近いうちになりますが日本はまたアメリカと頑張っていくと思います。
投稿: 民主党員 | 2011年7月13日 (水) 12時52分
森議員の活動に感謝します。
さてと、地裁の検察官証拠不受理の裁定により、陸山会の政治資金規正法の帳簿上の〔期ズレ〕が規正法に違反していないと取れるのでは無いのか?
本来なら告訴取り下げが妥当何だが。検審会の告発だから、裁判所もやらざる得ないと取れる。
一体全体何の為の告発だったのか…
まぁネット上には色々な説が溢れています。(真実は闇の中)
それなのに、幹事長イオンは鉄面皮を崩さず、小沢氏の党員資格停止の取り下げをしない。
カチコチ頭のイオンは誰かさんのご命令には逆らえない。
臨時の党員大会でも開いて、菅直人は総理のままにして、代表の交代案とかやらないの?
国民は皆、民主党に愛想を尽かしてますよ。
党の代表を変えるだけでも閉塞感から解放された気分になります。
今や官邸だけが他所の国の日本国!(IAEAの御人を何時まで官邸に常駐させて置くの?日本の原子力技官は無能揃いなの?)いい加減に米国へのおべっかは疲れるし馬鹿馬鹿しぃ。
たまにはNOを…
法曹界を震撼させた事は大変な出来事です。
森議員。
これからも疑惑追求を頑張ってください。(但し。危なくなったらやめましょう)
酷暑の日本に風穴を。
投稿: 爺の爺さん | 2011年7月13日 (水) 19時24分
確信していました。この国難にあたって、この際どうでもよいから、自分より政治的能力の優れた政治家を牢獄に繋いで置こうなんて子供染みた、悪意に満ちた老女の意地汚い臭いを感じます。私達田舎者でさえ、今やインターネットというコミニュケーションの手段を通じて、世界中の出来事や、裏側の事情でさえ、瞬時に知ることができるのです。もう昔の「あなたたち国民」ではないのですよ。
私が尊敬する森先生の地道な調査能力、稀にみる卓越した分析力、調査に際し妨害者を近づけない度胸に対し、九州からずーっとこれからもエールを送るもです。
投稿: 塩土楼翁 | 2011年7月13日 (水) 20時59分
森ゆうこ 様
『めッ!』、しちゃいに来ました。
本人確認郵便でお送りした書類が、先日、「留置期間経過」として、返送されてきました。
また、HPからの投稿は、これで五度目ですが、一度も返事を頂いておりません。
やはり、恐ろしいことですが、どうやら、何者かに検閲を受けているようですね。
でも、小沢さんの「公訴棄却」は間もなく実現するでしょうから、その時には、『きつい、おしおき』をしてやりましょうね。
さて、検察審査会の起訴議決は無効との最高裁への訴えは、小沢さんに取って、とても迷惑な行為だと思います。
その理由は、議決の「やり方」が規程違反であるとして、「起訴議決は無効」との訴えは、逆に言えば、議決理由・審議内容については、正しいと認めてしまうことに成るからです。
そもそも、私のブログの通り、「陸山会事件は、検察官による事件の捏造」であり、検察審査会の審議以前に、起訴以前に、逮捕自体が不当であります。
森ゆうこ氏は、検察官適格審査会の委員なのですから、職権で、「当該検察官の冤罪」を、私のブログを証拠として、直接に、訴えて頂きたいと希望します。
『めッ!』、を、阿修羅に投稿しましたので、転送いたします。
-----------------------------------------------
『めッ! しちゃうぞ!』、ね、小沢さん。「訴因と容疑内容?」付。
http://www.asyura2.com/11/senkyo116/msg/511.html
★『国民を「ダマす」奴は、めッ! しちゃうぞ!』、ね、小沢さん。
★★★★★ 【『めッ!』の理由】 ★★★★★
★★★ (1)検察審査会の議決は、無効との主張
★「議決理由(強制起訴の訴因)」を問題としなくてはならないのに、議決の「やり方」が問題として、無効を訴えているが、その行動は、小沢さん等の「議決理由」を認めてしまう形となっている。
★それより、森ゆうこ氏は検察官適格審査会の委員であるのだから、職権で「当該検察官」を訴えて頂きたいと希望します。
★★★ (2)石川氏等の供述調書が不採用
★石川氏等の「不採用となって欲しい供述調書」は、「収賄容疑の自供」に関するものであって、そんなものは、初めから存在しない。
★だいたい、【第1回】、【第14回】の「事実確認資料」を見もしないで、逮捕状を発布し、起訴状を受理したのは、他でもない、登石郁朗裁判長である。(【第24回】参照)
★また、前田元検事を証人申請となり、弘中弁護士と対決などと、騒いでいるが、「事実確認資料」を、公判前整理手続の場で提示しなかったことは、弁護士として、「誠実義務違反」に当たると思う。
★★★ (3)最高検が、特捜の独自捜査縮小
★大阪地検の証拠改竄隠蔽事件を受け、などと言っているが、本当は、陸山会事件の真相がバレない内に、検察等の「暴走」を、「誤魔化してしまおう」と、言う腹である。
★★★★★ 【訴因と容疑内容の不可思議な違い】 ★★★★★
石川氏等の起訴理由を「訴因」と呼び、小沢さんの強制起訴を議決した検察審査会の議決理由を「容疑内容」と呼びます。
しかしながら、「虚偽記載」の内容は、同じであるにもかかわらず、両者には、「不可思議な違い」が見受けられます。
今回は、その辺を、ちょっと、探ってみたいと思います。
★尚、「訴因」の全文が、今以て公表されない事は、「おかしい」のである。
私の記憶が正しければ、石川氏の逮捕理由は、『自殺の恐れがあるので、緊急逮捕した』ということであったと記憶しております。下手をすれば、逮捕状すら、まともに、発布されていないのではないかと、疑ってしまいます。
★つまり、【第1回】、【第14回】の「事実確認資料」を見もしないで、逮捕状を発布した、と言う訳でもなく、もともと、正式な逮捕状など発布せず、従って、起訴状の「訴因」自体が「あいまい」なので、公表していない(できない)のではないかと言うことです。
★★【「検察側冒頭陳述」の不備】
★【関連団体からの寄付】
「検察側冒頭陳述」では、
『04年分報告書作成の際、関連団体からの寄付を記載せず』
『07年分報告書作成の際、関連団体からの寄付を記載せず、受けていない寄付を記載して収支のつじつまを合わせ』
と、陳述しているにも、かかわらず、金額等明示せず、「訴因」とは認められない(※)。
「検察側冒頭陳述」は、「訴因」と「罪状」を述べるものである。
しかるに、この「検察側冒頭陳述」は、「訴因」の要件を満たしていません。
⇒石川氏弁護団は、これについて、公判の場で提示しなかったことは、弁護士として、「誠実義務違反」に当たると思う。
【※刑事訴訟法第256条3項】
公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
★★【東京第5検察審査会の議決要旨(容疑内容)の不備】
★【事務所費の金額がデタラメ】
「容疑内容」に、
『平成17年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨』
と、あるが、この金額は、2005年の事務所費の全額であり、この中には、土地代金の「342,640,000円」の他に、通常の「事務所費 49,388,243円」や、当該土地の上に建設した「秘書寮の取得原価 23,226,000円」が含まれていることが収支報告書を見れば容易に解かるのである。
⇒弘中弁護士は、これについて、公判前整理手続の場で提示しなかったことは、弁護士として、「誠実義務違反」に当たると思う。
★★【04年分の訴因と容疑内容の違い】
★【4億円の借り入れの不記載】
「容疑内容」では、「4億円の借り入れの不記載」には、触れていません。審査会の判断として、『小沢氏からの4億円を原資として土地を購入した事実を隠ぺいするため、・・・』であり、「容疑内容」とは言っていません。
⇒つまり、小沢さんの弁護に「4億円の借り入れの不記載」は、争点としなくても良いことになります。
★【「資産等_土地」の「不記載」】
「容疑内容」は、
『本件土地代金の支払いを支出として、本件土地を資産としてそれぞれ記載しないまま、』
であり、「支出_事務所費」と「資産等_土地」の両方を「不記載」としているのに対し、
「訴因」は、
『土地購入費用などの支払いを記載せず、』
であり、「支出_事務所費」だけを「不記載」としている。
⇒つまり、石川氏等の弁護に「資産等_土地」の「不記載」は、争点としなくても良いことになります。
★★【05年分の訴因と容疑内容の違い】
★【「資産等_土地」の「不記載」】
「容疑内容」は、
『本件土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨、資産として本件土地を平成17年1月7日に取得した旨それぞれ虚偽の記入をした』
⇒であり、「支出_事務所費」と「資産等_土地」の両方を「架空記載」としている。
事務所費の件は、上記の通りである。
本登記日が平成17年1月7日であるのに、「資産等_土地」が架空との「容疑内容」は、論理破綻しているとしか、言いようが無い。
「訴因」は、
『05年分報告書を作成する際、土地購入費用を05年に支払ったと虚偽記入すると支出が約3億円過大になり、「つじつまが合わないんですけど、どうしたらいいですか」と石川議員に相談。「ほかの団体から資金移動したようにして寄付を記載しておけばいいんじゃないか」などと助言され、受けていない寄付を記載』
⇒であり、「支出_事務所費」だけを「架空記載」としている。
土地代金の支払い方法や、「受けていない寄付を記載」については、『検察官の頭では、理解できない位』、ちょっと、難しいので、【第14回】を読んでください。
----------------------------------------------
陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
次の記事が重要です。
【第1回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
【第24回】最終決戦!訴追議決(陸山会事件)へ協力求む!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201105/article_3.html
投稿: 冨田秀隆 | 2011年7月14日 (木) 08時23分
昨夜7.13森ゆうこさんの会に行った。
第五検審への森さんのお働きすばらしく、大きな拍手を捧げたい。石川氏始め、皆さんの佳き日は近い。
小沢氏無罪確定し、政治活動出来るようになれば日本の流れは変わる。
弘中氏の大きなお働きがあったにせよ、
つずいて森さんは、日本の政治の流れを替える3塁打を打った。検察揺らぐ大三塁打である、
女1人で黙々とこの道を歩かれた。正義は勝てるという証明をされた。
讃えんかな、この努力を、応援せんかな、正義への道を作る草刈りを。
草刈りこそ庶民に出来る仕事である。
投稿: 三田 華 | 2011年7月14日 (木) 14時46分
私は「支援する会」に参加しました。前回のシンポジウムとはまた違う有意義な時間を過ごせました。
その中で小沢氏の検察審査会問題について話をされましたが気になることがあります。それは資料に書いてある「公訴時効9月15日」という記載。これはどういう意味でしょうか。
私はずっとこの場を借りて小沢氏の問題は公訴時効が完成していると書いてきました。昨年9月15日に公訴時効になるというのは解せない。
『疑問1 時効の起算点』収支報告書は毎年3月末までに「提出」するようになっている。この時点で刑事訴訟法のいう犯罪行為の終了とすれば9月に時効を迎えることはない。仮に収支報告書の「公表」を犯罪行為の終了としても昨年9月15日に時効が完成するとは思えない。
『疑問2 時効の停止』
刑事訴訟法上は時効3年になっている。が国外にいる場合と共犯者が起訴された場合は時効は停止する。
小沢氏が国外にいた期間がどれぐらいなのか?。本来の時効3年の間に1年以上も外国に滞在したとは考えられない。いくら永田町が嫌いな小沢氏でもそれはないだろう。また石川議員ら秘書が起訴されて小沢氏の時効が停止するだろうか?。仮に時効が完成していないとして停止した場合「裁判が確定した時から進行を始める」(刑事訴訟法254条2項)従ってまだ秘書の裁判が始まってない昨年9月の時点では時効は停止したままのはずである。
いずれにしても昨年9月15日に小沢氏の04、05年分の収支報告書の虚偽記載について時効が完成することはないと思います。
もっとも今回の一連の事件は法律を無視しているので私がいくら法律の原則論を説いても仕方ないかもしれない。現実に公訴時効が過ぎた「やまりん事件」で鈴木宗男が起訴され実刑判決を受けたので通用しないかもしれない。しかしそれでは困る。やはりまともな法律論を政治家、弁護士、学者は言うべきなのに今日まで言わない。裁判官は刑事訴訟法第337条4項で免訴にしなくてはならない。
平野貞夫氏は「総務省の監督指導と検察や警察の捜査について公訴時の関係をまったく規定していないところがこの法律の落とし穴になっているのだ」(小沢一郎完全無罪より)といっている。
法律を厳格に守ったら絶対に起訴はできないのだ。
森さんにはもう一度よく調らべてもらいたい。
投稿: 真実を求める者 | 2011年7月15日 (金) 02時57分
森ゆうこ議員のご活動は、日本は民主主義先進国と言われながらも、現存する世の中の不条理を正し、取り分け、国民にとって大切な人権を守る取り組みに、貴重な汗を流して下さっておられますことに、一国民として敬意を抱き感謝致しております。
さて、現在進行の党執行部の小沢一郎氏の党内処分と、去る代表選挙のときに小沢一郎氏へ投票した議員の活躍の場を制限したことは、結果的に民主党を弱体化し無節操な体質に至らしめ、更には、菅政権は与党でありながら、この国難にあっても国政は遅々として進められず、避難者においては4ヶ月に及び、将来の希望を見いだせないまま、ひたすら忍耐を強いております。
この事態は、当に菅政権による人災と見なす方さえ多くおります。
そこで、小沢一郎氏は今日まで一貫して身の潔白を主張して来られ、更には、小沢一郎氏の強制起訴に至る訴因の根拠となる証拠資料に関連する検事調書については、小沢一郎氏の三名の元秘書裁判を担当する裁判所は、検察の捜査手法の問題点を指摘し、多数の検事調書を証拠採用しない決定をしました。
併せて、森ゆうこ議員が指摘する検察審査会の制度や議決過程の問題点を指摘されましたが、冷静に受け止められるべきであります。
そして、素人目ながらも検察当局による起訴と検察審査会による強制起訴は同等でないと理解しておりますし、他方、議員には高い倫理性を求められているとしても、その身分や活動を制限することには、慎重の上に慎重であって然るべきと思います。
従って、森ゆうこ議員のこの段に及ぶご主張は素直に理解できます。
今や、菅総理が不条理を正すと掲げた所信が、虚しく思い起こされますが、然し、こうして不条理の一つ一つに地道に取り組まれている森ゆうこ議員を、上州の辺境に住む一国民として、とても誇りに思います。
どうか、引き続き国家国民のために貴重な汗をお分け下さいますよう重ねてお願い致します。
時節柄、くれぐれも健康にはご留意されますように。
投稿: 田村佳三 | 2011年7月15日 (金) 07時33分
>検察官は一人一人に独立した強い権限が与えられ、
>国民の幸福のために検察権を行使する崇高な使命を与えられている。
憲法 第七十七条2項
検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
憲法 第七十六条第3項
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
憲法 第九十八条1項
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
憲法 第九十八条1項により、日本国憲法の条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しないから、憲法 第七十六条第3項により、すべて裁判官が拘束される法律には、日本国憲法の条規に反する法律は含まれない。
憲法 第七十六条第3項により、すべて裁判官は、日本国憲法及び、この憲法に適合する法律に拘束され、これらに反する国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しないから、その無効を確認し、明らかにしなければならない。
よって、日本国憲法の条規に反する国務に関するその他の行為の全部又は一部について、裁判官は独立を認められておらず、行為に関与しなかった裁判官
は、その無効を確認し、明らかにしなければならない職務を追う。
憲法 第七十七条2項により最高裁判所が定める規則は、日本国憲法の条規に適っていなければならず、検察官は、最高裁判所が定める規則に従わなければならないから、検察官に認められる「独立」も日本国憲法の条規に適っている限りに於いて認められるものにすぎない。
投稿: T_Ohtaguro | 2011年7月17日 (日) 09時30分