検察審査会の実態調査を目的とする法務委員会秘密会の開催について(要請)
検察審査会の実態調査を目的とする法務委員会秘密会の開催について(要請)
衆議院議長/横路孝弘殿
参議院議長/平田健二殿
我々は、議会制民主主義確立のため、衆参両院議長に以下の要請をする。
衆参両院において「法務委員会秘密会」を開催し、検察審査会の実態を調査すべきである。関係者にしかるべき指示をいただきたい。
(理由)
(1)検察審査会は、検察審査会法第三条により「独立してその職権を行う」ことが規定されている一方、その所轄が三権のどこに属しているかどの法律にも規定されていない。そのため、検察審査会法改正によって付与された「起訴議決」により行われる所謂「強制起訴」という強大な行政権の行使について誰も責任を負わないことが、「憲法違反」ではないか、と専門家から指摘されているところである。
また、同法二十六条の「会議非公開」を理由として、「起訴議決」が法律に則って適正に行われたのかについて検証を行うことが、事実上不可能である。
(2)そのような中で、衆議院議員小沢一郎君の「起訴議決による刑事裁判」公判において、事件を担当した東京地検特捜部の田代検事が、東京第五検察審査会に対して提出した捜査報告書を捏造したという驚くべき事実を証言した。その捏造部分は「起訴議決」の主たる理由になっており、この一点をもってしても「起訴議決」は無効であると言える。また、田代検事が利益誘導による取り調べなどの違法行為を行っていたことも明らかになり、裁判長が厳しく指弾したところである。
(3)そもそも、小沢一郎君に対する「起訴議決」を行った東京第五検察審査会については、事務局が検察審査員11人の平均年齢の計算ミスを繰り返し、3度も発表するという大失態を冒したことに端を発し、有権者名簿から「くじ」によって無作為に選ばれた全く違う11人の審査員の平均年齢が、少数点第2位まで同じ34.55歳という確率上あり得ない数値であることや、審査員選定くじ引きソフトの欠陥が証明されたこと等により、検察審査会法の根幹である審査員選定の公正性そのものに、国民から大きな疑念が寄せられている。
(4)加えて、情報公開が極めて限定的であることから、実際に検察審査会が開催されたか否かにさえ疑念を抱いた国民による大規模なデモや集会などの抗議行動が繰り返し行われている。
(5)更に、「起訴議決」の前提として法第四十一条の六第2項が要請している検察官からの意見聴取が、規定通り行われていなかったことも指摘されている。
検察審査会法には指定弁護士による公訴取り下げの規定もなく、被告は議決の有効性すら争えない。これは法の欠陥、不備であることは明らかである。かかる事態を座視することは、立法府としての不作為と言わざるを得ない。直ちに実態を調査すべきであるが、検察審査会の「非公開」及び「独立」の原則を遵守しつつ調査を行うためには、「秘密会」を開催する以外に方法がないことから本要請を行うものである。
平成24年4月 日
衆議院議員・参議院議員
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検察審査会で誰が何の証拠を基にいつ議論し、誰にどのようなアドバイスを受け、あのような議決書にいたったのかを知りたい。裁判員の方たちのようにインタビュー等に出て、顔や名前は公表しないまでも私たち同じ国民に教えていただければよいのですが、まったく本人たちからの私たち同じ国民に対しての情報公開が無いので、仕方がないので私たち国民が選んだ国会議員の方々にぜひ情報公開をお願いをしたい。この様に色々な理屈をつけて隠そうとするこのような情報公開が無い為に過去どれほど多くの人たちが苦しみ人生を無駄にしたかわからない。ぜひ国会の力で。でも本当は検察審査会に参加した人たちが積極的に情報公開をすることが私たち国民の自由や人権を守ることに、つながると確信します。
投稿: 八代 寛 | 2012年4月20日 (金) 22時00分
この情報公開のうねりの世の中で、【裁判員】は氏名等の公表とどう感じたかの意見が、公表されているのに、何故【審判員】は出来ないのかが理解不能です。【審判員・裁判員】選出方法も、【選挙管理委員会】に委ねるべきです。
検察官とか弁護士が検察審査会を指導するのではなく、【裁判官】が直接審理にたずさわるべきです。
投稿: 小山道夫 | 2012年4月20日 (金) 22時08分
「小沢裁判」という虚構は終わろうとしていますが、この背景にある既得権益という日本社会の膿を出し切る作業が、この後必要であると思います。公平な形での世論形成が行われる社会であれば、長期間、マスコミを総動員しての政治弾圧は行われなかったと思います。
「政治とカネ」報道についての異常な論理と執拗さは、山口敏夫さんの時にも感じました。その当時は、テレビをただ見ているだけしかできませんでしたから、異常だと怒っても発言するような手段が実体としてありませんでしたが、幸運な事にインターネットによる世論が、旧体質の既得権益に胡坐をかくマスコミを凌駕する状況に変化しました。おそらく、これまでに葬られた冤罪事件がまだ多く有るのだろうと思います。これらを掘り起し、冤罪事件の被害者の名誉回復を行う事も大事であると思います。検察にとっても、冤罪事件を作らない意識、責任を認識する事になると思います。
小沢裁判という茶番劇を一刻も早く終わらせ、無能を晒すばかりの野田政権の退陣が、次の政治課題です。震災復興も、経済再生も原子炉事故収束は一亥も早くしなければならない事です。これは与野党の別なく、立場を超えてできていなければならないはずの事です。一日でも早く小沢政権を樹立して、日本国の総力を挙げて、これらの問題に立ち向かって頂く事を期待します。
投稿: 阿部雅彦 | 2012年4月20日 (金) 22時27分
森ゆう子様。
あなた様の行動力は日本国民の生活を守る正義の行動です。
他の国会議員が行動していない無責任・無能を森ゆう子様が補っています。
一国民として心から感謝しています。
『天』は観ています。
森様の行動は『天の意志』に沿っています。
仕事の関係でタイに赴任していますが選挙のときの1票は森様の意志と同じ方向=小澤先生と同じ方向で行使させていただきます。
チェンマイより日本の民主主義を守る森様へ。
投稿: 岡 | 2012年4月20日 (金) 22時57分
時宜を得た提案で、賛成します。ぜひ実現してください。
国民の不信感は、検察に始まって、今や司法制度そのものに広がっています。
検察審査会を、このまま放置しておくと、権力に都合の悪い政治家の足を、裁判で縛る道具に貶められてしまいます。
司法の世界には、国民の知り得ない闇の領域が多すぎます。そこから、権力に都合のいい物語が作られ、99%の有罪率が実現されています。国会議員すら知り得ない情報など、国民主権にも反すると思いますし、政治家への信頼をも失わせます。
結果を出してください。応援します。
投稿: 兵頭正俊 | 2012年4月21日 (土) 06時00分
森先生へ
現在まで国会議員の先生方は森先生を除いてこの件に関して発言や行動を起こしたのを見たことも聞いたこともありませんでした。このままだと日本には民主主義は無いにもひとしいとおもいます。国会議員の皆さんには国政調査権という絶大な権力があるはずなのになぜ行使しないのでしょうか、
我々有権者はこの際国会議員の皆さんの行動を注視して真の民主主義が確立されるよう行動を起こすことが必要でと感じています。
投稿: 菊池徳享 | 2012年4月21日 (土) 09時04分
神奈川在住の一市民です。
お礼が言いたくメールしました。
法務委員会秘密会の開催の要請ありがとうございます。
本当に重要な問題と考えます。
陰ながら応援しています。
がんばって下さい。
投稿: 神奈川在住の一市民 | 2012年4月21日 (土) 09時31分
森ゆうこ様
貴方の誠意と正義と実行力へ敬意を表します。
投稿: 鹿島 防人 | 2012年4月21日 (土) 15時02分
森先生、ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
国民の一人として、深く感謝いたします。
私も森先生を見習って、
少しでも周りの社会が寄りよくなるように
がんばりたいと思います。
がんばれ~森先生!
負けるな~ゆうこさん!
投稿: 水野秀之 | 2012年4月21日 (土) 21時28分
開催にタイミング遅し、司法の悪番町S&口番町Mの
了解取れてるならいいのだが、不安!
違う方法がないのかな、しかも
馬場不良だ(万年)?中止ねらいで!
今回だけ期待しないがいつも応援してるよ。
投稿: メナム | 2012年4月22日 (日) 08時57分
>検察審査会法には指定弁護士による公訴取り下げの規定もなく、被告は議決の有効性すら争えない。
最高裁判例 昭和47(あ)1481 刑集 第28巻3号17頁
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51043&hanreiKbn=02
全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115831379499.pdf
なお、所論第三は、
原判決には準起訴手続によつて審判に付された事件において準起訴事件以外の事実を認定し有罪とした違法があるというものであるが、
準起訴裁判所が、相当な嫌疑のもとに刑訴法二六二条一項に掲げる罪が成立すると判断し公訴提起すべきものとして審判に付した以上、
その後の審理の結果それ以外の罪の成立が認められるにすぎないことになつたとしても、
これが審判に付された事件と公訴事実の同一性が認められるかぎり、この事実を認定し処断することが許されないわけではない。
なぜならば、
準起訴裁判の制度は、同法二六二条一項に掲げる罪が成立する相当な嫌疑があり起訴すべき場合であると認められるのにかかわらず、
検察官が公訴を提起しないことの是正を目的とするものであるから、
準起訴裁判所が、相当な嫌疑のもとに右の罪が成立すると判断し起訴すべき場合であるとして審判に付した以上、
検察官の公訴提起と同じく、その後の訴因の変更、事実認定等について差異がないと解すべきであるからである。
__________________________
上記最高裁判例によれば、公訴提起後について、
準起訴裁判でも、
検察官の公訴提起と同じく、
その後の訴因の変更、事実認定等について差異がない
と解すべきとしているから、
強制起訴裁判でも、
検察官の公訴提起と同じく、
刑事訴訟法の規定を準用することができるものと思われます。
投稿: T_Ohtaguro | 2012年4月22日 (日) 13時38分
今の国会議員は怠惰だと、言わずにおれません!
もっと、早く【秘密会】を開くように、すべきでした。
遅すぎた感がありません!
投稿: 小山道夫 | 2012年4月23日 (月) 04時29分
ようやく動き出したことに少し安堵しました。大集会で天木さんが提案した「海外メディアへの日本の実態をアピールする」ことをしてください。本日の要請書のくり返しでもいいと思います。
よろしくお願いします。
投稿: 小池好一 | 2012年4月23日 (月) 14時20分
なぜ、審査員の市民は、インチキ資料で起訴相当の議決を出してしまったことを、後悔して抗議しないのか、不思議です。
これが、裁判員だったら、と考えるとぞっとします。
投稿: らま | 2012年4月24日 (火) 10時48分
森ゆうこ、がんばれ。
先日の「STOP! 国家権力の大暴走」で天木さんが
言っていたように、
ぜひとも、早急に海外記者クラブで記者会見して、
日本の司法と国家権力の異常さ、そして小沢裁判の異常さを
海外メディアに訴えてほしい!!!
海外の正常なジャーナリズムと外圧を活用すべきです!
私の知人があなたの後援会に入っているので、
いつの日か、いや、近いうちに、素敵なあなたに会いたい!
投稿: 松原秀樹 | 2012年4月24日 (火) 17時24分
非常に大切な行動で、森ゆうこ議員に敬意を表します。
検察審査会法の第13条「○2」に次のようにあります。
「(検察審査員の選定にかかわる)前項のくじは、地方裁判所の判事及び地方検察庁の検事各一人の立会いをもつてこれを行わなければならない。この場合において、立会いをした者は、検察審査員及び補充員の選定の証明をしなければならない」
くじに、判事と検事の立ち会いとなっていますが、こんなことを実際にやったのでしょうか。
これは別ルートから、当日の出張記録や来客名簿等を参照すればわかるのではないでしょうか。
もしやっていないとすれば、裁判の前提自体が崩れるわけで、検討してみてください。
もうおやりになっているとは思いましたが…。
投稿: 兵頭正俊 | 2012年4月25日 (水) 13時46分