法務省幹部の皆様へ
政務三役に恥をかかせるのはおやめなさい。
ねつ造した「ねつ造捜査報告書」ではなく、本物の「ねつ造捜査報告書」と石川知裕議 員の「反訳書」(これも改ざんしないように)を見せてください。
この二つを比べれば捜査報告書がねつ造であったことは一目瞭然です。
田代検事の「ねつ造捜査報告書」と石川議員の反訳書を見比べても、「証拠がはっきり していない」などという恥ずかしい発言をこれ以上法務省政務三役にさせてはいけません。
森ゆうこ twitterより
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政務三役に恥をかかせるのはおやめなさい。
ねつ造した「ねつ造捜査報告書」ではなく、本物の「ねつ造捜査報告書」と石川知裕議 員の「反訳書」(これも改ざんしないように)を見せてください。
この二つを比べれば捜査報告書がねつ造であったことは一目瞭然です。
田代検事の「ねつ造捜査報告書」と石川議員の反訳書を見比べても、「証拠がはっきり していない」などという恥ずかしい発言をこれ以上法務省政務三役にさせてはいけません。
森ゆうこ twitterより
司法改革を実現する国民会議 〜ストップ!検察の暴走!!〜発会式
緊急アピール
相次ぐ冤罪事件の発生などを受けて、司法改革の必要性が叫ばれて久しい。そのような中、郵便不正事件において検察官による「証拠の捏造」が発覚し、国民の検察に対する信頼は失墜した。そこで法務省は、「最高検検証チーム」や「検察のあり方検討会議」を設置して、抜本的な検察改革を実施することを国民に約束したのである。それにもかかわらず、検察の組織内で一部検察官らが不起訴処分の決定を覆そうと試みて、まったく事実と異なる捜査報告書を作成してまで検察審査会を誘導しようとした強い疑いがあり、世間を驚愕させた。
捜査当局によってこのような犯罪が行われた可能性が濃厚であるにもかかわらず、それに対して十分な調査が行われず、再発防止策が講じられないのであれば、国民の基本的人権を著しく侵害するばかりでなく、我が国の法治主義及び民主主義の根幹を揺るがすことになる。
民主主義が危ない。
本日ここに、危機感を共有する国民、有識者、国会議員が集い、このような危機を打開するために「司法改革を実現する国民会議」を発足した。今後、更に多くの賛同者を募り国民運動を展開していくこととし、まずは、下記の具体的要請を直ちに行っていく。
1. 検察庁を含む法務省のトップであり、検察庁法第14条において検察に対する指揮権を与えられている法務大臣として、検察の組織内で一部検察官らが不起訴処分の決定を覆そうと試みて、そのためにまったく事実と異なる報告書を捏造してまで検察審査会を誘導しようとした、という前代未聞の不祥事に関して、適切な指揮監督を行うべきである。
このような検察の不祥事の究明を当事者の検察のみに任せておくことが妥当であるわけはなく、すでに、検察の在り方検討会議元委員や有識者から法務大臣宛に要請書まで出されているが、改めてこの国民会議でも、法務大臣はこの問題に対してどう具体的に対処するのか文書で回答して頂きたい旨の申し入れを行う。
(検察庁法第十四条 法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる)
2. 朝日新聞などの報道では、不起訴処分を決定する場合、検察は同時に調査結果も公表するとしている。
その際、前代未聞の事件であり、証拠となる報告書がインターネット上に流出して多くの人々の目に触れるなど、国民的な関心も非常に高い問題であるため、司法記者クラブの前だけで調査結果を公表するのではなく、当国民会議の代表者を含む、議員や有識者、フリージャーナリスト等の前でも、即日、説明を行ってもらいたい旨の申し入れを行う。
3. 国会での調査委員会
法務大臣がどうしても第三者による検証をやらないのであれば、国会において、超党派の議員と有識者により構成される調査委員会を作ることを提案する。
平成24年5月29日
司法改革を実現する国民会議 一同
資料PDFはここから第3回「 国民と司法の関係についての特別研究会」のご案内
会長 森ゆうこ
日頃より当会の活動に対しご理解ご協力を賜り心より感謝申し
上げます。
標記会合を下記の通り開催致します。
会員の皆様におかれましては、ご多忙中とは存じますがご出席
賜りますようお願い申し上げます。
記
日時 5月23日(水) 12:00~
場所 衆1-第2会議室
議題 検察審査会と国政調査権
以上
『資料』
「田代検事を不起訴処分にする方針を固める」というニュース。
法務省、検察のリークと思われるが、とんでもないことだ。
そもそも、検察に田代検事を取り調べる資格があるのか。
ネット上に流出した「捏造捜査報告書」と石川代議士の隠し録音書き起こしを比べれば、検審を悪用した検察の作文は一目瞭然。
《「過去の取り調べと記憶が混同した」と説明しており、故意にウソの記載をしたと立証するのは困難》と、検察側のリークを何の批判も無く垂れ流すマスコミにあきれるほかない。
森ゆうこtwitterより
新政研「国民と司法の関係についての特別研究会」を正式に発足。
国民の基本的人権を脅かす検察による「捏造報告書」の問題や、検察審査会の問題等を徹底的に検証し、法改正も視野に政策提言していく。
本日5/11、10:00から、第一回目の研究会を開催する。
マスコミフルオープン
座長は森ゆうこ。
幹事に原口一博、川内博史、辻恵、中村哲治、階猛、熊谷貞俊、加藤学、
福嶋健一郎事務局長
米長晴信 事務局長代理
京野公子事務局次長 友近聰朗、玉城デニー、大西孝典、相原志乃、田城郁 (敬称略)
森ゆうこtwitterより
国民と司法の関係についての特別研究会
記
日時 5月11日(金) 10:00~
場所 参-B105会議室
講師 辻惠 衆議院議員
以上
資料はここをクリック
4月26日に東京地裁で決定した「無罪」判決を不服として、昨日、3人の指定弁護士が控訴した。
いたずらに裁判を長引かせ、我が新政研の会長であり、この国の最も重要な政治リーダーである小沢一郎衆議院議員の政治活動を妨害しようとするものであり、到底許されるものではない。強く抗議するものである。
検察審査会の起訴議決は、法廷での事実確認を要請するものだ。判決は無罪である。裁判で無罪判決が出た以上、「推定無罪」の原則はより強く尊重されなければならない。従って、小沢一郎衆議院議員は現在、その政治活動に何の制約も受けないことをまず確認しておく。
そもそも、検察が2年間に渡る執拗な捜査にもかかわらず、証拠が無く起訴できなかった事件であり、この裁判の元となった東京第五検察審査会の起訴議決自体が、検察当局の捜査報告書の捏造という犯罪によって提起されたものである。既にインターネット上で広く国民が知るところとなった「捏造捜査報告書」を、指定弁護士も当初から入手していたのであり、指定弁護士は、検察が何故このような重大な組織的犯罪を犯さなければならなかったのかを、まず検証すべきであった。
また、指定弁護士に対して控訴権が付与されているかについては、明文規定がない。明文規定の無い手続きによって活動の自由を奪い、刑罰を科すことは、基本的人権を保障する日本国憲法第31条に違反する。
弁護士法第一条は、「弁護士は基本的人権を擁護し、社会的正義を実現することを使命とする」と高らかに宣言している。指定弁護士であっても弁護士としてこの崇高な使命を負っていることに変わりはない。ましてや、政治主導で「国民の生活が第一。」の政治を実現しようとする主権者の代表、とりわけそのリーダーである小沢会長の活動を更に妨害する権利が無いことは明らかであり、その責任は重い。
小沢裁判とは一体何であったのか。
政権交代を目前にして代表の座から小沢会長を引き摺り下ろした西松建設事件は、結局、ダミー団体ではないと検察側証人が法廷で証言し、「訴因変更」という姑息な手段で検察は裁判から撤退。事実上裁判自体が無くなった。
そして、陸山会事件は担当した検事が法廷で「検察の妄想」による壮大な虚構と証言したように、捜査当局による「でっち上げ」である。
検察のでっち上げだから、証拠が無く、起訴出来なかった。
だから検察は捜査報告書の捏造という大犯罪を犯してまで、検察審査会を悪用した。
また秘書裁判において、裁判所は、証拠が無いにもかかわらず、推認に次ぐ推認という到底許されない方法で石川知裕衆議院議員らに有罪を言い渡し、裁判が続いている。
2009年3月3日からこの3年と2ヶ月余り、前述した検察と司法の暴走に、マスコミはメディアスクラムを組んで協力し、それを、改革を阻む政治勢力が利用してきたことも決して忘れてはならない。
これは、明らかに政治弾圧である。
世界の歴史を振り返れば、真の改革者は常に不当な弾圧を受けてきた。インド独立の父であるガンジーは、独立運動を理由としてたびたび投獄されたが、決して屈すること無く粘り強い運動を続け、賢明なる民衆を率いて、祖国を宗主国からの独立へと導いた。
我々新政研は、不当な政治弾圧に決して屈すること無く、これからも、小沢一郎会長の下に一致結束し、民主党政権が政権交代で国民に約束した「国民の生活が第一。」の政治を実現するために、全力を尽くしていくことをここに宣言する。
平成24年5月10日
新しい政策研究会 (新政研) 一同
判決は無罪である。
従って小沢一郎衆議院議員は現在、政治活動に何の制約も受けない。
検察審査会の起訴議決は、法廷での事実確認を要請するものだ。
裁判で無罪判決が出た以上、「推定無罪」の原則はより強く尊重されなければならない。そもそも、指定弁護士に控訴する権限が付与されているのか。
政権交代を目前にして代表の座から小沢一郎を引き摺り下ろした西松建設事件は、結局、ダミー団体ではないと検察側証人が法廷で証言し、裁判から撤退。
裁判自体が無くなった。
そして、陸山会事件は担当した検事が法廷で「検察の妄想」による壮大な虚構と証言したように、「でっち上げ」である。
検察のでっち上げだから、証拠が無く、起訴出来なかった。
だから検察は、捜査報告書のねつ造という大犯罪を犯してまで、検察審査会を悪用し、とうとう小沢一郎を刑事被告人にした。
もちろん、独立機関とは名ばかりの検察審査会を実質コントロールしている最高裁もそれに加担した。
ぎりぎりのところで、裁判所は無罪判決を言い渡した。
指定弁護士の背景にはいろいろなものがあると言われていたが、国民の代表を、しかも、控訴権が法定されてもいないのに、控訴し、その政治活動を妨害できる権利があるのか。また、その責任をどうやってとるというのか。
2009年3月3日からこの3年と2ヶ月余り、前述した検察と司法の暴走に、マスコミはメディアスクラムを組んで協力してきた。
これは、明らかに政治弾圧である。
そして、その弾圧が小沢一郎という日本の最も重要なリーダーをターゲットにしたために、日本の政治は混乱した。
森ゆうこtwitterより
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