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捜査報告書の作成・提出事案に係る関係者の人事上の処分について

田代検事らの処分が発表された。

不起訴となった田代検事は減給処分受け、自ら辞職した。

検察及び法務省は自浄能力を発揮する最後の機会を自ら放棄した。

中村哲治参議院議員の部屋で法務省からの説明を受けた。

説明資料以下に。    森ゆうこtwiiterより

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被処分者及び処分内容

田代政弘(処分時 法務研総務企画部付、当時 東京地検特捜部検事)

減給6月 (100分の20)H24.6.27付け

資料はこちらから

【資料2】
国会議員の資金管理団体に係る政治資金規正法違反事件の捜査活動に関する捜査及び調査等について

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コメント

なんか 有り得ない処分ですよね! Twitterのクラゲですが 小沢さんの裁判は最初から おかしな話しだと思っていましたけど ますます検察当局に疑心暗鬼になりますよ! 犯罪者はもっとたくさんいるよね 例えば 菅〇〇 野田〇〇 谷〇禎かかし 小沢議員裁判は最初からおかしいですよ バカバカしい !

検事総長は国会指名人事に変更すべきである。


小沢さんの期ずれ記入が大犯罪で、捜査報告書の虚偽記載が、減給処分だなんて、信じられません!許し難いことです。

恐ろしい国になった
田代の虚偽が
故意とは認められないと?

じゃあ法務・検察当局は錯乱して居るではないか
あまりに国民を愚弄している

まるでどこかの赤い国かと思った
法務、検察当局
そして黒幕にこそ
鉄槌を

原発差し止め訴訟に対して一審の2度の原告勝訴の判決を除いてすべて棄却してきた裁判所。原発事故は司法が引き起こしたことは動かない事実だ。
司法に対する国民の信頼が無い日本は民主国家とは言えない。
いかに政治が腐っても、メディアが腐っても、イギリスにおける司法への国民の信頼は絶大だ。羨ましいやら悲しいやら腹立たしいやら。
今日イギリス人と話していて本当に悲しく、恥ずかしく日本人をやめたくなるほどだった。
重大な犯罪を犯した検察官を懲戒免職程度でごまかすとはなんたる事だ、法務省!

法務・検察当局一部ニ告グ
一、今カラデモ遲クナイカラ良心ニ歸レ
二、反省セザル者ハ全部非誠実デアルカラ歴史に悪名ヲ残ス
三、オ前達ノ父母兄弟ハ非誠実トナルノデ皆泣イテオルゾ
    六月二十九日   チャンチャラ可笑しい衷情

東京地検特捜部、最高裁事務総局、刑事局、等。
これら機関の解体、もしくは権限剥奪が急務。

要するに法務省解体。

警視庁も含めてですが、この国には犯罪組織と化している、
官公庁が多すぎる。

森ゆうこ先生。
お邪魔致します。

日本の司法(警察・検察・裁判所)は腐敗してます。小沢先生の裁判を見てても、最初から不自然過ぎます。

最早、この日本に正義は存在しない。反社会的思想を持つ者達にとっての正義が存在し、日本国民の為の正義はないです。

日本社会全体がキャバクラ化しており、社会的常識が通用せず、秩序すら感じられない世の中です。

司法だけではありません。教育・医療・福祉現場等も含めて日本国全体が腐敗してます。

日本国民が持つモラルや人間性そのものも著しく低下しました。

ホント、情けない!

日本の政治や社会が腐敗したのは、政治家や官僚達の責任だけではなく、国民一人一人にも責任があります。(政治的無関心)

その事を認識されている人は、極少数でしょうね。

国会議員の資金管理団体に係る政治資金規正法違反事件の捜査活動に関する捜査及び調査等について 10頁

【捜査の結果】 (2) 不起訴理由の骨子 ア (ア)田代検事について


 前記のとおり,田代報告書の内容は,本件取調べにおげるB氏の供述の趣旨と実質的に相反しない内容となっており,B氏が述べたものと評価できない内容が記載されたとは認められない。しかし,別紙3・第2・2・①の記載は,問答式かつ口語調で記載されているため,読み手に対してB氏と田代検事との間でそのようなやり取りがあったとの誤解を与えかねないという面において不正確である。


 田代検事が報告書作成に当たり,別紙3・第2・2・①の記載内容と大筋で一致するやりとりがあったものと思い違いをしていた可能性を否定することができない事情が複数認められ,田代検事に虚偽公文書作成の故意があったと認めるのは困難である。


 別紙3・第2・2・①の記載内容については,そのような趣旨のやり取りが現にあったものと認められ,虚偽に当たるとの法的評価は困難である。
___

①について、

 「問答式かつ口語調」の記載は、読み手に対して、当事者間で、そのようなやり取りがあったと認識するのが一般的であり、予見可能である。
 そのようなやり取りがなかったのであれば、「問答式かつ口語調」の記載内容は事実ではない「虚ろ」、且つ、不存在と相反する「偽り」と認められる。

 他人が誤解するように誘導する目的で、故意により、 「問答式かつ口語調」で記載したものと解される。
___

②について

 「思い違い」による虚偽の記載を行う結果について、調書等を確認することにより回避することができる。
 よって、確認と結果回避との間には、相当因果関係が認められる。

 確認せずに記載することを原因として、必ず、その記載が虚偽となる相当因果関係は認められないが、
 確認することにより、回避することができるにもかかわらず、
 確認せずに記載することにより、その記載が虚偽であってもかまわない旨の、未必の故意が認められる。
___

高裁判例 昭和45(う)1257 第24巻2号388頁
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=20726&hanreiKbn=03

全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2619344DFBC91B5749256CFA0007BB30...

道路交通法三八条一項は、「車両等は、歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定している。この規定は、直接には、そこに定められた一定の状況が存在する場合に横断歩道の直前で一時停止することを車両等の運転者に義務づけているだけで、横断歩道の直前に至る以前の地点における減速ないし徐行についてはなんら触れていないが、考えてみると、右の一時停止を必要とする状況の存在は初めから明らかであるとは限らず、車両等が横断歩道に接近した段階において発生することも多いのであるから、車両等の運転者がこの一時停止義務を守るためには、そのような状況の発生する蓋然性があるかぎり、あらかじめこれに備えて、ある程度速度を調節して進行することが要請されるといわなければならない。この速度調節の義務は、道路交通法が明文をもつて規定するものてはないけれども、それにもかかわらず前記三八条一項の一時停止義務から派生する義務であることは明らかであつて、この義務を守らず減速しないまま横断歩道に近づいたため同条項の規定する状況が発生したのを発見しても間に合わず横断歩道直前の一時停止が不可能となつたような場合には、事前に未必的にもせよ故意が認められるかぎり、運転者としては同条項違反の罪責を負うことを免れず、また、それによつて横断歩道上で人身事故を惹起したような場合には、この義務が結局は横断歩道上における人身事故防止のためのものであることにかんがみれば、この速度調節義務違反が過失致死傷罪の注意義務違反として論ぜられることにならざるをえないのである。
___

当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行していなければ、必然的に、止まることはできません。

相当因果関係を適用することにより、結果を認識することができますから、結果回避義務違反について、故意が認められます。
相当因果関係を適用せず、結果を予見しなかった場合は、結果予見義務違反が認められます。

予見義務違反により、回避不能に陥った事実について、相当因果関係が認められると、予見義務違反を犯した事実をもって、回避義務違反について故意が認められます。

当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行していない事実を認識していた場合、止まれると思ったと主張しても犯意は阻却されません。
___

>具体的な事例に当てはめて言うとどういうことになるのでしょうか?

以前のやりとりと記憶が混同するような状態で、供述調書の内容を確認することなく、事実と異なる捜査報告書を作成したなどです。

訂正。
嫌疑不十分で不起訴でしたね〔皮肉〕。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1091375785 

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