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国民と司法に関する特別研究会 開催のご案内

~新政研~  国民と司法に関する特別研究会 開催のご案内

日頃のご奮闘に敬意を表します。
つきましては、下記の通り研究会を開催致しますので、ご出席下さいますようお願い致します。

日時:  2012年11月8日(木)  16:00から17:00

会場: 参議院議員会館地下一階 B103

議題
1.捜査報告書ねつ造に対する追加告発について
       八木啓代氏  健全な法治国家のために声をあげる市民の会代表

2.検察審査会法改正案要綱について
        参議院法制局
     法務省(同席調整中)
     最高裁(同席調整中)

お問い合わせ先
参議院議員森ゆうこ事務所(参内線50805)
*マスコミフルオープン

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コメント

スレッド違いすみません。

◆孫社長「売国奴」呼ばわりにカチン 「言いがかりだとしても悲しい」
J-CASTニュース 11月6日(火)15時52分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121106-00000002-jct-soci

ソフトバンク社長孫氏について、RK_Blogコメント欄でこんな情報が・・・。
(情報元)
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201211/article_27.html#comment

>HEY!HEY!HEY!制作の株式会社CELL。
>業務提携先の●ックユーアジア株式会社の社長は孫正義の弟、孫 泰藏。
>このCELLと、民●の前原・野田・蓮舫のパーティ券購入と献金で問題となっている
>暴力団フロント企業「メディアトゥエンテイワン(統一協会系)」は、住所が一緒。
>全てつながった。 情報感謝(2012/11/07 18:38)

ネットで調べると、●ックユーアジア(株)の社長は、確かに孫正義の弟の孫泰蔵です。
http://www.rockyouasia.com/press/release/20090227/

『不動産会社_メディアトゥエンテイワン_統一教会』で検索すると、以下の様な記事があります。
◆B層が国を滅ぼす
http://blog.livedoor.jp/jieotaka/archives/3917896.html

>前原センセが献金を受けていたのは不動産会社「メディアトゥエンティワン」。
>同社の代表者は、篠原寿会長(元山口組系後藤組相談役)。
>つまり企業舎弟。後藤組といえば、創価。
※内容一部抜粋

阿修羅掲示板からの情報を転載します。
◆真実を伝えたく無いマスコミの及び腰!前原、野田、蓮舫の政治資金問題!
http://www.asyura2.com/11/senkyo108/msg/902.html

主題は違いますが、同根の情報、長文ご容赦のほど。
田中文科大臣の国会論戦、与野党議員含めての、恫喝やらほめ殺し等々の質問攻めにより、矛先を収められた様子、善良な選挙民は落胆している。
田中大臣の意に反して、玉虫色の決着となり、腹の虫が収まらないだろうが、自公の攻撃は収まる気配はない。
問題は多くの学校経営が同族経営で行われており、それに群がる政・官癒着が、今日のような問題となっていることを選挙民は知っておく必要がある。
民間学校の施設建設に纏わることだが、多くの学校建築の新設、解体と改修工事には多額の資金が投入される。これを受注するためにゼネコンは、あらゆる受注活動が行われ経営者である理事長詣でを行い、コンタクトをとりルート開発を行う。 
一旦、コネが出来れば、受注見返りにゼネコンは理事長に受注額の3~6%のキックバックが行われているのが、業界水面化の常識といわれている。
ここに、介在するカネは、所や変え品を変えて、裏処理すなわち使途不明金、あるいは合法的政治献金に化けているそうだ。
学校経営には、文科省、厚労省の補助金は付きものであり、多くの国民の税金が投入される。このことから「国から補助金を受けている企業や3年継続して赤字の企業は政治献金ができない等の質的制限」を設けている。
そこで、その政治資金の出所で下賤な詮索ではあるまいが、今回の3大学のうち、例をあげて恐縮だが学校法人吉田学園の吉田松雄氏の背景をググらして見た。

① 有る経済紙によると、道内屈指の総合学園として、人間性豊かな職業人を育む吉田学園。その原点は1956年、天塩郡遠別町に知事認可を受けて開校した北海珠算専修学院だ。
 その後、59年に札幌に移転。66年には札幌経理専修学院と名を改め、珠算から経理へと教育転換を果たした。そして78年には学校法人の許可を受け、学校法人吉田学園として新たなスタートを切っている。
創立50周年を迎えた06年には吉田学園医療歯科専門学校開校、また姉妹法人で吉田学園さくら保育園を開園している。(以下に多彩な団体活動を転記、参照)

② 道議会議員船橋利実氏(51、北見市選出、5期;北海道①区国会議員候補)「北海道後援会」設立総会、後援会長に吉田学園吉田松雄理事長が就任***政治団体届け済み***

③ 理事長職;情報処理推進機構吉田松雄全国専門学校情報教育協会

***オブザーバー内閣官房 情報通信技術(IT)担当室・総務省通信政策局 情報通信利用促進課。事務局文部科学省高等教育局 専門教育課・経済産業省商務情報政策局 情報処理振興課等が関与***

④ 理事職;独立行政法人 情報処理推進機構IT人材育成本部

⑤ 理事長職;公益社団法人 全国経理教育協会
***名誉会長 森喜朗、会長 麻生太郎
 以上Google上だけでも、散見される。
⑥ 理事長職;全国専修学校各種学校総連合会
⑦ →吉田理事長の関与の学校法人
http://www.yoshida-g.ac.jp/about/#tab2aより抽出して掲載。
「北海珠算専修学院」として発足→「札幌経理専修学院」として経理教育を開始→。「札幌経理専門学校」に改称→「吉田学園同窓会」発足→産業能率短期大学(現:産能短期大学/東京)と提携→「札幌電子専門学校」開校→「札幌国際ビジネス専門学校」開校→「産能短大北海道教育センター」設立→「札幌社会体育専門学校」開校→「札幌総合福祉専門学校」開校 1996 「札幌総合医療専門学校」開校→「札幌電子専門学校デジタルメディアセンター」開校→「札幌総合医療専門学校 看護学科」開設「札幌総合福祉専門学校 介護福祉学科夜間課程」開設・「札幌国際ビジネス専門学校 福祉保育学科」開設→
「吉田学園くりの木保育園」開園→「専門学校 北海道福祉大学校」に改称→「札幌電子専門学校 自動車整備学科」開設→札幌電子専門学校を「専門学校デジタルステージ札幌」に改称・札幌国際ビジネス専門学校を「専門学校ウェルフェアステージ札幌」に改称→「北海道自動車整備専門学校」開校・「北海道保健看護専門学校」開校・「専門学校ビューティステージ札幌」開校→「北海道動物看護専門学校」開校→札幌経理専門学校を「吉田学園ビジネス公務員専門学校」に改称・専門学校デジタルステージ札幌を「吉田学園電子専門学校」に改称・札幌社会体育専門学校を「吉田学園社会体育専門学校」に改称・札幌総合福祉専門学校を「吉田学園総合福祉専門学校」に改称・札幌総合医療専門学校を「吉田学園リハビリテーション専門学校」に改称・北海道保健看護専門学校を「吉田学園保健看護専門学校」に改称・北海道自動車整備専門学校を「吉田学園自動車整備専門学校」に改称・専門学校ビューティステージ札幌を「吉田学園総合美容専門学校」に改称→吉田学園ビジネス公務員専門学校を「吉田学園公務員専門学校」に改称・吉田学園電子専門学校を「吉田学園情報ビジネス専門学校」に改称・吉田学園総合美容専門学校を「吉田学園ビューティステージ専門学校」に改称・吉田学園リハビリテーション専門学校を「専門学校 北海道リハビリテーション大学校」に改称・吉田学園保健看護専門学校を「専門学校 北海道保健看護大学校」に改称
吉田学園自動車整備専門学校を「専門学校 北海道自動車整備大学校」に改称・社会福祉法人 吉田学園福祉会 「吉田学園さくら保育園」開園・(財)日本語教育振興協会設置の日本語学科新設→「吉田学園医療歯科専門学校」開校・吉田学園社会体育専門学校を「専門学校 北海道体育大学校」に改称→吉田学園総合福祉専門学校を「専門学校 北海道福祉大学校」に改称・社会福祉法人 吉田学園社会福祉会「吉田学園くりの木保育園」開園

以上であるが、このように学校設置・名称の改廃等繰り返していることから、健全な規制を行う監督機関も、実態をつかむことは容易ならないことであろうし、また、自民等などの応援団議員も控えていることから、監督官庁も手を焼いていることであろう。
 また監督官庁の審査状況なぞ、内通者により事前に筒抜けになっている他、手心を加えられて来たと言っても過言でない。田中大臣もこのことを、突きたかったのであろうが・・・
 国会もマスゴミも手を挙げて、はしゃぎたて田中大臣を攻撃しているが、玉虫色の決着には色々と裏があるのだろうが、これにメスを入れるものがいないのが、我が国の現状であろう。
 国の補助金バブルで成長した企業の一刻も早い退場を願い、魑魅魍魎の輩との癒着を断ち切り、シロアリ退治が必要と考える。

※後足で砂をかける。
こんな言葉が浮かびます
政権交代を成し遂げた恩人に対して無礼な奴等。
政治と誠司
誠司と金の問題は、国民に対して説明されたのでしょうか?
11月12日
不気味に報道されません。
郷原氏が、最初から主張していた無罪を確信しております。

売国ではなく、国益優先で国民の生活を守ってください。

失礼しました。

虚偽公文書作成等、偽造公文書行使等の罪につき、平成24年大分検察審査会審査事件(申立)第10号 決議書の作成者 〔検察審査会法 第三十九条の二 1項に掲げる「審査補助員」を含む〕、並びに、大分検察審査会の事務官を被告発人とする告発状を大分県警察中央署長宛てに提出しました〔正式な受理ではない〕。
___

【前提となる事実】

大分検察審査会は、住居侵入被疑事件(大分地方検察庁平成24年検第100196号)につき、平成24年6月29日、大分地方検察庁 検察官検事 濱田 剛がした不起訴処分〔不起訴裁定の主文:嫌疑不十分〕の当否に関し、平成24年10月23日に、「本件不起訴処分は相当である。」と議決した。

【審査申立書 の記述 1】

1頁の記述 引用

>平成24年検第100196号について、検察官 濱田 剛が、理由として告げるところは、最高裁判例 昭和24(れ)340 刑集 第4巻9号1783頁 二に掲げる「門塀を設け、」に該当する証拠がなく、囲繞地に該当しない旨と解される。

3頁の記述 引用

>最高裁判例 昭和24(れ)340 刑集 第4巻9号1783頁 二には、「刑法第一三〇條に所謂建造物とは、單に家屋を指すばかりでなく、その圍繞地を包含するものと解するを相當とする。」とあり、「所論本件工場敷地は判示工場の附屬地として門塀を設け、外部との交通を制限して守備警備員等を置き、外來者が、みだりに出入りすることを禁止していた場所であることは記録上明らかであるから、所論敷地は同條にいわゆる人の看守する建造物と認めなければならない。」とある。
>しかし、最高裁判例 昭和41(あ)1129 刑集 第23巻5号685頁 全文 7頁 同第一一点について には、「所論は、仙台高等裁判所構内が刑法一三〇条にいう建造物の囲繞地に当たるとした原判断が所論引用の判例(昭和二四年(れ)三四〇号、同二五年九月二七日大法廷判決、刑集四巻九号一七八三頁)に違反するという。しかし、右引用の判例は、守衛、警備員等を置いていることを、外来者がみだりに出入することを禁止している態様の例示として掲げたにとどまり、これをもつて同条にいう建造物の囲縫地であるための要件としたものでないことは明らかであるから、所論判例違反の主張は、その前提を欠き、適法な上告理由に当たらない。」とある。

【小活】

「門塀を設け、」は、「同条にいう建造物の囲縫地であるための要件としたものでない」から、住居侵入の罪の成立要件に該当せず、事件事務規程(法務省訓令)第七十二条2項十八号に掲げる「被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。」に該当し得ず、同号に掲げる不起訴裁定の主文「嫌疑不十分」に該当し得ないにもかかわらずした「不起訴の裁定」が不当であることが審査申立書により認められる。

【審査申立書 の記述 2】

2頁の記述 引用

>最高裁判例 昭和49(あ)736 昭和49年02月27日 全文 3頁には、「けだし、建物の囲繞地を刑法一三〇条の客体とするゆえんは、まさに右部分への侵入によつて建造物自体への侵入若しくはこれに準ずる程度に建造物利用の平穏が害され又は脅かされることからこれを保護しようとする趣旨にほかならないと解されるからである。」とある。

>自動車保管場所の確保等に関する法律 第三条には、「自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。」と規定されている。

>同法 第一条には、「この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。」と規定されており、当該自動車の保管場所においてする不法駐車により、当該自動車の保管場所利用の平穏が害され、もって、自動車の使用の本拠利用の平穏が害されるに至る。

>よって、当該自動車の保管場所は、建物に準じる。

3頁の記述 引用

>被疑者所有のスズキ DBA-MH21S〔車両番号:大分583い1289〕が駐車している場所が、建造物を囲んでいる敷地であることは、証拠方法により、一見して明らかで有り、自動車の保管場所の確保等に関する法律 第三条に掲げる「当該自動車の保管場所」においてする不法駐車により、当該自動車の保管場所利用の平穏が害され、もって、自動車の使用の本拠利用の平穏が害されるに至るから、住居に準じる場所に該当し、且つ、囲繞地にも該当する。

>よって、「被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき」に該当しない。

【小活】

「建造物の囲縫地であるための要件としたもの」でない「門塀を設け、」の存否にかかる証拠方法の不存在は、犯罪構成要件に該当することを阻まないし、却けない。

【審査申立書 の記述 3】

4頁の記述 引用

>検察官 濱田 剛は、刑事訴訟法 第二百六十一条の規定による「告訴人の請求」に対し、事件事務規程(法務省訓令)第七十二条2項十六号に掲げる場合「被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき又は犯罪の成立を阻却する事由のあることが証拠上明確なとき。」を公訴を提起しない処分の理由として告げていない。

【小活】

よって、事件事務規程(法務省訓令)第七十二条2項十六号に掲げる場合「被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき又は犯罪の成立を阻却する事由のあることが証拠上明確なとき。」に該当せず、罪となる。

【審査申立書 の記述 4】

4頁の記述 引用

>自動車の保管場所の確保等に関する法律 第三条に掲げる「当該自動車の保管場所」においてする不法駐車は、道路交通法 第百十九条の二 1項に掲げる「十五万円以下の罰金」を逃れる目的で、不法に駐車し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう確保している場所における当該自動車の保管を妨害するに至る。

>刑法 第百三十条は、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」について、「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と規定している。

>十万円以下の罰金に処すことについて、起訴を猶予すべき、事件事務規程(法務省訓令)第七十二条2項二十号に掲げる「被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」はないものと思料する。

【小活】

よって、事件事務規程(法務省訓令)第七十二条2項二十号に掲げる場合「被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としない場合」に該当しない。


【被疑事実】

被告発人〔平成24年大分検察審査会審査事件(申立)第10号 決議書の作成者〕は、「本件不起訴記録並びに審査申立書」について、「議決の趣旨」の記述たる「本件不起訴処分は相当である。」を導き出すための理由の全て「議決の理由」として、「慎重に審査した結果,検察官がした不起訴処分の裁定を覆すに足りる証拠がない①」との虚偽の記述ある平成24年大分検察審査会審査事件(申立)第10号 決議書を、平成24年10月23日に作成し、大分検察審査会 荒巻 智宏は、申立人に対する郵送〔同月25日、送達〕をもって、これを行使した。

【事実】

刑事訴訟法 第四百五条1項二号に掲げる事由「最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。」があることを理由として上告の申立をすることができ、裁判所法 第十条1項三号に掲げる「憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。」は、「小法廷」では「裁判をすること」ができないから、「小法廷」が裁判することができるのは、大法廷の判例に適うようにする場合に限られ、最高裁判所 大法廷の判例は、高等裁判所の判決すら覆すに足る証拠方法である。

【小活】

最高裁判所 大法廷の判例は、これと相反する判断により「検察官がした不起訴処分の裁定」を覆すに足る証拠方法であり、審査申立書に掲げているから、これを視認した後にした「検察官がした不起訴処分の裁定を覆すに足りる証拠がない①」との虚偽の記述は、故意による。

【補足】

検察審査会法 第三十九条の二 1項に掲げる「審査補助員」について、同項に掲げる「法律に関する専門的な知見を補う必要があると認める」とき「弁護士の中から事件ごと」に「委嘱すること」ができ、「当該事件」について、同条3項一号に掲げる「関係する法令及びその解釈を説明する」職務、同項二号に掲げる「事実上及び法律上の問題点を整理し、並びに当該問題点に関する証拠を整理する」職務、同項三号に掲げる「審査に関して法的見地から必要な助言を行う」職務を負い、同条4項の規定により「審査補助員に第四十条の規定による議決書の作成を補助させること」ができる。

よって、同法 第十条1項の規定により、くじで選定されたにすぎない「検察審査員」による議決権の濫用については、これを問わず、「審査補助員」など、「検察審査員」に対して説明する職務を負う者の責任を問うべきであると考えられる。
以上。

裁判官を被疑者とする【虚偽有印公文書作成・同行使】について、「決定書」と「補正命令書」を証拠方法とし、大分地方検察庁に告訴したところ、事件番号 平成24年検第101344~101355号について、処分通知書には「不起訴」、不起訴処分理由告知書には「嫌疑なし」の記述があった。

事件事務規程(法務省訓令)第七十二条2項には「不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。」とあり、同項十七号「嫌疑なし」は「被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき」、又は、「犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」に該当することによる。

「決定書」と「補正命令書」の原本を作成した裁判官については、両書類に記載されており、「被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき」に該当し得ない。

「虚偽」については、「訴訟記録」によるため、「犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」にも該当し得ない。

告訴理由の一部には、民事訴訟法 第二十三条1項一号に掲げる「事件の当事者」に該当する旨を付しており、被擬事実には、「事件の当事者」に該当しない旨の記載を虚偽との記載としているため、「嫌疑なし」としなければ矛盾する。

しかし、「嫌疑なし」を不起訴裁定の主文とした結果、処分通知書と不起訴処分理由告知書の記載内容が虚偽であることが明らかとなる。

閲覧を許可しない不起訴裁定書の記載内容も、当然、虚偽記載と考えられ、少なくとも、次席検事が荷担していると考えられる。

民事訴訟法 第三百三十三条、民事訴訟規則 第二百六条 と 民法 第百三十四条

民法 第百三十四条
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

民事訴訟法 第三百三十三条
原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。

民事訴訟規則 第二百六条
抗告を理由がないと認めるときは、原裁判所は、意見を付して事件を抗告裁判所に送付しなければならない。
___

停止条件が単に債務者の意思のみに係るときは、停止条件付法律行為となるから、民事訴訟法 第三百三十三条に掲げる「抗告を理由があると認めるとき」、民事訴訟規則 第二百六条に掲げる「抗告を理由がないと認めるとき」については、「原裁判をした裁判所又は裁判長」、「原裁判所」の意思のみと解することは許されない。

よって、その条件は、「抗告」について、「理由があるとき」、又は「理由がないとき」と解さなければならない。

抗告の理由は、抗告状、若しくは、理由書に記載されているのであるから、「理由がない」とする理由においては、抗告理由が成り立たない理由を付すことにより論理的に完結する。

民事訴訟法  第二十五条3項の手続き「裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。」に違反していることを理由としている抗告に対し、大分地方裁判所 中平健、一藤哲志、石本慧は、執行から除斥されるべき職務たる裁判に、中平健が関与することが予定されているにもかかわらず、「本件抗告は,理由がないものと思料する」との記載ある民事訴訟規則 第二百六条に掲げる「意見書」を平成25年1月30日に作成した。

民事訴訟法  第二十五条3項の手続き「裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。」に違反した決定書は、作成する職務権限を有しない裁判官が、その作成に関与しているのであるから、有印公文書偽造に該当する。

抗告の理由において、その違法性を指摘されてなお、虚偽の記載を行い、更正しない不作為には、故意が認められる。

「本件抗告は,理由がないものと思料する。」との文言は、「法令の記述がないから、法令の適用による強制力たる司法権を排除したものであって、原裁判所」の「意思のみ」を付して権力〔強制力〕を行使しているから、刑法 第七十七条1項に掲げる「そ〔日本国〕の領土において国権を排除して権力を行使し、」に該当するものと思料する。

民事訴訟費用等に関する法律 第六条は、憲法 第二十九条2項の規程に反する。

憲法 第二十九条2項
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

民事訴訟費用等に関する法律 第六条
手数料を納めなければならない申立てでその納付がないものは、不適法な申立てとする。
___

公共の福祉(こうきょうのふくし)とは、人権相互の矛盾衝突を調整するために認められる衡平の原理のことをいう(一元的内在制約説・通説)。
___

申立てのみでは、その手数料に相当する裁判所によるサービスの提供が伴っておらず、裁判所が、申立人に対し、一方的に手数料の納付による財産上の負担を強いることになるため、衡平の原理に適っておらず、公共の福祉に適合しない。

よって、憲法 第二十九条2項に、民事訴訟費用等に関する法律 第六条は違反しており、憲法 第九十八条1項の規定により、その効力を有しない。

補正命令を発せられてなお、申立て手数料を予納しないことは、一見、不適法であるかの如くであるが、民事訴訟費用等に関する法律 第六条が憲法の条規に反しているが故に、その効力〔強制力〕を生じ得ず、不適法に該当することを阻み却ける。
___

民事訴訟法 第百三十七条1項
訴状が第百三十三条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律 (昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。

2項
前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
___

民事訴訟法 第百三十七条1項に掲げる「民事訴訟費用等に関する法律 (昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合」においては、「その期間内に不備を補正すべきこと」を命じることは、申立人に対し、一方的に手数料の納付による財産上の負担を強いることになるため、憲法 第十七条に掲げる「公務員の不法行為」を構成する要素「故意・過失」を構成する要素「結果回避義務」に違反する。

よって、補正命令は、憲法 第九十八条1項の規定により、その効力を有しない。

民事訴訟法 第百三十七条2項に掲げる「裁判長」が「命令で、訴状を却下」すると、申立人の憲法 第三十二条に掲げる「裁判所において裁判を受ける権利」が侵害される。
___

東京高等裁判所 平成25年(行ケ)第21号 最高裁判所裁判官国民審査の効力に関する異議等請求事件において、原告であるT_Ohtaguroに対し、東京高等裁判所第4特別部(第5民事部) 裁判長裁判官 大竹 たかしは、平成25年1月31日、補正命令を発した〔同年2月7日送達〕。

東京高等裁判所第4特別部(第5民事部)は、「収入印紙1万3000円」相当の債務として、最高裁判所裁判官国民審査の効力について、法令の適用により解決する職務を負うところ、同債務について履行していないにもかかわらず、双務の相手方である原告に対し、「収入印紙1万3000円」他の支払いを命じた。

民法 第五百三十三条の規程「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。」により、原告は「収入印紙1万3000円」の予納について、合憲、且つ、適法な理由により拒絶する。

訴状の却下を導き出すための理由において、民事訴訟法 第百三十七条1項に掲げる「民事訴訟費用等に関する法律 (昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない」ことについては、公共の福祉に適合する限りにおいて、憲法 第二十九条2項に掲げる「財産権の内容」について「公共の福祉に適合する」に該当し、これと相反する「民事訴訟費用等に関する法律 (昭和四十六年法律第四十号)の規定」は、「財産権の内容」について「法律」で「定め」たものであっても、「公共の福祉に適合する」やうに「定め」た「法律」には該当しない。

よって、憲法 第九十八条1項の規程により、その効力を有しないから、原告に対する権力〔強制力〕も有しない。

「民事訴訟費用等に関する法律」の適用のみでは、補正命令を発する理由において、論理的に完結することはない。

憲法 第二十九条2項の規程に反する旨の主張が行われた場合は、公共の福祉に適合することを導き出すための理由を要す。

ただし、原告は、同時履行について、公共の福祉に適合する旨を主張しているから、裁判長裁判官は、民法 第五百三十三条の規程について、公共の福祉に反すると主張して、その理由を付す他ない。
___

原告は、民法 第百三十条「条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。」の規程により、憲法 第七十九条3項に掲げる条件「投票者の多数が裁判官の罷免を可とするとき」が成就したものとみなす旨の主張を行っている。

「条件が成就することによって不利益を受ける当事者」たる最高裁判所裁判官と東京高等裁判所裁判官が、「投票者の多数が裁判官の罷免を可とするとき」の成就を妨害する目的で、「罷免を可」とすることについて効果意思を有しない者が投じた票を「罷免を可」としない票であるかの如く、不当にみなして水増しし、条件の成就を妨害したことを理由としている。

東京高等裁判所第4特別部(第5民事部) 裁判長裁判官 大竹 たかしが、憲法 第二十九条に違反して補正命令を発し、憲法 第三十二号に掲げる「裁判所において裁判を受ける権利」を奪うに至る「訴え」を「却下」する「命令」を発することを予見し、且つ、同命令により、故意に条件の成就の妨害を継続している証拠方法とする。

福高企第113号
平成25年3月25日

T_Ohtaguro 殿

福岡高等検察庁 
検察官 検事 高坂 富士夫

不服申立事件処理結果通知書

罪名 虚偽公文書作成,同行使

被疑者 中平健,萩原孝基,前川悠,宮武康,今井弘晃,吉田真紀,
     廣田民生,高橋亮介,佐々木信俊,木村元昭,小野寺優子,島戸真

上記について,大分地方検察庁検察官のした不起訴処分に対し,平成25年2月4日付けでなされた貴殿の不服申立ては,平成25年3月25日,下記のとおり処理しましたので通知します。

本件不服申立てについては認められません。
貴殿からの不服申立てについいて,その内容をよく検討した結果,大分地方検察庁検察官のした不起訴処分は,適正に行われたものと判断しました。
___

>裁判官を被疑者とする【虚偽有印公文書作成・同行使】について、「決定書」と「補正命令書」を証拠方法とし、大分地方検察庁に告訴したところ、事件番号 平成24年検第101344~101355号について、処分通知書には「不起訴」、不起訴処分理由告知書には「嫌疑なし」の記述があった。

>事件事務規程(法務省訓令)第七十二条2項には「不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。」とあり、同項十七号「嫌疑なし」は「被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき」、又は、「犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」に該当することによる。

>「決定書」と「補正命令書」の原本を作成した裁判官については、両書類に記載されており、「被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき」に該当し得ない。

>「虚偽」については、「訴訟記録」によるため、「犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」にも該当し得ない。


>告訴理由の一部には、民事訴訟法 第二十三条1項一号に掲げる「事件の当事者」に該当する旨を付しており、被擬事実には、「事件の当事者」に該当しない旨の記載を虚偽との記載としているため、「嫌疑なし」としなければ矛盾する。

>しかし、「嫌疑なし」を不起訴裁定の主文とした結果、処分通知書と不起訴処分理由告知書の記載内容が虚偽であることが明らかとなる。

>閲覧を許可しない不起訴裁定書の記載内容も、当然、虚偽記載と考えられ、少なくとも、次席検事が荷担していると考えられる。

>投稿: T_Ohtaguro | 2012年12月29日 (土) 18時42分
___

福高企第113号により、福岡高等検察庁 検察官 検事 高坂富士夫が荷担していることが明らかとなりました。

福高企第118号
平成25年3月25日
T_Ohtaguro 殿
福岡高等検察庁検事長 鈴木 和宏

裁決書の送付について
平成25年1月9日付け及び同月15日付け審査請求について,裁決を行ったので,行政不服審査法第42条第1項の規程により,別添のとおり裁決書の謄本を送付します。
___

裁決書
審査請求人
住所 ○○○
氏名 T_Ohtaguro

上記審査請求人から平成25年1月15日付けでなされた審査請求について,次のとおり裁決する。

主文
本件審査請求は,これを却下する。

不服申立ての趣旨
不起訴裁定書の閲覧を請求したが「刑事訴訟法第47条の趣旨に基づき不許可」となった同署を閲覧させよ,又は,閲覧を不許可とする理由として「刑事訴訟法第47条の趣旨に基づき」のみで足りることを告げよ。

裁決の理由
検察官が不起訴記録の閲覧を許可しないとしたことは,刑事訴訟法第47条に基づく処分であり,行政不服審査法第4条第1項第6号の「刑事事件に関する法令に基づき,検察官が行う処分」に該当し,不服申立ての対象から除外されていることから,行政不服審査の対象とならないので,本件審査請求は不適法である。
よって,行政不服審査法第40条第1項に基づき,主文のとおり裁決する。
平成25
平成25年3月25日
福岡高等検察庁検事長 鈴木和宏
___

異議申立書 兼 予備的な行政不服審査請求書
審査請求の年月日①:平成25年 1月15日
大分地方検察庁 経由 福岡高等検察庁 宛て

【審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所②】
氏名 T_Ohtaguro   
年齢  歳
〒  
住所
TEL 

【当該不作為に係る処分その他の行為についての申請の内容及び年月日③】
刑事訴訟法 第二百六十一条「検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。」による請求〔平成25年 1月 9日〕。

【参照法条:行政不服審査法 第四十九条】
一  異議申立人又は審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所②
二  当該不作為に係る処分その他の行為についての申請の内容及び年月日③
三  異議申立て又は審査請求の年月日①

【「異議申立ての前置」について】
行政不服審査法 第二十条の規定「審査請求は、当該処分につき異議申立てをすることができるときは、異議申立てについての決定を経た後でなければ、することができない。」、並びに、同法 第五十条2項の規定「前項の場合を除くほか、不作為庁は、不作為についての異議申立てがあつた日の翌日から起算して二十日以内に、申請に対するなんらかの行為をするか、又は書面で不作為の理由を示さなければならない。」について、民事訴訟法 第三百三十三条「原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。」に類似する制度と思料し、「不作為庁」たる大分地方検察庁に「中平健,萩原孝基,前川悠,宮武康,今井弘晃,吉田真紀,廣田民生,高橋亮介,佐々木信俊,木村元昭,小野寺優子,島戸真にかかる虚偽公文書作成,同行使被擬事件」の保存記録たる不起訴裁定書の「閲覧」を許可する機会を与える。

又は、「許可しない」理由において、「刑事訴訟法第47条の趣旨」のみで足る理由を示す機会を与える。

【異議申立の趣旨】
1.「中平健,萩原孝基,前川悠,宮武康,今井弘晃,吉田真紀,廣田民生,高橋亮介,佐々木信俊,木村元昭,小野寺優子,島戸真にかかる虚偽公文書作成,同行使被擬事件」の保存記録たる不起訴裁定書の「閲覧」を許可せよ。

2.「許可しない」理由において、「刑事訴訟法第47条の趣旨に基づき,」を導き出すための理由において論理的に完結する範囲に該当する理由全部を告げよ。

【理由不備】
【刑事訴訟法第47条の趣旨 について】
刑事訴訟法 第四十七条は、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」と規定しているから、但し書きに掲げる「公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合」に該当することを阻み却ける理由を付さなければ、論理的に完結しない。

よって、「閲覧請求」を許可しない処分には、理由不備の違法がある。
【公益上の必要 について】
 【訴訟に関する書類】

諮問日:平成15年4月9日(平成15年(行情)諮問第255号) 答申日:平成15年6月13日(平成15年度(行情)答申第129号) 事件名:告訴状に対する不起訴処分通知書の不開示決定(適用除外)に関する件 答申書 4頁「2 不起訴記録に対する情報公開法適用の可否について」の記述には「不起訴記録は訴訟に関する書類に含まれ」とある。

「3 不起訴処分通知書が訴訟に関する書類に該当することについて」の記述には「不起訴処分通知書が刑事訴訟法53条の2の訴訟に関する書類に当たることは明らかである。」とある。

【告訴人、告発人又は請求人 について】
「不起訴処分通知書」は、刑事訴訟法 第四十七条に掲げる「訴訟に関する書類」に含まれるが、同法 第二百六十条の規定により「これ〔公訴〕を提起しない処分をしたとき」は「速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない」のであって、「これ〔公訴〕を提起しない処分をしたとき」は、同法 第四十七条に掲げる「公判の開廷前」に該当する。

「不起訴処分通知書」は「告訴人、告発人又は請求人」に通知しているから、「告訴人、告発人又は請求人」は同法 第四十七条に掲げる「公」に該当しない、若しくは、「告訴人、告発人又は請求人」に対する「通知」は同条但し書きに掲げる「公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合」に該当する。

【不起訴処分理由告知書】
「1 本件対象文書について」の記述には「検察官においては,不起訴処分をするに当たり,不起訴処分の種類と理由を記載して不起訴裁定書を作成し,これを不起訴記録の一部として保管しており,告訴,告発又は請求に係る事件を不起訴処分にする際には,不起訴裁定書を含む不起訴記録から,被疑者氏名,罪名,事件番号,処分年月日,処分区分を転記して処分通知書を作成し(事件事務規程58条,様式96号)(以下,不起訴処分に際して交付される処分通知書を「不起訴処分通知書」という。),これを告訴人等に交付している。また,検察官は,告訴人等の請求があるときは,速やかに告訴人等にその理由を告げなければならず(刑事訴訟法261条),理由の告知は,口頭又は書面で行われるが,書面で行う場合には,事件事務規程に基づいて不起訴処分理由告知書が交付され,理由として,起訴猶予,嫌疑なし,罪とならず等の不起訴裁定の主文のみが記載されている。さらに,告訴等に係る事件を不起訴処分とする場合には,告訴人等に対しては,上記告知書による理由の告知に加えて,実務上,不起訴処分の前後に,検察庁の担当職員から告訴人等に対し,口頭で,捜査・公判に支障を及ぼさず,かつ,被疑者その他の関係者のプライバシーを害しない範囲で,具体的な理由を説明する取扱いが行われているものと認められる。」とある。

「不起訴処分理由告知書」は、「不起訴記録」に含まれるから、刑事訴訟法 第四十七条に掲げる「訴訟に関する書類」に含まれるが、同法 第二百六十一条の規定により「告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるとき」は「速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない」のであって、「告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした」ときは、同法 第四十七条に掲げる「公判の開廷前」に該当する。

「不起訴処分理由告知書」は「告訴人、告発人又は請求人」に通知しているから、「告訴人、告発人又は請求人」は同法 第四十七条に掲げる「公」に該当しない、若しくは、「告訴人、告発人又は請求人」に対する「通知」は同条但し書きに掲げる「公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合」に該当する。

「不起訴裁定書」の内容は、「告訴人、告発人又は請求人」に通知しなければならない処分通知書に転記されている「被疑者氏名,罪名,事件番号,処分年月日,処分区分」、及び、請求があるとき、「告訴人、告発人又は請求人」に告げなければならない公訴を提起しない処分をした理由であるから、「告訴人」による「閲覧請求」を許可しない理由は成り立たない。

【虚偽記載】
刑事訴訟法 第四十七条但し書きに掲げる「公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合」に該当することを阻み却ける理由を付していないから、同条本文の規定「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。」を適用することはできない。

よって、「刑事訴訟法第47条の趣旨に基づき,」の文言は虚偽記載である。

【最高裁判例 平成10(オ)2189 集民 第193号411頁】
「いわゆる上告理由としての理由不備とは、主文を導き出すための理由の全部又は一部が欠けていることをいうものであるところ、原判決自体はその理由において論理的に完結しており、主文を導き出すための理由の全部又は一部が欠けているとはいえないからである。

【予備的な行政不服審査請求】
不起訴裁定の主文を導き出すための理由において、論理的に完結する範囲に該当する理由のの全部又は一部が欠け、もって、理由不備の違法に予め備えて請求する。

【行政不服審査請求の趣旨】
行政不服審査法 第七条の規定「行政庁①の不作為②については、当該不作為に係る処分その他の行為を申請した者③は、異議申立て又は当該不作為庁①の直近上級行政庁④に対する審査請求⑤のいずれかをすることができる。」により、大分地方検察庁①の「中平健,萩原孝基,前川悠,宮武康,今井弘晃,吉田真紀,廣田民生,高橋亮介,佐々木信俊,木村元昭,小野寺優子,島戸真にかかる虚偽公文書作成,同行使被擬事件」の保存記録たる不起訴裁定書「閲覧申請」について、平成25年1月11日、「許可しない」とし、「刑事訴訟法第47条の趣旨に基づき,」を導き出すための理由において論理的に完結する範囲に該当する理由を告げない不作為②について、「刑事訴訟法第47条の趣旨に基づき,」を導き出すための理由において論理的に完結する範囲に該当する理由を告げるべきことを申請した 太田黒 健③は、福岡地方検察庁①の「直近上級行政庁④」たる福岡高等検察庁④に対し、不作為②についての不服申立てをもって、審査請求⑤をする。

「直近上級行政庁」たる福岡高等検察庁④は、行政不服審査法 第五十一条3項の規定により、不作為についての審査請求について、理由があると認め、当該不作為庁に対しすみやかに申請に対する行為として、「刑事訴訟法第47条の趣旨に基づき,」を導き出すための理由において論理的に完結する範囲に該当する理由の全部を告げるべきことを命じるとともに、裁決で、その旨を宣言せよ。

若しくは、閲覧を許可すべきことをを命じるとともに、裁決で、その旨を宣言せよ。

【理由】
最高裁判例 昭和63(オ)436 民集 第43巻2号89頁には、「四 もつとも、情報等の摂取を補助するためにする筆記行為の自由といえども、他者の人権と衝突する場合にはそれとの調整を図る上において、又はこれに優越する公共の利益が存在する場合にはそれを確保する必要から、一定の合理的制限を受けることがあることはやむを得ないところである。しかも、右の筆記行為の自由は、憲法二一条一項の規定によつて直接保障されている表現の自由そのものとは異なるものであるから、その制限又は禁止には、表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準が要求されるものではないというべきである。これを傍聴人のメモを取る行為についていえば、法廷は、事件を審理、裁判する場、すなわち、事実を審究し、法律を適用して、適正かつ迅速な裁判を実現すべく、裁判官及び訴訟関係人が全神経を集中すべき場であつて、そこにおいて最も尊重されなければならないのは、適正かつ迅速な裁判を実現することである。傍聴人は、裁判官及び訴訟関係人と異なり、その活動を見聞する者であつて、裁判に関与して何らかの積極的な活動をすることを予定されている者ではない。したがつて、公正かつ円滑な訴訟の運営は、傍聴人がメモを取ることに比べれば、はるかに優越する法益であることは多言を要しないところである。してみれば、そのメモを取る行為がいささかでも法廷における公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げる場合には、それが制限又は禁止されるべきことは当然であるというべきである。適正な裁判の実現のためには、傍聴それ自体をも制限することができるとされているところでもある(刑訴規則二〇二条、一二三条二項参照)。」とある。

「傍聴人」の「筆記行為の自由」について、「その制限又は禁止には、表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準が要求されるものではない」を導き出すための理由として「直接保障されている表現の自由そのものとは異なるものである」を付しているが、刑事訴訟法 第二百六十条、第二百六十一条によって、「告訴人、告発人又は請求人」に認められている権利においては、理由として成り立たない。

「公正かつ円滑な訴訟の運営」について、「傍聴人がメモを取ることに比べれば、はるかに優越する法益である」とあるが、「公正」に運営されていなければ成り立たない。

よって、犯罪行為があると思料して請求した「閲覧申請」を「許可しない」理由は成り立たない。
以上。
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