サイト内検索
ココログ最強検索 by 暴想

資料サイト

森ゆうこを応援

ご意見

森ゆうこtwitter

森ゆうこ動画

« ハーグ条約 森ゆうこ質疑「動画」 | トップページ | 新潟活動photo(6月8・9・10日) »

「検察審査会法改正案」を参議院に提出しました。

130612hp_s

生活の党・民主党・社民党の三党にて共同提案致しました。
指揮権発動を決意し、更迭された小川敏夫元法務大臣にも提案者に名を連ねて頂いた。
検察審査会法改正案を提出した後、記者会見を行いました。
その後、各会派及び、法務委員長や理事会メンバーに対して、法案審議の実現に向けて協力をお願いに回りました。
本日の提出までに、各政党の部会などで法案の説明を繰り返し行ってきました。
議員立法が提出・審議・採決まで至るのは稀なケース。
幅広く賛同を得られるものでなければ少数会派は提出さえおぼつきません。
賛同を得られるように、「非公開の原則」と施行されて間もない「強制起訴制度」は維持しつつ、ブラックボックスの弊害を出来るだけ無くすことを優先しました。
検察が「ねつ造捜査報告書」で検察審査会を悪用した事実がある以上、放置すれば全ての国民が人権侵害にあう可能性があります。
警察の証拠ねつ造も再び話題になっています。
検察審査会法改正は国民の基本的人権を守るために、改正を早急に行う必要があります。
_
【資料一覧】

« ハーグ条約 森ゆうこ質疑「動画」 | トップページ | 新潟活動photo(6月8・9・10日) »

コメント

 改正案では、会議録の作成内容について細かい規定ができている。 しかしこの会議録を「誰が見られるか」が記されていなのでは。 誰にも見せない会議録なら、項目が増えても以前と同じである。 いくつかの項目は速やかに開示すべしとなったが、審査員個人の発言は依然として開示されない。

 審査員名は以前から議決書で検察官適格審査会に報告になるのだから、改正後は「会議録は検察官適格審査会に全文提出すべし」としたらどうだろう。 改正後は市民の開示請求の手間は減るだろうが、「開示しない」ものについては依然として誰にも開示されることはないと思う。

検察審査会法改正案を是非成立させていただきたいと思います。現在の検察審査会がブラックボックスになっているのは放置できないと考えます。市民感覚を司法に反映する目的で始まった審査会が第四の司法権力のような権限が与えられているにも関わらず、三権のいずれにも所属していないのは異常です。どんな不正が行われても誰も責任追及されないのも異常です。更に審査員が参考にすべき捜査報告書が虚偽の報告書だったこと、法律の専門家として、法律には素人の審査員に法的なアドバイスをする補助弁護士が不公正かつ不適切な推薦で決まることなど、市民感覚とは程遠い議決になってしまいます。審査会の中立公正を保つためにも可能な限りオープンにすることは是非とも必要です。もう一つ疑問を感じる問題があります。審査員に決まった時点ですでにマスコミによる誘導で偏見を持っていないのだろうか、市民感覚による議決というよりマスコミ感覚の議決ではないのか、そのような疑問を感じます。

森ゆうこ先生おめでとうございます!

法治国家で、法務省に立ち向かう壮絶な戦い

小川元法相の心意気

一つの法案提出までの道のりが 日本の政界のいい教訓になって欲しいと思います。

71才で日本一働く政治家が 一番喜んでいると思います。

日本のメディアも 日々下らないニュースを垂れ流さないで
この快挙を称えて欲しいと思います。

森ゆうこ先生に 参議院選挙で神風が吹きますように

私はなるべく早い段階で、検察審査会の起訴制度を廃止するべきだと思います。
その理由
1.法律に疎い一般市民に強力な権限、起訴議決権を与えることがそもそも間違っている。
2.審査員は法律に疎いため法律の専門家である審査補助員の発言に影響を受けやすい。
3.検察審査会には、検察のそれまでの捜査記録の全てが出される仕組みになっていない。
仮に出されたとしても一般市民に膨大な資料(事案にもよるが) を読みこなすのは無理だ。
事務局が要約したものが審査会に出されると聞く。果たして事務局のエッセンンス抽出に
客観性・中立性が保たれているかは不透明だから信用し難い。
4.被疑者とされる人物に弁明の機会が与えられていない。アンフェアである。

検察審査会起訴制度を廃止する代わりとして
1.検察官適格審査会の議事録を公開すること。(発言者の氏名は符号にして)
2. 検察は刑事告発又は告訴者に対し、処分結果の説明責任を義務付ける。捜査にかかった
日数、どのような捜査をして処分にいたったかなどの説明を。
(今は紙きれ一枚で処分結果だけが記載、何の説明もないので)

大マスコミ(大新聞・TV)を困らせる手段の1つは、新聞を不買する事ですかね!!日刊ゲンダイ政治面のような記事を読むべきだ!!

 検審事務局や最高裁の過度の秘匿の壁に風穴を開ける今回の改正は、一歩前進だとは思います。 しかし審査会法や施行令を見てみても、「会議録を秘匿すべし」とか「議決要旨では審査員名を秘匿すべし」の文言はもともとありません。 あるのはただ一言『第26条 検察審査会議は、これを公開しない。』だけです。

 しかしこの前後をよく見ると、前文の『第25条の2 補充員は、検察審査会の許可を得て、検察審査会議を傍聴することができる。』の文から自然な流れで読める内容は、補充員は傍聴できるが一般人は審査会を傍聴できないのだな、程度だと感じるはずです。 おそらくこの法律を可決した議員の先生方たちも「審査会議中は一般の傍聴は制限して、自由な討論をさせよう」ぐらいに考えていたのではないでしょうか。

 しかしあに図らんや実施に移してみたら、「検察審査会はその活動一切を公開しない」に読み替えられてしまったのです。 官僚の作文能力は恐るべきものですね。 ですから審査会法をあれこれいじらなくとも、第26条を可決時の考えに戻せば諸々の秘匿はその根拠とするところを失います。 私は、当初は裁判員制度に匹敵するオープンな審査会運営を念頭においていたものだと確信しました。

 現に、地検の検事正には今でも審査員の署名入りの議決書が毎回送られているではないですか?  最も対峙すべき検察にさえ、審査員名は秘匿されないのです。 また、審査員を秘匿するといいながら「検察審査協会」ではおおっぴらに広報活動を元審査員に行わせています。 これから分かることは、審査員は秘匿すべき対象ではない、ということです。 我々の常識がすでに「審査員は秘匿されるべき者」という固定観念でできあがっています。 しかしその「造られた常識」は当初の検察審査会法の理念とは相容れません。

 森ゆうこ議員には、この点を正していただきたいと願っております。

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 「検察審査会法改正案」を参議院に提出しました。:

« ハーグ条約 森ゆうこ質疑「動画」 | トップページ | 新潟活動photo(6月8・9・10日) »

新型コロナウィルス感染症支援策一覧

本の予約はこちらから

2024年2月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29