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「もはや詰みだ!森友問題責任の徹底追求を求める院内集会」

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議員の資格に関する争訟裁判権行使、内閣不信任案可決権行使、裁判官弾劾裁判権行使を同時に請求することによって、保守を自称する国会議員、国務大臣、裁判官、その他公務員は詰みます。

人類普遍の原理に基づく憲法の条規に反する国務に関する行為〔法律、命令、詔勅を含む〕の是正は、「憲法の定める統治の基本秩序」、「憲法が国民に保障する自由及び権利」を保持する性質を有するのに対し、是正しない不作為〔違憲状態の保守〕は、「憲法の定める統治の基本秩序」を壊乱し、「憲法が国民に保障する自由及び権利」を侵害する性質を有する。

法律の規定による裁判権の行使は、立法に関与した国会議員〔与党系議員〕、法律を公布することについて助言と承認に関与した内閣〔総理大臣、その他国務大臣〕、裁判権の行使に関与した裁判官による共同行為に該当する。

人類普遍の普遍の原理に基づく憲法の条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為は、憲法 第十章 第九十八条1項の適用により、その効力を有しない。

憲法適否裁判権は、刑法 第二編 第二章 第七十七条1項に掲げる「国権」に該当し、「法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないか」について、「公開法廷」で「判決」が行われていない「法律」による裁判権の行使は、同項に掲げる「権力」の行使に該当し、「憲法の定める統治の基本秩序」は憲法 第十章 第九十八条1項の適用により保持され、適用除外〔憲法適否裁判権の排除〕により濫りに行使され壊乱される。

「公務員」の「罷免」については、前文に掲げる「人類普遍の原理」、第三章 第十五条1項の規定により、国民が福利として享受することが保障され、その前提として「国民の代表者」は「国権」を行使する職務を負う。

弾劾裁判の当事者の一方である「裁判官」は、「公の弾劾〔弾劾裁判〕」によらなければ罷免されない。
弾劾裁判の当事者の他方である「国民」は、「憲法第三章で保障する国民の権利」に該当する「公務員」を「選定」し、及びこれを「罷免」する「権利〔弾劾裁判権行使請求権を含む〕」については、「裁判の対審及び判決」は「公開法廷」で行わなければ、奪われない。
よって、裁判官弾劾法 第二章 第十条2項但し書き「罷免の訴追又は罷免の訴追の猶予をするには、出席訴追委員の三分の二以上の多数でこれを決する。」は、国民の代表者が権力を行使しない不作為により、国民が「公務員」の「罷免」に関する「福利」を享受することを妨げるため、同条3項「訴追委員会の議事は、これを公開しない。」は、憲法 第三章 第三十二条〔同章 第十五条1項を含み、第六章 第八十二条1項、2項を含む〕に反する。

弾劾裁判権は、刑法 第二編 第二章 第七十七条1項に掲げる「国権」に該当し、憲法適否裁判権を行使しない裁判官を罷免しない不作為は、「憲法の定める統治の基本秩序」を壊乱する行為に荷担する性質を有する。
よって、弾劾裁判権を排除する権力の行使に関与した訴追委員について、罷免を請求し、委員が争う意思を示したとき、その委員が所属する議院は、憲法 第四章 第五十五条に掲げる「議員の資格」について「裁判」をしなければならない。

憲法 第三章 第十四条1項の規定により、すべて国民は、法の下に平等であって、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
よって、憲法その他法令上の争訟の当事者は、他方に対し権力を行使する職務の執行から除斥される。


人類普遍の原理に基づく憲法の条規に適合する裁判権の行使請求は、法律の規定によって却けることはできない。

人類普遍の原理に基づく憲法の条規に反する権力を行使している現状を保守する国会議員、国務大臣、裁判官、その他公務員は、「憲法の定める統治の基本秩序」を壊乱する理由において、論理的に完結しており、既に、詰んでいる。

政権与党系国会議員と内閣が、立法し公布について助言と承認を行い、もって、施行されている現行の公職選挙法。

有効票に比例しない議席配分を行い、その結果として獲得した「議席」が全て〔憲法適否は無関係〕だと主張するのであれば、もはや、立憲民主主義国家における国民の代表者として選定される資質を有しない。

国民は、「選挙は結果がすべて」と主張する政権与党系国会議員、内閣を構成する総理大臣、国務大臣、その結果〔違憲状態〕を是正しなかった裁判官をについて、国民固有の権利である公務員を罷免する権利を行使すべきである。

司法裁判所は憲法適否裁判について既に機能していないから、政権与党系国会議員を除斥した上で、議員の資格に関する争訟の裁判、罷免の訴追による弾劾裁判、内閣不信任の決議により罷免すべきである。
___

各党の比例区獲得票を獲得議席総数で割ってみる。

【全獲得議席】
 自民 284議席 1855万5717票 ( 6万5337票/議席)
 公明  29議席  697万7712票 (24万0610票/議席)
 計  313議席 2553万3429票

 立憲  55議席 1108万4890票 (20万1543票/議席)
 希望  50議席  967万7524票 (19万3550票/議席)
 共産  12議席  440万4081票 (36万7006票/議席)
 維新  11議席  338万7097票 (30万7917票/議席)
 社民   2議席   94万1324票 (47万0662票/議席)
 計  130議席 2949万4916票

 こころ  0議席    8万5552票
 諸派   0議席   64万3655票

 無与   1議席 〔  1〕
 無野  21議席 〔 21〕
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1議席の獲得に要する比例区獲得票
自民:社民 6万5337:64万3655
差は7倍以上。

自民:立憲 6万5337:20万1543
差は3倍以上

自民:公明 6万5337:24万0610
差は4倍近い

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